和歌山県新宮市の解体に関する補助金・助成金
新宮市不良空家除却補助金交付事業
補助金の名称
新宮市不良空家除却補助金交付事業
補助金の概要
老朽化した空き家は、衛生面や景観面での悪化につながるだけでなく、地震による倒壊の恐れや火災の危険性など防災・防犯面においても地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があります。
市では、このような危険な空き家を解体する所有者等に対して、解体費用の一部を補助する不良空家除却補助金制度を創設しました。
補助金の対象
対象建築物 | 次のすべての条件を満たし、不良空家の認定を受けたもの。 1.本市に所在し、居住の用に供されなくなってから1年以上経過している空き家 2.居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと 3.国土交通省で定める不良空家の判定基準で、各評点項目の評点の合計が100点以上となる建築物 4.公共補償費の対象となっていない建築物で、当該建築物について関連又は重複する補助金等の適用がないこと 5.当該建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。 ※所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りではありません。 6.空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等に指定されていないこと |
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申請者 | 次のいずれかに該当する方。 1.空き家の所有者 2.空き家の所有者の相続人 3.空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者 |
補助金の対象
空き家の除却費用の3分の2(上限50万円)
※空き家に附属する工作物の除却及び処分費用、動産の移転等は除却費用に含まれません。
お問合せ先
管理課
電話番号 | 0735-23-3354 |
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メールフォーム | https://www.city.shingu.lg.jp/forms/contactaccept/edit/info/1517 |
ブロック塀等耐震対策事業
補助金の名称
ブロック塀等耐震対策事業
補助金の概要
市では、道路等に面し、地震発生時における倒壊または転倒の危険性のあるブロック塀等を撤去する場合や撤去後に軽量な塀を新たに設置する場合に、その費用の一部を補助するブロック塀等耐震対策事業補助金制度を実施していますので、是非ご活用ください。
補助金の対象
【撤去事業】 | (1)市内に存在するブロック塀等の所有者または所有者から同意を得て工事を行う個人または法人であること (所有者死亡の場合は相続人) (2)不特定多数の者が通行する道路等に面し、撤去するブロック塀等の地盤面からの高さが60cm以上であること (3)市税(市民税・固定資産税等)を完納していること (法人の場合は法人及び代表者が市税を完納していること) (4)塀の点検表により点検を行い、安全対策が必要であると判断されたこと ※市役所職員により点検を行いますので、事前にご相談ください (5)安全対策が必要であると判断されたブロック塀等を全て撤去すること |
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【改善事業】 | 撤去に伴い新たに軽量な塀等を設置する事業 (1)撤去事業によりブロック塀の撤去を行った後引き続いて軽量な塀等に転換すること (2)ブロック塀を基礎としたものではないこと |
お問合せ先
新宮市
防災対策課
電話番号 | TEL:0735-23-3333 内線:4203 |
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メールフォーム | https://www.city.shingu.lg.jp/forms/contactaccept/edit/info/900 |