和歌山県日高町の解体に関する補助金・助成金

和歌山県日高町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

日高町ブロック塀等耐震対策事業補助金

補助金の概要

ブロック塀等耐震対策事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

補助金の対象者

次の各号の全ての要件を満たす者とする。
(1) 町内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去
し、又は改善する者。
(2) 町税等を完納している者。
(3) 国、県又は町の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていない者。
(4) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(5) 暴力団員でないこと。
(6) 建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施する者であること。

補助金の対象事業

次の各号に掲げるものとする。
(1) ブロック塀等の撤去
避難路に面し、倒壊の危険性のあるブロック塀等(高さ0.6メートル以上)を延長2メートル以上撤去する事業
(2) ブロック塀等の改善
避難路に面し、倒壊の危険性のあるブロック塀等(高さ0.6メートル以上)を撤去した後に、引き続き生垣又はフェンス等他の塀へ転換する事業

補助金の条件

次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならないものとする。
(1) ブロック塀等を安全な塀に改善する場合には、フェンス等の軽量な塀に
改善すること。
(2) 生垣を設置する場合には、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 樹木が列状に植え込まれ、延長2メートル以上の生垣を形成している
こと。
イ 樹木の本数が生垣延長1メートル当たり2本以上であること。
ウ 外部から眺望した樹木の高さが1メートル以上であること。
エ 生垣をブロック、コンクリート、石又はレンガにより囲む場合は、高
さが0.5メートル以下であること。
(3) フェンスを設置する場合は、次に掲げる要件を満たしていること。
ア フェンスの延長が2メートル以上であること。
イ フェンスの高さは基礎を含めて1メートル以上であること。
ウ フェンスの基礎は、高さが0.5メートル以下であること。

補助金の金額

ブロック塀等の撤去
(1) ブロック塀等撤去に要する費用(実費)と撤去するブロック塀等の見付面積1㎡につき(2) 8,000円をかけた額のいずれか少ない金額の2/3の額。
(3) 100,000円を限度とする。

ブロック塀等の改善
(1)フェンス、生垣等の設置に要する費用(実費)とフェンス、生垣等を設置する延長1メートルにつき16,000円をかけた額のいずれか少ない金額の2/3の額。
(2) 100,000円を限度とする。
(3) ブロック塀等の撤去にかかる補助金の額の合計額とする。

お問い合わせ

総務課

電話0738-63-2051

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TEL
03-5931-6749

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