東京都大田区の解体に関する補助金・助成金
東京都大田区の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都大田区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅除却工事助成」と「不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業」、「ブロック塀等改修助成事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅除却工事助成
補助金の概要
大地震の際に倒壊の危険性のある住宅を安全な住宅に建替えるため、木造住宅の除却費用の一部が助成されます。対象となるのは木造住宅耐震コンサルタント(建築士)が行う簡易診断の結果、安全性が確認できないと判断された木造住宅です。
補助金申請のためのステップ
木造住宅除却工事助成を希望する場合、木造住宅耐震コンサルタントが木造住宅除却工事助成申請に必要な書類(図面や簡易な耐震診断の結果票等)を作成する
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簡易診断の結果、安全性が確認されないと判断された場合、助成金の対象となる
補助金の対象
対象者 | 建築物を所有する個人または法人 ※共有建築物については、共有者の中から選ばれた代表者 ※以下のどれかに該当する場合は対象外となる 1.住民税を滞納している方 2.法人住民税を滞納している方 3.会社のうち中小企業基本法に規定する中小企業に該当しない法人 4.建築物を売買を目的に所有する不動産業者 5.その他区長が不適当と認める方 |
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対象建築物 | A.大田区内にある昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した木造建築物(旧耐震) ※ただし次のどれかに該当する場合、助成を受けることが出来ません (1)これまでに耐震化助成を受けた建築物 (2)不動産業者が売買を目的に所有する建築物 (3)軽量鉄骨造・木造と鉄骨造の混構造など、診断方法のない構造の建築物(木造住宅耐震コンサルタントを除く) B.大田区内にある昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に新築工事に着手した木造住宅(新耐震) ※ただし次のどれかに該当する場合、助成を受けることが出来ません (1)と(2)についてはAと同様 (3)在来軸組構法以外の住宅 |
助成対象建築物の種類 | 【住宅】 木造2階建て以下の住宅(戸建て、長屋、共同住宅、店舗等併用住宅※) ※店舗等併用住宅は、延べ面積の過半が住宅の用途であるものに限る。 |
補助金の金額
A 大田区内中小企業者 | 工事に要する費用(★)の2/3 (限度額75万円) |
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B A以外の業者 | 工事に要する費用(★)の1/2 (限度額50万円) |
★要する費用とは(1)又は(2)のいずれか低い金額
(1)実際にかかった除却工事費用
(2)面積単価(34,100円/㎡)×延床面積で算出した額
※申請者と大田区内中小企業者で直接契約する必要があります。
※大田区内中小企業者とは
○大田区内に主たる事業所(本社)を有し、中小企業基本法第2条に定めている法人又は個人事業で、支店・営業所は含まれません。
○資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社 または 常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人
不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業
補助金の概要
大田区は、平成25年4月26日に大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、平成27年4月1日に羽田二・三・六丁目地区、特定整備路線の補助29号線沿道地区でそれぞれ不燃化特区の指定を受け、制度を活用した取組みを、整備プログラムを基に「不燃化まちづくり助成事業」として行っていきます。
補助金の対象
対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす方 ア 個人又は中小企業者等が施主であること イ 住民税を滞納していないこと |
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対象地区 | 大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)及び羽田二・三・六丁目地区 |
対象建築物 | 昭和56年以前の木造建築物 |
補助金の金額
次のア~イのうち小さい額を基に決定します。
ア 除却工事及び整地に係る費用の請求額
イ 除却単価(区が定める額)に延床面積を乗じた額
上限100万円(羽田地区で無接道建築物を除却する場合、最大150万円となります。
お問合せ先
大田区
防災まちづくり課
電話番号 | 03-5744-1338 |
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FAX番号 | 03-5744-1526 |
ブロック塀等改修助成事業
大地震によるブロック塀の倒壊を防ぎ、区民の皆様の生命を守るための助成制度です。危険なブロック塀の撤去とその後のフェンス設置に対して助成金を受け取ることができます。
補助金の対象
助成対象工事 | ブロック塀や万年塀等を撤去する場合、助成を受けることができます。 ただし、助成対象工事は大田区内中小企業が行う工事に限ります。 |
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助成対象となる塀 | 以下の要件をすべて満たす塀 ・区内に存すること ・通学路等に面していること ・路面からの高さが1m以上であること ・安全性の確認が出来ない塀(下記参照)であると認められること ※安全性が確認できない塀とは(下記のいずれかに該当するもの) □ 路面からの高さが2.2mを超えるもの □ 厚さが10㎝未満のもの(塀の高さが2m以上の場合は、15㎝未満のもの) □ 長さ3.4mの間隔で、高さ1/5以上突出した控え壁がないもの(塀の高さが1.2mを超えるものに限る) □ コンクリートの基礎が確認できないもの □ ひび割れ、表面の膨らみ、傾き、目地のずれ、風化、欠損及び鉄筋の腐食等劣化が確認されるもの |
助成対象者 | 区内にあるブロック塀等を所有又は管理する個人または法人(※) ※以下に掲げるものは助成を受けることができません。 ・住民税を滞納している者 ・法人住民税を滞納している者 ・会社のうち中小企業法に規定する中小企業にあたらないもの ・売買を目的に所有する不動産業者 ・上記に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるもの ※共有等の場合は以下の方が対象になります。 ・区分所有法第1条の適用を受ける場合、区分所有者の集会で決議された代表者 ・共同で所有してる場合、すべての共有者によって合意された所有者 |
助成金の金額
(ア)(イ)のうち金額の低いもので助成金を算出します。
(ア)撤去費用の2/3の額
(イ)塀の長さ1mにつき16,000円を乗じて算出される額
※限度額16万円
お問い合わせ先
建築調整課
監察担当
電話03-5744-1384