和歌山県紀の川市の解体に関する補助金・助成金

和歌山県紀の川市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

不良空家等除却補助金

補助金の概要

倒壊などより周辺に危害を及ぼすおそれがある、防災上の問題がある空き家が増加しています。 危険性のある空き家を対象として、ご自身で解体、撤去する方に、除却費用の一部を補助します。

補助金の対象

不良空家とは以下の条件に該当するものが対象です。

・本市に所在する建築物
・居住しなくなった日から1年以上経過している建築物、同一敷地内に居住者が居ないこと
・居住用の建築物、また延床面積の2分の1以上が居住用の建築物であったこと。
・周辺の建築物や道路等の公共施設に悪影響を及ぼしているまたは及ぼすおそれのあるもの(対象の建築物の周辺に建築物や道路等が無い場合には補助対象にならない可能性があります。)
・市が定める不良度判定基準で、『市の不良空家の認定を受けた』建築物
※「屋根が抜け落ち家屋が傾いている」など老朽化した倒壊のおそれのある危険な状態にある建物に限ります。

※除却補助金申請前に、不良空家の認定が必要です。不良空家認定申請をしてください。
補助対象建築物以下の全条件を含むものです。

・不良空家の認定を受けたもの、若しくは特定空家に指定されているもの
・国、地方公共団体又は法人が所有するものでないもの
・所有権以外の権利が設定されていないもの
補助対象者以下の要件を満たすものが対象者です。

・登記簿の所有者名義人、又はその相続人
・固定資産税課税台帳に登録されている者、又相続人
・空き家のある土地所有者、又はその相続人全員が建築物の所有者、又その相続人全員に同意を得たもの、法人等の場合は除く。
・建築物の所有者又は相続人の同意を得た補助対象建築物が所在する自治区の地縁団体
・申請者が市税の滞納がないこと。
・除却後の敷地を土地所有者が適切に管理する意思がある。
・補助金の交付決定後6カ月以内で当市が定める期限までに除却する意思がある。
・申請者が暴力団員、または暴力団関係者に該当しないこと
・補助対象住宅が複数の共有名義である場合は、当該住宅の共有者全員から補助対象建築物の除却について同意を得られていること。
補助対象工事以下の全ての要件を満たすよう工事してください。

・補助対象建築物及びその敷地内にあるすべての工作物を除却する工事
注意:建築物の解体、撤去に係る費用は補助対象です。工作物(門や塀、車両など)除却や、地下埋設物(浄化槽など)の除却費用、動産の移転・処分費は補助対象には含まれません。
・建設業法の許可、または建設リサイクル法の登録を受けている業者が施工する工事
・この補助金の補助金交付決定後に着手する工事であること
・他の制度等による助成の交付がない工事であること。

補助金の金額

不良認定を受けた空き家の除却(解体、撤去)工事費又は、国が定める標準除却費のいずれか少ない方の金額に5分の4を乗じた金額(上限100万円)

※千円未満の端数は切り捨て

お問い合わせ先

紀の川市 住宅政策課 TEL 0736-77-2511

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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