富山県氷見市の解体に関する補助金・助成金
富山県氷見市の解体工事で利用できる解体費用補助金
富山県氷見市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家優良物件化支援補助金」と「危険老朽空家対策事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家優良物件化支援補助金
補助金の概要
空き家の有効活用及び流通の促進を図ることを目的に、空き家のリノベーションや家財の整理・撤去など「優良物件化」を行う際に、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象空き家 | 1. 本市の区域内に存すること 2. 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと 3. 補助金の交付対象となる工事等に着手していないこと |
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対象者 | 1. 賃貸物件として活用・流通しようとする空き家の所有者 2. 空き家の所有者から借り受け、第三者に転貸(サブリース)しようとする方 (注意事項) ・改修完了後は氷見市空き家情報バンクに10年間、賃貸物件として登録していただきます。 ・原則として10年間、転入者(市外から移住して市内に居住する方)に継続して貸与していただきます。 ・10年以内に売買や移住者以外に貸与した場合、個人の申請者は経過年数に応じて、事業者が申請者の場合は補助金額の全額を返還していただくことになります。 ・市のホームページへの掲載等、市の広報において事例紹介することに協力していただく場合があります。 ・補助事業を当該年度で完了していただく必要があります。 |
対象工事 | 1.リフォーム工事等 2.家財の整理・撤去等 (注意事項) 家具、家電、インテリア雑貨の購入費及び外構工事等は補助対象外となります。 |
補助金の金額
対象となる工事等費用の2分の1以内とし、300万円を限度とします。(千円未満の端数切り捨て)
お問合せ先
氷見市
移住定住推進課
電話番号 | 0766-74-8190 |
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FAX番号 | 0766-74-4004 |
危険老朽空家対策事業
補助金の概要
空き家については、所有者または管理者自らが周辺の環境に悪影響を及ぼさないように適切に管理することが原則ですが、経済的な事情等により適切な管理を行うことができず、周辺環境に悪影響を及ぼす危険のある空き家について、地域住民の生命、身体又は、財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図ることを目的として、氷見市街地または幹線道沿いの危険老朽空き家を、土地を含めた寄附を受けた上で市で解体撤去します。
また、市内の危険老朽空き家等を民間企業または個人が事業主体として行う解体撤去に対し、予算の範囲内において、対象除却費の一部を市が助成します。
寄附、補助金の活用をご検討の方は、必ず工事施工前に氷見市移住定住推進課窓口にて、担当者に直接ご相談ください。(電話や電子メールなど、窓口以外での受付はなし。)
危険老朽空き家等の定義
居住を目的として建築し、現に居住していない建物及び当該建物と主従の関係にある付属建物であって、以下の基準で市が調査を行い、認定するものです。
【危険老朽空き家】
主たる建物の不良度が、国土交通省の定める判定基準において100点以上であり、市長が周囲に対して危険があると判断した木造建築物等
【老朽空き家】
主たる建物の不良度が、国土交通省の定める判定基準において100点未満であって、昭和56年5月31日以前に建築された木造建築物等
※納屋や土蔵、作業所など居住を目的としない建物のみの場合は、この事業の対象外です
補助金の対象
【危険老朽空き家対策事業】
氷見市街地または幹線道沿い(用途区域内)に存する危険老朽空き家を、土地を含めた寄附を受けた上で解体撤去します。
除却後の土地の利活用、維持管理は基本的に自治会で行っていただきます。
以下の全てに該当すること
1.建物、土地の所有者であること
2.危険老朽空き家であること
3.当該建物及び土地が氷見都市計画用途地域内に存すること
4.建物及び土地に、賃借権又は申請者以外に物権が設定されていないこと
5.建物及び土地の所有者に市税の滞納がないこと
6.当該物件の存する自治会に、建物除却後の土地の維持管理の承認が得られていること
【危険老朽空き家等解体支援補助金〈拡充〉】
危険老朽空き家等に認定された家屋のうち、取壊し意思はあるものの経済的理由等から取り壊すことができない所有者が行う解体撤去に対し、対象除去費用の一部を助成します。
※令和5年度からは、危険老朽空き家に該当しない場合でも、昭和56年5月31日以前に建築された家屋は補助対象となりました。(老朽空き家)
以下の全てに該当すること
1.建物の所有者であること
2.危険老朽空き家または老朽空き家であること
3.建物に、賃借権又は担保物権が設定されていないこと
4.建物の所有者に市税の滞納がないこと
5.氷見市内の業者と工事の請負契約を行うこと(令和6年能登半島地震により、当分の間、市外業者との請負契約を行った場合も対象とします。
補助金の金額
【危険老朽空家】対象除去費用の2/3 (上限50万円)
【 老朽空家 】対象除去費用の2/3 (上限30万円)
お問い合わせ先
移住定住推進課
電話 | 0766-74-8190 |
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ファックス | 0766-74-4004 |