和歌山県日高町の解体に関する補助金・助成金
和歌山県日高町の解体工事で利用できる解体費用補助金
和歌山県日高町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家解体撤去費補助事業」と「ブロック塀等耐震対策事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家解体撤去費補助事業
補助金の概要
長く空き家となっている建物を対象に、解体・撤去にかかる費用を補助します。
補助金の対象
対象建物 | 町内の個人所有住宅で空き家の解体及び撤去に要する費用 ①個人の所有物件であり、借地の場合は土地所有者の同意を得ている建物 ②解体撤去事業は、町内業者 ③公的補償費の対象家屋等は対象外とし、かつ、関連又は重複する補助がないこと。 ④アパート等事業の用に供していた家屋等でないこと。 ⑤主として生活していたと見なされる家屋等であり、隠居・納屋・倉庫のみの解体等ではないこと。 ⑥補助金申請時におおむね1年以上居住していないこと。 ⑦申請時に築40年以上経過していること。 |
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対象者 | 個人の家屋等の所有者で、町税及び使用料等を滞納していないこと。 |
補助金の金額
補助対象経費の3分の1を乗じて得た額(上限額50万円まで) ※一人一回限り
お問い合わせ
日高町役場
企画まちづくり課
電話番号(代表) | 0738-63-2051 |
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FAX番号(代表) | 0738-63-2923 |
ブロック塀等耐震対策事業補助金
補助金の概要
日高町では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止及び避難路の確保を目的として、ブロック塀等の撤去及び改善に対する補助事業を開始します。
補助金の対象
対象ブロック塀等 | 避難するための道路に面したコンクリートブロック造り、レンガ造り、石造り等の塀(道路面から高さ 0.6m 以上で延長 2m 以上のもの) |
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対象者 | (1) 町内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去し、又は改善する者 (2) 町税等を完納している者 (3) 国、県又は町の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていない者 (4) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、第2条第6号に規定する暴力団員でないこと (6) 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施する者であること。 |
対象工事 | (1) ブロック塀等の撤去 避難路に面し、地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等(隣接道路の地盤面からの高さが0.6メートル以上のものをいう。)を延長2メートル以上撤去する事業 (2) ブロック塀等の改善 避難路に面し、地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等(隣接道路の地盤面からの高さが0.6メートル以上のものをいう。)を撤去した後に、引き続き生垣又はフェンス等(以下、フェンス等という。)他の塀へ転換する事業 |
補助金の条件
次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならないものとする。
(1) ブロック塀等を安全な塀に改善する場合には、フェンス等の軽量な塀に
改善すること。
(2) 生垣を設置する場合には、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 樹木が列状に植え込まれ、延長2メートル以上の生垣を形成している
こと。
イ 樹木の本数が生垣延長1メートル当たり2本以上であること。
ウ 外部から眺望した樹木の高さが1メートル以上であること。
エ 生垣をブロック、コンクリート、石又はレンガにより囲む場合は、高
さが0.5メートル以下であること。
(3) フェンスを設置する場合は、次に掲げる要件を満たしていること。
ア フェンスの延長が2メートル以上であること。
イ フェンスの高さは基礎を含めて1メートル以上であること。
ウ フェンスの基礎は、高さが0.5メートル以下であること。
補助金の金額
ブロック塀の撤去 | 撤去に要する費用 と 面積 1 ㎡あたり8,000 円を比較して いずれか少 ない金額の9/10 ※上限20万円 |
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お問い合わせ
日高町役場
総務課
電話 | 0738-63-2051 |
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