和歌山県東牟婁郡北山村の解体に関する補助金・助成金
和歌山県東牟婁郡北山村の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽危険空き家解体補助金
補助金の概要
北山村内に住宅を所有する方で、住宅の解体を業者に依頼して行う場合、解体費用の一部について補助を受けられる場合があります。
補助金の対象となる家屋、事業については一定の条件があります。申請の前に一度ご相談ください。
補助金の対象
対象者 | 次の掲げる要件をすべて満たすものとする (1) 空き家の所有者(相続人等を含む)又は所有者の同意を得た者。 (2) 村税を滞納していない者 (3) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者でないもの。 |
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対象老朽危険空き家 | 次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、(6)(7)についてはいずれかを満たすものとする (1) 北山村内に位置していること (2) 併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること (3) 当該土地及び建物についてその所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者から解体及び処分に対して同意を得ているものは除く (4) 当該土地及び建物に係る一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであること (5) 補助を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと (6) 交付申請時におおむね5年以上居住していないこと (7) 老朽化のために空き家が腐朽又は破損し、もしくは建築材等を飛散させ、敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの (8) 公共補償費対象となっていない空き家、かつ、関連又は重複する補助等がないこと |
対象工事 | 次に掲げる要件をすべて満たすものとする (1) 空き家及び同一敷地内に附属する倉庫等の解体工事であること (2) 業者が施行する解体工事であること。 |
補助金の金額
その内容及び金額が適正と認められる解体工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度額とする。
お問合せ先
北山村役場
電話番号 | 0735-49-2331 |
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FAX番号 | 0735-49-2207 |