東京都杉並区の解体に関する補助金・助成金
東京都杉並区の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都渋谷区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空家除却費用の助成制度」と「木造住宅等の除却に関する助成制度」、「ブロック塀等安全対策支援」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空家除却費用の助成制度
補助金の概要
老朽化が著しく、倒壊の危険性の高い空家を除却・解体する場合、対象となる工事費用の一部を区で補助しています。
補助金の対象
対象区域 | 区内全域(ただし、不燃化特区区域を除く) |
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対象建築物 | 老朽危険空家 1.特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定するもの) 2.特定空家等に準じる建築物(区から特定空家等に準じる建築物の判定通知を受けたもの) |
対象条件 | ・申請者は個人の所有者であること(法人は不可) ・相続等で複数の所有者が存在する場合は、全ての所有者に代表者であること ・共同住宅等の場合は、全住戸が空室であること ・助成金交付申請時に住民税を滞納していないこと ・暴力団員又は暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと ・工事着手前に助成金の交付申請をすること |
補助金の金額
除却工事費の80%(所有者負担20%)
※上限150万円
お問合せ先
杉並区
都市整備部
住宅課
空家対策係
電話番号 | 03-3312-2111(代表) |
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FAX番号 | 03-5307-0689 |
木造住宅等の除却に関する助成制度
補助金の概要
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅等について、一部対象地域に限り、除却費用の一部を助成します。
補助金の対象
対象建築物 | 以下の要件をすべて満たす木造建物 ・昭和56年5月以前に建築 ・平屋または2階建て ・区の簡易診断を受けていること ・耐震診断の結果、Iw値が1.0未満 |
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対象者 | 対象建物の所有者 |
対象工事 | 対象建物を除却し、更地にする工事 ※外構工作物(土間・門・塀・垣根・庭木等)の除却、石綿等の庁舎・分析・撤去・処分及び地中埋設物の除却に係る費用等は助成の対象となりませんので、ご注意ください。 |
対象地域 | 天沼1・2、本天沼1~3、阿佐谷北1~6、高円寺北2~4、阿佐谷南1・2の一部、高円寺南2~4の一部、梅郷1・2、成田東1~5、堀ノ内2・3、松ノ木1~3、和泉1・4 |
※助成対象外となる場合 | ・耐震改修に係るほかの助成金を受けている場合 ・公共施設や建物所有者が大企業の場合 ・建物所有者が住民税(都民税・特別区民税・法人住民税等)を滞納している場合 |
助成金の金額
(ア)(イ)(ウ)のどれか低い額
(ア)150万円
(イ)除却に要する費用の1/2(千円未満切捨て)
(ウ)延べ面積×16.5千円(千円未満切捨て)
お問い合わせ先
杉並区
都市整備部
市街地整備課
耐震改修担当
電話03-3312-2111(代)
ブロック塀等安全対策支援
補助金の概要
幅員4メートル以上の道路に面する、区が危険と判断したブロック塀等の撤去費の一部と、その後の軽量フェンス等の新設に要する費用の一部について、所有者または管理者を対象に助成します。
補助金の対象
助成対象路線 | 幅員4メートル以上の区内道路 ※幅員4メートル以上の区内道路のうち、通学路、避難路に該当する道路については、助成額の加算が受けられる場合があります。 |
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助成対象となるブロック塀等 | 以下の全てを満たすものが対象となります。 ・幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に面するもの ・コンクリートブロック塀、石積塀、万年塀等(塀に付随する門柱・門扉及び土留めは除きます。)で、別表第1の基準のいずれかを満たしていないもの ・道路面からブロック塀等の頂部までを計測した高さが80センチメートル以上のもの |
助成対象工事の要件 | 1.ブロック塀等の撤去 申請範囲とする対象塀について、原則として基礎を含む全てを撤去すること。 ただし、撤去工事のみを申請する場合は、撤去後の安全性の確認ができる時、高さ80センチメートル未満となるように撤去することを可とする。 2.軽量フェンス等の新設 (新設工事のみを行う場合は、助成対象外) ・基礎を含み全て撤去したブロック塀等の範囲内で設置すること。 ・道路の中心からの高さを2メートル以下で新設すること。 ・軽量フェンス等の腰壁として設置されるコンクリート(ブロック含む)については、道路の中心からの高さが80センチメートル未満で新設すること。 ただし以下のいずれかに該当する場合は助成対象となりません。 ・土地のまたは建物の売買や新築を目的として実施するもの ・造成工事や建物の解体、建て替えに伴い、ブロック塀等の撤去を行う場合 ・すでに、撤去及び新設工事の契約をしている場合 ・すでに、撤去及び新設工事を実施している場合 ・同一敷地内において、以前にこの要綱、もしくはそれに準ずる要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある場合 |
助成対象者 | 1.区内においてブロック塀等を所有または管理する者 2.住民税を滞納していないこと(企業の場合は、法人住民税を滞納していないこと)。 |
助成金の金額
1.撤去工事を行う場合は、実際に要した費用の3分の2の額と1メートル当たり23,000円で算出した額のいずれか低い額とし、50万円を上限とします。
2.撤去及び新設工事を行う場合は、実際に要した撤去工事費用の3分の2の額と1メートル当たり23,000円で算出した額のいずれか低い額と、実際に要した新設工事費用の3分の2の額を合わせた額とし、50万円を上限とします。
3.撤去及び新設工事については、塀の面する道路が通学路及び避難路の場合、「50万円」を「100万円」に読み替えます。
4.撤去工事、もしくは撤去及び新設工事を行うブロック塀等と一体となった高さ60センチメートルを超え、2メートル以下の土留めを有し、その土留めの撤去、もしくは造り替えを含む工事をする場合は、前項の「1メートル当たり23,000円」を「1メートル当たり34,000円」に読み替え、「50万円」を「75万円」に読み替え、「100万円」を「150万円」に読み替えます。
(注)助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てとなります。
お問い合わせ先
杉並区
都市整備部
市街地整備課
耐震改修担当
電話 | 03-3312-2111(代表) |
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ファクス | 03-3312-2907 |