和歌山県橋本市の解体に関する補助金・助成金
和歌山県橋本市の解体工事で利用できる解体費用補助金
和歌山県橋本市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家等対策推進助成金」と「ブロック塀等の撤去・新設等に係る補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家等対策推進助成金
補助金の概要
土地と建物の所有者が異なる、接道が無く再建築ができない、狭小地であり再建築が困難など、空家を相続したものの管理や解体が難しい場合に、負の財産として相続を放棄されるような事例があります。
このような空家等が適切に管理されることなく放置されると、倒壊等により周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、以下の条件を満たす場合に、助成金を交付します。
補助金の対象
以下条件を全て満たす場合に限り助成します。
・空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」と表記)第2条第2項の規定による特定空家等に該当すること
・建物除却権原者(相続人等)が空家法第22条第3項の規定に基づく命令を受けていないこと
・建物除却後の敷地の使用目的が明確であり適切に管理する意思があること又は除却後に敷地を売却する意思があること
・交付決定後半年以内に除却する意思があること
・申請者が市町村税を滞納していないこと
・申請者が暴力団に関係していないこと
・申請者が【1】~【4】のいずれかに該当すること
1.敷地と建物の所有者が異なり、かつ、両者が3親等内の親族でない場合において、建物を除却しようとする者
2.建物の所有者が二人以上存在し、その中に3親等内の親族でない者が含まれている場合において、(1)又は(2)に該当する者
(1)敷地及び建物を購入し、建物を除却しようとする者
(2)建物除却し、敷地を売却しようとする敷地の所有者等
3.敷地が建築基準法第43条各項の規定による接道要件を満たさない場合において、(1)又は(2)に該当する者
(1)敷地及び建物を購入し、建物を除却しようとする者
(2)建物除却し、敷地を売却しようとする敷地の所有者等
4.敷地が狭小地(面積が原則100平方メートル以下)である場合において、(1)又は(2)に該当する者
(1)敷地及び建物を購入し、建物を除却しようとする者
(2)建物除却し、敷地を売却しようとする敷地の所有者等
補助金の金額
一件あたり最大60万円
※除却工事費の5分の4が上限
※毎年度予算の範囲内で実施
ブロック塀等の撤去・新設等に係る補助制度
補助金の概要
橋本市では、「安全・安心なまちづくり」を推進するため市内の住宅等にある危険なブロック塀等の撤去及び軽量の塀等の設置にかかる費用の一部を助成します。
補助金の対象
以下のすべての項目に該当している必要があります。
・橋本市内にある個人所有または自治会等の地縁団体が所有するブロック塀等であること
・コンクリートブロック、れんが、石等で造られた塀であること
・撤去するブロック塀等が道路に面していること
・撤去するブロック塀等の高さが60cm以上であること(ただし、コンクリートブロック塀の場合は積み数が三段以上であること)
・本市の指定する点検表にて「安全対策が必要である」と評価されていること
・申請の対象地において、過去に同事業または類似事業等の補助金交付を受けていないこと
※道路に面する部分のブロック塀が対象であり、隣地境界などに面するブロック塀は補助対象外です。
補助金額
1.撤去金額の2/3(施工業者からの見積金額等) ※千円未満切捨て
2.撤去するブロック塀の延長 x 10,000円 x 2/3 ※千円未満切捨て
上記の1・2のいずれか少ない方が補助金額となります。ただし、上限金額は133,000円です。
お問合せ先
橋本市 建設部 建築住宅課
電話番号 | 0736-33-1111(代) |
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FAX番号 | 0736-33-1665 |
メールフォーム | https://www.city.hashimoto.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/33 |