和歌山県有田郡有田川町の解体に関する補助金・助成金
和歌山県有田郡有田川町の解体工事で利用できる解体費用補助金
和歌山県有田郡有田川町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「有田市不良空家等除却補助事業」と「ブロック塀等撤去補助事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
有田市不良空家等除却補助事業
補助金の概要
有田市では、地域の防災、防犯等、周囲の環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家の除却を促進し、市民の安全・安心で良好な住環境の向上を図るため、除却費用の一部を補助する制度を実施しています。
補助金の対象
対象建築物 | 次の条件を満たす必要があります。 ・不良空家認定申請時において使用がなされなくなった日から概ね1年を経過しているもの ・居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの ・有田川町が定める不良空家の判定基準で評点が100点以上となるもの ・周辺建築物や道路・水路等の公共施設に著しい悪影響を及ぼしている次の要件をすべて満たし、不良空家等の認定を受けたもの。 概ね年間を通して住宅として使用実績がなく、居住その他の使用がなされていないことが常態である空き家。(専用住宅、併用住宅【2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。】、長屋、アパート) 本補助金以外に除却に係る他の補助金等を受けないこと。 個人が所有する空き家であること。 所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。(ただし所有権以外の権利者が当該空き家の除却について同意しているときはこの限りでない。) 不良度の測定基準の評点が60以上(市担当者の現地調査による)であること。 【参考例:評点65】 基礎が玉石 10点 外壁の構造が粗悪なもの(波板トタンなど) 25点 外壁の仕上材の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出している 15点 屋根葺き材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの 15点 |
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対象者 | 次の要件をすべて満たす者。 ・空き家所有者 【補助対象空家の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に登録されている者(法人及び団体を除く。)】 ・空き家所有者の相続人 ・空き家所有者の同意を得た者 ・市税の滞納がないこと ・暴力団及び暴力団員等でないこと |
対象工事 | 次の要件をすべて満たすこと。 ・市内に本店、支店等の事務所を有する建設業者又は解体工事業者(個人事業者を含む)が請け負う工事であること ・建設業法の許可(注1)又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること (注1)建設業法の許可:土木工事業、建築工事業、解体工事業 ・認定を受けた空き家とその敷地内にある工作物等(家財道具、門、塀、機械、樹木、浄化槽など)のすべてを除却する工事であること【工作物等の除却・処分費用は補助対象外】 ・補助金の交付を決定する前に、契約・工事着手しないこと |
補助金の金額
空き家の除却費用の10分の8(上限80万円)
(ただし、国土交通大臣が定める標準除却費又は除却工事費のいずれか少ない方)
お問合せ先
経済建設部 都市整備課
電話 | 0737-22-3609(計画整備係) |
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電話 | 0737-22-3619(公共建築係) |
電話 | 0737-22-3591(用地対策室) |
FAX | 0737-82-6968 |
メールフォーム | https://www.town.aridagawa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/4?page_no=935 |
ブロック塀等撤去補助事業
補助金の概要
有田市では、令和4年度から地震等による道路等に面するブロック塀等の倒壊等による被害の軽減及び道路等の寸断を防ぐことを目的とし、ブロック塀等の撤去費用の一部を補助する制度を実施しています。
補助金の対象
対象となるブロック塀等 | 次の要件を全て満たすこと。 ・有田市内にあるコンクリートブロック造、レンガ造、石造その他組積造による塀及び門柱 ・道路等(注1)に面しており、道路面から高さ60センチメートル以上で、延長2メートル以上であること (注1)道路等:市民等が避難する際に利用する道路及び道 ・市担当者による現地調査の結果、危険と判断されたブロック塀等であること |
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対象者 | 次の要件を全て満たす方。 ・ブロック塀等の所有者又はその所有者から撤去について同意を得ている方 (例えば、所有者から同意を得た自治会からの申請も可能です。) ・市税の滞納がないこと ・暴力団及び暴力団員等でないこと |
対象工事 | 次の要件を全て満たすこと。 ・有田市内において建設業等を営む個人事業主又は法人との契約により行うこと ・※補助金の交付決定前に工事契約や工事着手を行った場合は、補助金が交付されません。 ・対象となるブロック塀等を撤去後、新たにブロック塀等を設置しないこと ・空き家の除却にかかる補助金の交付を受けていない又は受ける予定がないこと 令和7年2月28日までに工事完了報告書を提出すること |
補助金の金額
撤去工事費(基礎の撤去及びその処分並びに整地に係る費用を含む)と市が定める標準工事費(注2)のいずれか少ない額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を20万円とする。
(注2)標準工事費:撤去するブロック塀等の面積1平方メートルにつき12,000円を乗じて得た額
お問合せ先
経済建設部 都市整備課
電話 | 0737-22-3591(用地対策室) |
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電話 | 0737-22-3609(計画整備係) |
電話 | 0737-22-3619(公共建築係) |
FAX | 0737-82-6968 |
メールフォーム | https://www.town.aridagawa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/4?page_no=935 |