和歌山県有田郡有田川町の解体に関する補助金・助成金
和歌山県有田郡有田川町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
不良空家除却補助金
補助金の概要
住宅等の空き家で倒壊等のおそれのある危険な建物を解体する所有者等に対し撤去費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象建築物 | 以下の全てを満たすもの ・不良空家認定申請の時点で、居住の用に供されなくなり、概ね1年以上経っている空き家であること。 ・有田川町で定める不良空家の判定基準で、評点が100点以上となる建築物で、有田川町から「不良空家」の認定を受けたもの(「屋根が抜け落ち家屋が傾いている」等、老朽化した倒壊のおそれのある危険な状態にある建物に限る)。 ・居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されていたもの。 ・周辺建築物や道路、水路等の公共施設に著しい悪影響を及ぼしている、又は及ぼすおそれがあるもの。 ・同一敷地内に居住者がいない土地であること。 ・空家法に規定する特定空家等に対する勧告を受けていないもの。 |
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対象者 | ・空き家の所有者(登記簿又は家屋補充課税台帳に登録されている者) ・空き家の所有者の相続人 ・空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者 ・空き家の所在する自治会等の地縁団体 |
対象工事 | 以下の全てを満たすこと ・補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事であること。 ・認定された不良空家及びその敷地内にある全ての工作物を除却する工事であること。 ・有田川町内に本店を置く法人又は有田川町の住民基本台帳に登録のある者が請け負う工事であること。 ・建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を有する者又は再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること。 ・この補助金の交付決定後に着手する工事であること。 |
補助金の金額
認定された不良空家の除却工事費又は国が定める標準除却費のいずれか少ない方の金額に3分の2を乗じた額(上限50万円)
お問合せ先
有田川町役場
建設課
電話番号 | 0737-22-3281(直通、平日8時30分~17時15分) 0737-52-2111(代表) |
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FAX番号 | 0737-52-7822 |
メールフォーム | https://www.town.aridagawa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/4?page_no=935 |