東京都墨田区の解体に関する補助金・助成金

東京都墨田区の解体工事で利用できる解体費用補助金

東京都墨田区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「都市防災既存建築物除却助成事業」と「老朽危険家屋除却費等助成制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

都市防災既存建築物除却助成事業

助成金の概要

避難路沿道において大規模な地震等に伴い発生する火災に対して、住民の避難の安全性の確保と市街地における大規模な延焼の遮断・遅延を図ることを目的として、八広はなみずき通り・八広はなみずき通り第二・墨堤通り・押上通り・鐘ヶ淵通り・鐘ヶ淵通り第二の6路線の対象区域で、建物を解体するだけで費用の一部が助成されます。

補助金の対象

対象者(1) 個人
(2)  中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する企業者)
(3)  公益社団法人及び公益財団法人等
対象建築物以下の(1)または(2)のいずれかを満たす建築物
 (1) 耐火建築物又は準耐火建築物以外
 (2) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物

補助金の金額

木造21,000円/平方メートル
※上限210万円かつ工事費内
非木造30,000円/平方メートル
※上限600万円かつ工事費内

お問い合わせ先

不燃・耐震促進課

電話03ー5608ー6268(不燃化)、03ー5608ー6269(耐震化)
ファックス03-5608-6409
電子メールFUNENTAISHIN@city.sumida.lg.jp

都市防災既存建築物除却助成を申請する

老朽危険家屋除却費等助成制度

補助金の概要

老朽建物等が、住宅地区改良法に規定する「不良住宅」に該当する場合に、建物所有者に除却費を助成します。
※不良住宅……住宅地区改良法施行規則第1条に規定する不良度の評点が100点以上のもの

補助金の対象

助成対象区域区内全域
助成対象者(助成申請者)の条件(1)個人、または中小企業者(ただし、宅地建物取引業者その他不動産賃貸業を営む者を除く)であること
(2)個人の場合は住民税、法人の場合は法人住民税を滞納していないこと
(3)当該除却対象建築物の所有者(共同所有している場合は、すべての共有者によって合意された代表者)であること
助成対象となる工事の条件(1)当該除却対象建築物の全部を除却(解体)し、更地とすること
(2)助成を受けようとする年度の2月末までに、工事を完了できること
(3)区の助成承認後に、着工すること(承認前に着工したものについては、助成対象となりません)

補助金の金額

 除却工事費の2分の1で、上限50万円まで助成します。
(無接道敷地※に存する不良住宅については、上限100万円:2019年6月から)
 ※無接道敷地とは……建築基準法第43条各項のいずれにも該当せず、再建築不可の土地

お問い合わせ先

都市計画部
危機管理担当
安全支援課
安全支援・空き家対策係 
電話:03-5608-6520(直通)

補助金を申請する

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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