東京都大田区の解体に関する補助金・助成金

東京都大田区の解体工事で利用できる解体費用補助金

東京都大田区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅除却工事助成」と「不燃化建替え助成」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

木造住宅除却工事助成

補助金の概要

大地震の際に倒壊の危険性のある住宅を安全な住宅に建替えるため、木造住宅の除却費用の一部が助成されます。対象となるのは木造住宅耐震コンサルタント(建築士)が行う簡易診断の結果、安全性が確認できないと判断された木造住宅です。

補助金申請のためのステップ

木造住宅除却工事助成を希望する場合、木造住宅耐震コンサルタントが木造住宅除却工事助成申請に必要な書類(図面や簡易な耐震診断の結果票等)を作成する

簡易診断の結果、安全性が確認されないと判断された場合、助成金の対象となる

補助金の対象

対象者建築物を所有する個人または法人
※共有建築物については、共有者の中から選ばれた代表者

※以下のどれかに該当する場合は対象外となる
1.住民税を滞納している方
2.法人住民税を滞納している方
3.会社のうち中小企業基本法に規定する中小企業に該当しない法人
4.建築物を売買を目的に所有する不動産業者
5.その他区長が不適当と認める方
対象建築物耐震性の不足する旧耐震基準の木造住宅
1.大田区内に存する木造住宅
2.昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた、または新築されたことが明らかなもの
3.地階を除く回数が2階建て以下であること
4.次に掲げる事項に該当する場合、完了確認までに該当箇所の撤去等が完了すること
①敷地が接道する建築基準法上の道路及び東京都安全条例第2条に規定する角敷地の隅切りに建築物本体及びその付属物が突出していること
②接道する道路等内に塀・門扉・門柱・擁壁その他外構物が突出しているもの
5.以下のいずれかの方法で耐震性が不足すると判断されたもの
①「木造住宅耐震コンサルタント」にて簡易診断を実施し、耐震性が不足すると判断されたもの
②「耐震診断」において、倒壊の危険性があると判断されたもの
③大田区建築物耐震診断助成要綱第2条第2項で定める耐震診断基準で診断し、耐震性が不足すると判断されたもの

補助金の金額

①または②のいずれか低い額の2分の1
①実際にかかった除却工事費用
②面積単価(34,000円/㎡)×延床面積で算出した額

※上限50万円

木造住宅除却工事助成を申請する

不燃化建替え助成

補助金の概要

大田区では、震災時の火災に対する避難路確保・延焼防止や不燃化・耐震化のため、防災街区整備地区計画区域内などの区が指定した防災上重要な道路沿道において、建物の整備促進を目的とし、不燃化建替え助成を実施しています。

補助金の対象

対象者個人、中小企業者等

※ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外
1 宅地建物取引事業者が建てる販売目的の建築物(分譲マンション、建売住宅等)
2 平屋(1階)建ての建築物
3 道路、公園などの都市計画がなされた区域内に建てる建築物
4 国、都、区の他の助成金・補助金・負担金・補償金を受けて建てる建築物
※大田区や東京都が行う道路事業で建物の補償金を受けた方は対象外
対象建築物下記の要件を満たした建物(耐火建築物または準耐火建築物)を建築すること
また、従前建築物の除却費も加算助成の対象となる
1 2階建て以上(都市計画または地区計画で定められた最低限高さ以上)の耐火建築物または準耐火建築物とし、災害時における火災による輻射熱を有効に遮断できる形態とすること
2 道路に面する窓は、ガラス等落下防止措置を講じること
・網入りガラス(外網)
・バルコニー設置等
3 危険物施設については、防災上安全な設計とすること
4 室内の天井・壁の仕上材は不燃材(または準不燃材)とすること
・火気を使用する部屋
・階段室、廊下その他の防火または避難上重要な部分
5 ガス設備には、ガス漏れ防止対策を講じること(マイコンメーター)
6 敷地内の緑化に努めること。(敷地面積100平方メートル以上の場合は、区が定める緑化基準を満たすこと)
7 除却助成の加算を受ける場合は、除却する建築物が耐火・準耐火建築物以外の建築物または昭和56年6月1日時点の建築基準法施行令の適用を受けていない建築物であること

補助金の金額

助成金=1除却加算助成 + 2建築助成 + 3仮住居・動産移転助成 + 4住宅型不燃建築物助成

1 除却加算助成
従前建築物の除却費の一部を助成(上限額あり)
※除却のみの助成はなし

2 建築助成
 建築物の規模等に応じ、次の5つの助成のいずれか一つが利用可能
(1)一般建築助成
・戸建て住宅や小規模の共同住宅(マンション等)が対象
・耐火建築物、準耐火建築物の種類に応じ、地上1~3階までの床面積の合計から算定する
(2)共同建築助成
・複数の建築主が共同して建築物を建築する場合が対象(建築敷地200平方メートル以上に限る)
・算定方法は「一般建築助成」と同じ
(3)協調建築助成
・複数の建築主が協議し、一体性のある設計で各戸の敷地に協調して建築物を建築する場合が対象(建築敷地合計200平方メートル以上に限る)
・算定方法は「一般建築助成」と同じ
(4)大都市型一般建築助成
・一般建築のうち、中規模以上の共同住宅(マンション等)で(ア)(イ)(ウ)すべてに適合するものが対象
 (ア)延べ床面積の2/3以上が住宅であること
 (イ)自己使用部分を除く住戸が8戸以上あること
 (ウ)耐火建築物
(5)大都市型共同建築助成
・共同建築、協調建築のうち、中規模以上の共同住宅(マンション等)で(ア)(イ)(ウ)すべてに適合するものが対象
 (ア)延べ床面積の2/3以上が住宅であること
 (イ)自己使用部分を除く住戸が4戸以上あること
 (ウ)耐火建築物

3 仮住居・動産移転助成
・建替えに伴う建築主の仮住居及び引越し費用を助成する(従前建築物に居住し、建替え後、助成建築物に戻る場合に限る)
・上限額:仮住居費30万円 動産移転費用10万円

4 住宅型不燃建築物助成(4階建て以上の場合)
・ 4階建て以上の共同住宅(マンション等) で(1)(2)(3)すべてに適合するものが対象
 (1)建築物に住戸が4戸以上あること
 (2)4階以上の階は住戸であること
 (3)全住戸の専用床面積が25平方メートル以上あること
・4階以上の階の (ア)(イ)すべてに適合する部分に対して助成する
 (ア)自己使用または賃貸の住戸であること
 (イ)専用床面積55平方メートル以上の住戸であること
※住宅型の助成を受けた住戸部分は、自己使用または賃貸以外の用途変更が禁止される
※住宅型の助成では、助成を受けた旨の表示板を助成建築物に掲示する必要がある

お問合せ先

大田区
防災まちづくり課

電話番号03-5744-1349
FAX番号03-5744-1526
メールフォームhttps://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=boumachi

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