富山県射水市の解体に関する補助金・助成金
富山県射水市の解体工事で利用できる解体費用補助金
で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家解体補助金」、「老朽空き家解体補助金」、「隣接空き家解体補助金」、「危険なブロック塀等の撤去補助」の4つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家解体補助金・老朽空き家解体補助金・隣接空き家解体補助金
補助金の概要
老朽危険空き家の解体を促進し、解体後の跡地活用を支援するため、老朽危険空き家等の解体要する経費に対し、予算の範囲内においてその費用の一部が補助されます。
老朽危険空き家解体補助金
補助金の対象
以下の項目を全て満たす
□ 市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が100点以上であるもの。
□ 解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。)
□ 空き家となって1年以上経過したものであること。
□ 申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。
□ 市内業者が解体工事を行うこと。
□ 解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。
□ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。
□ 補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。
※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。
※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。
補助金の金額
解体工事に要する費用の5分の4(限度額50万円)
老朽空き家解体補助金
補助金の対象
以下の項目を全て満たす
□ 市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が70点以上100点未満であるもの。
□ 解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。)
□ 空き家となって1年以上経過したものであること。
□ 申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。
□ 市内業者が解体工事を行うこと。
□ 解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること
□ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。
□ 補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。
※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。
※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。
補助金の金額
解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円)
隣接空き家解体補助金
補助金の対象
以下の項目を全て満たす
□ 老朽危険空き家補助金又は老朽空き家補助金を利用して解体される空き家と壁を接している
か、壁を共有している空き家
□ 解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。
□ 空き家となって1年以上経過したものであること。
□ 申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。
□ 市内業者が解体工事を行うこと。
□ 解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。
□ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。
□ 隣接空き家の所有者は、解体後の跡地について原則として、老朽危険空き家等の解体後の跡地と一体の土地として流通を図ること。
□ 補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと
□ 老朽危険空き家等の所有者等から損失の補償を受けていないこと。
□ 老朽危険空き家解体補助金又は老朽空き家解体補助金の交付の決定があった日から1年以内に申請書類を提出すること。
※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。
※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。
補助金の金額
解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円)
危険なブロック塀等の撤去補助金
補助金の概要
地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止等を図るため、避難道路等に面した危険なブロック塀等の撤去及び、撤去後に軽量フェンス等を設置する際に、工事に要する費用の一部を補助します。
(注:フェンスの設置工事単独では、補助対象となりません。)
※年度ごとの予算の範囲内において申込を受け付けいたします。
補助金の対象
① ブロック塀等点検表(別紙)において、不適合が1つ以上あること
② 避難道路に面しているブロック塀等であること
(隣地境界に建つブロック塀等は対象外)
※ブロック塀等とは・・・補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀
補助金の金額
上限10万(補助対象工事費の2/3)
お問合せ先
射水市
都市整備部 建築住宅課
電話番号 | 0766-51-6683 |
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FAX番号 | 0766-51-6696 |
メールアドレス | kenchiku@city.imizu.lg.jp |