東京都青梅市の解体に関する補助金・助成金
東京都青梅市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
ブロック塀等撤去費補助制度
補助金の概要
地震によるブロック塀等の倒壊事故を防ぐために、道路に面しているブロック塀等の撤去費用の補助を行っています。
補助金の対象
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たすこと ・ブロック塀等を所有または管理し、当該ブロック塀等を撤去する者 ・青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者 ・市税等に滞納がない者 |
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補助対象ブロック塀等 | 次に掲げる要件すべてを満たすものとする。 ・避難路等に面しているもの ・ブロック塀等の頂部までの高さが避難路等の地盤面から1メートルを超えるもの ・ブロック塀等の構造部の高さが60センチメートルを超えるもの ・地震発生時に倒壊し、通行を妨げ、または人に危害を及ぼすおそれがあるもの |
補助対象工事 | 次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 ・ブロック塀等の全部または一部を撤去するもの。一部を撤去する場合は、ブロック塀等の構造部の高さを60センチメートル以下にする工事であること。 ・敷地や敷地内の建物等の売却等または建物等の新築、改築等を目的としたブロック塀等の撤去工事ではないこと。 ・同一敷地内において、この要綱による補助金その他同種の補助金の交付を受けていないこと。 ・ブロック塀等を撤去後に、撤去箇所の十分な安全確保を図ること。 ・交付決定後に着手するもの。 ※撤去済みであっても、平成30年6月18日から同年12月31日に行った工事であれば対象となる場合があります。防災課までご相談ください。 ・当該年度の3月31日までに完了する工事であること。 |
補助金の金額
次に掲げるもののうちいずれか少ない額とする。
※当該額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てる
・工事に要した費用の10分の9の額
・撤去するブロック塀等の長さ(0.1メートル未満の端数を切り捨てたものとする。)に1メートル当たり8,000円を乗じて(=かけ算して)得た額
・18万円
お問合せ先
青梅市
防災課
危機管理係
電話番号 | 0428-22-1111(内線2503) |
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FAX番号 | 0428-22-3508 |