和歌山県串本町の解体に関する補助金・助成金

和歌山県串本町の解体工事で利用できる解体費用補助金

和歌山県串本町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「ブロック塀撤去及び生垣植栽補助」と「不良空家等除却補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

ブロック塀撤去及び生垣植栽補助

補助金の概要

道路に面するブロック塀を撤去される方や生垣づくりをされる方に対して補助を行います。

補助金の対象

ブロック塀撤去地震発生時に倒壊の恐れがある下記のブロック塀等の撤去
・延長2m以上
・高さ60cm以上かつ3段以上
生垣づくり生垣の延長が2m以上の垣根を整備する事業
(ブロック塀等の撤去後に施行した場合はアルミフェンス等も可)

補助金の金額

ブロック塀撤去撤去に要する費用の10分の9(最高30万円)
生垣づくり下記A・Bの条件のうち、いずれか少ない方の金額
(補助金上限10万円まで)
A.施工費用の2分の1
B.フェンス等の延長(m)×23,600円の2分の1

お問い合わせ

串本町役場 総務課 防災・防犯グループ

電話番号0735-62-0555
ファックス0735-62-4977

ブロック塀撤去及び生垣植栽補助を申請する

不良空家等除却補助金

補助金の概要

不良空家等の除却を促進し、町民の安全・安心と住居環境の向上を図ることを目的として、当該空家等の除却工事に要する費用の一部について、串本町不良空家等除却補助金を交付します。

補助金の対象

補助対象とする不良空家等以下のすべてを満たすもの
・串本町内にあり、おおむね1年以上住居その他の使用がなされていない建物で、延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されたものであること
・建物の不良度測定による評点合計が100点以上であること
・公共補償費対象となっていない建物で、当該建築物について関連または重複する補助金等の適用がないこと
・建築物を故意に損壊させたものでないこと
・建物に所有権以外の権利が設定されていないこと
※所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りでない
補助対象とする除却工事以下のすべてを満たすもの
・建設業法に基づく業種の許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく、登録を受けた事業者が施工する除却工事であること
・串本町内に本店、支店等の事業所を有する建設業者または解体工事業者(個人事業者含む)が請け負う工事であること
・不良空家等をすべて除却する工事であること
※門、塀等は対象外
・補助金の交付決定後に着手する工事であること
・除却工事が、令和7年2月28日までに完了すること
補助対象者以下のすべてを満たす者
・本町において納付すべき町税を滞納していないこと
・不良空家等の登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記し、または登録されている者
・不良空家等が存する土地所有者で、建物の所有者または相続人から除却について、同意を得た者
・所有者が死亡している場合は、所有者の相続人
・不良空家等が複数の者の共有である場合は、共有者全員から除却についての同意を得ていること
・串本町暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団員等でないこと

補助金の金額

補助対象経費不良空家等の除却工事費に要する経費(消費税等相当額を除く)
※家財道具、門塀等の処分費は除く
補助金の額補助対象経費の3分の2(限度額50万円)
※千円未満切り捨て

※補助金の交付申請は、同一年度内において1人につき1戸となります。

お問い合わせ

串本町役場 建設課 空き家対策担当

電話番号0735-67-7262
ファックス0735-67-7328

不良空家等除却補助金を申請する

串本町の解体費用事例をみる

和歌山県東牟婁郡串本町のページへ戻る

TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

完全無料30秒シミュレーション LINEで簡単見積もり