東京都世田谷区の解体に関する補助金・助成金

東京都世田谷区の解体工事で利用できる解体費用補助金

東京都世田谷区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「ブロック塀等の撤去工事費用に対する助成制度」と「不燃化特区 老朽化建築物除却助成」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

ブロック塀等の撤去工事費用に対する助成制度

補助金の概要

地震によるブロック塀等の倒壊被害を防止するため、道路に面した安全性が確認できないブロック塀等について、撤去費用の一部を助成します。

補助金の対象

対象となるブロック塀等下記の1から4をすべて満たす塀

1.コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀(万年塀)、大谷石塀、その他組積造の構造の塀
2.道路に面している塀
3.道路面からの高さが80センチメートルを超える塀
4.安全性が確認できない塀

(注意事項)
隣地との境にある塀は対象外です。
狭あい道路に面している塀は対象外です。(狭あい道路とは、幅が4m未満のものをいいます。狭あい道路に面している場合は、別の助成事業があります。)
対象者下記1から4をすべて満たす方

1.ブロック塀等の所有者、または土地所有者(共有の場合、共有者全員の同意が必要)
2.法人でない(ただしマンション管理組合法人は除く)
3.ブロック塀等撤去工事の発注者である
4.住民税を滞納していない
ただし上記1について、分譲マンションなどの場合は、区分所有者の代表者であれば所有者でなくても構いません。
対象となる工事下記の1及び2を満たす工事

1.家屋の新築、増改築等(建築確認申請が必要なもの)及び解体を伴わないもの
2.地面よりも上部に存するブロック塀等の全部を取り除く工事であること

補助金の金額

次の1から3のうち、最も低い額を助成します。

1.撤去する塀の長さに5,000円(通学路沿いの場合8,000円)を掛けた額
2.塀撤去に要した費用
3.20万円

お問合せ先

世田谷区
防災街づくり担当部
防災街づくり課
耐震促進担当

電話番号03-6432-7177
FAX番号03-6432-7987

補助金を申請する

不燃化特区 老朽化建築物除却助成

補助金の概要

不燃化特区において、老朽建築物の除却を行う際に工事費用の一部が助成されます。

補助金の対象

対象老朽建築物不燃化特区にある建物で、以下のいずれかの要件を満たすもの

〇木造又は軽量鉄骨造として登記簿等に記録されている建築物であって、建築後の経過年数が当該建築物の耐用年数の3分の2に達しているもので、耐火建築物又は準耐火建築物でないもの。
〇適正な管理がなされていない建築物で、区の調査により延焼防止上危険であると認められた、木造又は軽量鉄骨造として登記簿等に記録されている建築物であること
〇密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条第1項に規定する延焼防止上危険である建築物として国土交通省令で定める基準に該当するもので、木造として登記簿等に記録されている建築物であること
〇区長が除却が必要であると特に認めた建築物であること
対象者老朽建築物の除却を行う者
◇老朽建築物除却助成金に類する補助金等の交付を受け、又は受けることになっている方は、対象外となります。

補助金の金額

除却工事及び除却後の敷地の整備にかかった実費
または
除却する老朽建築物の延床面積1㎡あたり27,000円
のどちらか少ない方の金額

※法人の場合は消費税相当額を控除した金額になる

お問合せ先

世田谷区
防災街づくり担当部
防災街づくり課
不燃化推進担当

電話番号03-6432-7174
FAX番号03-6432-7987

不燃化特区 老朽化建築物除却助成を申請する

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