東京都墨田区の解体に関する補助金・助成金
東京都墨田区の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都墨田区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「都市防災既存建築物除却助成事業」と「老朽危険家屋除却費等助成制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
都市防災既存建築物除却助成事業
助成金の概要
避難路沿道において大規模な地震等に伴い発生する火災に対して、住民の避難の安全性の確保と市街地における大規模な延焼の遮断・遅延を図ることを目的として、八広はなみずき通り・八広はなみずき通り第二・墨堤通り・押上通り・鐘ヶ淵通り・鐘ヶ淵通り第二の6路線の対象区域で、建物を解体するだけで費用の一部が助成されます。
補助金の対象
対象者 | (1) 個人 (2) 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する企業者) (3) 公益社団法人及び公益財団法人等 |
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対象建築物 | 以下の(1)または(2)のいずれかを満たす建築物 (1) 耐火建築物又は準耐火建築物以外 (2) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物 |
補助金の金額
木造 | 21,000円/平方メートル ※上限210万円かつ工事費内 |
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非木造 | 30,000円/平方メートル ※上限600万円かつ工事費内 |
お問い合わせ先
不燃・耐震促進課
電話 | 03ー5608ー6268(不燃化)、03ー5608ー6269(耐震化) |
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ファックス | 03-5608-6409 |
電子メール | FUNENTAISHIN@city.sumida.lg.jp |
老朽危険家屋除却費等助成制度
補助金の概要
老朽建物等が、住宅地区改良法に規定する「不良住宅」に該当する場合に、建物所有者に除却費を助成します。
※不良住宅……住宅地区改良法施行規則第1条に規定する不良度の評点が100点以上のもの
補助金の対象
助成対象区域 | 区内全域 |
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助成対象者(助成申請者)の条件 | (1)個人、または中小企業者(ただし、宅地建物取引業者その他不動産賃貸業を営む者を除く)であること (2)個人の場合は住民税、法人の場合は法人住民税を滞納していないこと (3)当該除却対象建築物の所有者(共同所有している場合は、すべての共有者によって合意された代表者)であること |
助成対象となる工事の条件 | (1)当該除却対象建築物の全部を除却(解体)し、更地とすること (2)助成を受けようとする年度の2月末までに、工事を完了できること (3)区の助成承認後に、着工すること(承認前に着工したものについては、助成対象となりません) |
補助金の金額
除却工事費の2分の1で、上限50万円まで助成します。
(無接道敷地※に存する不良住宅については、上限100万円:2019年6月から)
※無接道敷地とは……建築基準法第43条各項のいずれにも該当せず、再建築不可の土地
お問い合わせ先
都市計画部
危機管理担当
安全支援課
安全支援・空き家対策係
電話:03-5608-6520(直通)