東京都武蔵村山市の解体に関する補助金・助成金

東京都武蔵村山市の解体工事で利用できる解体費用補助金

東京都武蔵村山市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅耐震診断補助金」と「木造住宅耐震改修等補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

木造住宅耐震診断補助金

耐震診断とは、地震に対する住宅の安全性を調査するものです。
武蔵村山市内にある一戸建てで、昭和56年5月31日以前に建築に着手された木造住宅が対象になります。

補助金の対象

対象住宅武蔵村山市内にある一戸建てで、昭和56年5月31日以前に建築に着手された木造住宅
対象者次の要件を満たす補助対象住宅の所有者(所有者が2人以上いる場合は、共有者の同意があること。)
1 現に補助対象住宅に居住していること。
2 所有者が武蔵村山市の市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税)を滞納していないこと。

補助金の金額

耐震診断に要した費用の額(消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨てる。)で、10万円を限度とする

木造住宅耐震改修等補助金

補助金の概要

耐震診断の結果、倒壊等の可能性があると診断された所有者が、安全性の向上を目的に行う住宅の改修及び耐震シェルター等の設置を実施する場合に、改修等に要した費用の一部を補助します。

補助金の対象

対象住宅武蔵村山市の木造住宅耐震診断に係る補助金の交付を受けて実施した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅
対象者次の要件を満たす補助対象住宅の所有者(所有者が2人以上いる場合は、共有者の同意があること。)
1 現に補助対象住宅に居住していること。
2 所有者が武蔵村山市の市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税)を滞納していないこと。
対象内容市内に事業所等を有する業者(以下「市内業者」という。)による耐震改修又は耐震シェルター等の設置を行うもので、令和5年3月31日(金)までに改修工事等が完了するもの。
◆耐震改修工事 上部構造評点を1.0以上にする耐震改修
◆簡易耐震改修工事 改修工事前に比較して耐震性を向上させる耐震改修又は耐震シェルター等※の設置
※ 耐震シェルター等の設置については、震災時における住宅の倒壊からその所有者等の生命を守ることを目的とした装置で、補助対象は、東京都が安価で信頼できるとして都民に公表しているものです。(耐震シェルター等については、市外事業者からの購入・設置も可能です。)
※ 耐震改修工事及び簡易耐震改修工事の補助を受けるためには、耐震診断の診断機関による中間検査が必要となります。

補助金の金額

◆耐震改修工事耐震改修工事に要した費用(消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨てる。)で、30万円を限度とする
◆簡易耐震改修工事簡易耐震改修工事に要した費用(消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨てる。)で、20万円を限度とする

お問合せ先

武蔵村山市
協働推進部産業観光課商工係

電話番号042-565-1111(内線番号:227)
FAX番号042-563-0793
メールフォームhttps://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_d_02c

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