和歌山県東牟婁郡北山村の解体に関する補助金・助成金
和歌山県東牟婁郡北山村の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽危険空き家解体補助金
補助金の概要
北山村内に住宅を所有する方で、住宅の解体を業者に依頼して行う場合、解体費用の一部について補助を受けられる場合があります。
補助金の対象となる家屋、事業については一定の条件があります。申請の前に一度ご相談ください。
補助金の対象
対象となる空き家等 | 次に掲げる要件をすべて満たすものとする (1) 村内に所在しているもの (2) 一戸建ての住宅であって、居住の用に供する部分が床面積の2分の1以上を占める空き家及びその附属物 (3) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの (4) 所有権以外の権利が設定されていないもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者から除却について同意を得ているもの (5) 補助金の交付の決定が行われる前に除却工事に着手していないもの |
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対象となる除却工事 | 次に掲げる要件をすべて満たすものとする (1) 解体工事業者が施工するもの (2) 空き家等のある一団の土地を更地にするもの ※所有者等が住宅を建築するための除却工事を除く |
補助対象者 | 次に掲げる要件をすべて満たすものとする (1) 除却しようとする空き家等の所有者等 (2) 跡地を適切に管理し、有効に活用できる者 ※当該跡地が借地である場合を除く (3) 村税及び本村へ納付すべき使用料等の滞納がない者 |
補助金の金額
不良住宅除却(個人) 跡地活用空き家除却(個人) | 補助対象経費に5分の4を乗じて得た額 ※1戸につき100万円を限度とする |
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不用空き家除却 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額 ※1戸につき50万円を限度とする |
不良住宅除却(法人) 跡地活用空き家除却(法人) | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額 ※1戸につき100万円を限度とする |
不用空き家除却 | 補助対象経費に4分の1を乗じて得た額 ※1戸につき30万円を限度とする |
※1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
お問合せ先
北山村役場
電話番号 | 0735-49-2331 |
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FAX番号 | 0735-49-2207 |