和歌山県上富田町の解体に関する補助金・助成金

和歌山県上富田町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

上富田町不良空家等除却補助金

補助金の概要

不良空家等の除却に要する経費の一部を予算の範囲内において補助する

補助金の不良空家等

次のいずれにも該当するもの。
・本町の区域内に所在する建築物であって、第5条第1項の規定による申請をする日において、居住その他の使用がなされなくなった日から1年を経過していること。
・居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと。また、それ以外の建築物で隣地境界又は公衆用道路からの距離(最短距離)が2階建て以内のものについては3メートル以内、3階建て以上のものについては6メートル以内であること。
・建築物の区分に応じた各評定項目に応じた評定内容に応ずる評点について、評定区分ごとの評点の合計(当該評点の合計が当該評定区分ごとの最高評点を超えるときは、当該最高評点)を合算したものが100以上であること。
・公共補償費対象となっていない建築物で、当該建築物について関連又は重複する補助金等の適用がないこと。
・当該建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りではない。

補助金の補助金の対象者

町税を完納している者で、次のいずれかに該当する者。
・登録されている者であること。
・上記の者の相続人。
・認定不良空家等の敷地の所有者で、当該認定不良空家等の除却について、当該認定不良空家等の所有者の同意を得ている者。

・補助対象空家等が複数の者の共有である場合で、共有者全員から補助対象空家等の除却についての同意を得られない場合は対象外。
・法人その他の団体又は同項の補助金の交付を受けた者で、当該補助金の交付の日以降における最初の3月31日を経過しないものは対象外。

補助金の対象経費


次の金額に認定不良住宅除却により生じる損失補償費を加えた金額のうちいずれか少ない金額とする。
・認定不良空家等の除却に係る経費の実支出額。(動産の移転及び処分費用等を除く。)
・国が定める標準単価に建築物の延べ面積を乗じて得た額。

補助金の金額

補助対象経費に3分の2をかけた金額(1,000円未満の端数切り捨て)とする。その金額が600,000円を超えるときは600,000円とする。

補助金の対象工事

次のいずれにも該当するもの。
・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負うものであること。
・認定不良空家等及びその敷地内に存する全ての工作物を除却するものであること。ただし、次条第1項の規定による申請をした者からの申出により、町長が認めたものについてはこの限りでない。
・この補助金の交付決定後に着手する工事であること。

補助金の条件

次のいずれにも該当するもの。
・認定不良空家等の除却後、補助金の交付を受けた者は、当該認定不良空家等の敷地をその周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように適正に維持管理すること。
・補助金の交付決定の通知を受けた日から3月を経過する日までの間に認定不良空家等の除却に係る工事を完了すること。

お問い合わせ

上富田町役場

電話0739-47-0550
ファックス0739-47-4005

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03-5931-6749

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