東京都世田谷区の解体に関する補助金・助成金
東京都世田谷区の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都世田谷区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅除却助成制度」と「不燃化特区 老朽化建築物除却助成」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅除却助成制度
補助金の概要
災害から区民の生命・財産を守り、安全で災害に強いまち世田谷を実現するための対策として、昭和56年5月31日以前に着工した耐震性を満たしていない木造住宅について、除却費用の一部が助成されます。
補助金の対象
対象建築物 | 昭和56年5月31日以前に着工した建築物(旧耐震建築物)で、かつ耐震性を満たしていない木造住宅 |
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対象者 | 建築物の所有者(法人は除く) |
補助金の金額
次の1または2の額のうち低い額(上限50万円)
1.除却工事に要する費用の2分の1の額
2.除却工事に係る建築物の延べ面積に1平方メートル当たりの単価27,000円を乗じて(=かけ算して)得た額
お問合せ先
世田谷区
防災街づくり担当部
防災街づくり課
耐震促進担当
電話番号 | 03-5432-2468 |
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FAX番号 | 03-5432-3043 |
不燃化特区 老朽化建築物除却助成
補助金の概要
不燃化特区において、老朽建築物の除却を行う際に工事費用の一部が助成されます。
補助金の対象
対象老朽建築物 | 不燃化特区にある建物で、以下のいずれかの要件を満たすもの ・昭和56年5月31日までに新築工事に着工した建築物で、区が行った調査により延焼防止上危険であると認められた、木造又は軽量鉄骨造として登記簿上に記録されている建築物であること ・適正な管理がなされていない建築物で、区が行った調査により延焼防止上危険であると認められた、木造又は軽量鉄骨造として登記簿上に記録されている建築物であること ・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条第1項に規定する延焼防止上危険である建築物として国土交通省令で定める基準に該当するもので、木造として登記簿等に記録されている建築物であること ・区長が除却が必要であると特に認めた建築物であること |
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対象者 | 老朽建築物の除却を行う者 |
補助金の金額
除却工事及び除却後の敷地の整備にかかった実費
または
除却する老朽建築物の延床面積1㎡あたり27,000円
のどちらか少ない方の金額
※法人の場合は消費税相当額を控除した金額になる
お問合せ先
世田谷区
防災街づくり担当部
防災街づくり課
不燃化推進担当
電話番号 | 03-5432-2383 |
---|---|
FAX番号 | 03-5432-3043 |