和歌山県和歌山市の解体に関する補助金・助成金

和歌山県和歌山市の解体工事で利用できる解体費用補助金

和歌山県和歌山市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「和歌山市不良空家の除却に係る補助金の交付事業」と「和歌山市ブロック塀等耐震対策事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

和歌山市不良空家の除却に係る補助金の交付事業

補助金の概要

周辺環境に悪影響を与え、防災上の問題がある空き家が市内に増加しています。その状況を踏まえ、老朽化の進んでいる空き家を対象として、自ら撤去する場合に、撤去費用の一部を補助する制度です。

対象建築物

不良空家の認定を受けた建築物。「不良空家」とは、次のすべての条件を満たす建築物です。

1.不良空家の認定申請の時点で、居住の用に供されなくなり、おおむね1年以上経っている空き家
2.居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと。
3.市で定める不良空家の判定基準で、評点が100点以上となる建築物。
(目安としては、家屋が傾いていたり、屋根が大きく崩れているなど、補修が困難であり、近隣に影響を及ぼすおそれがあるもの)
4.対象建築物の敷地境界からの最短距離が5メートル以下であること。

対象者

次のいずれかを満たす方。 

1.空き家の所有者
2.空き家の所有者の相続人
3.空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者
4.空き家の所有者の同意が得られている場合の自治会

工事の要件

次のすべての条件を満たす必要があります。

1.本市に本店を置く法人又は本市の住民基本台帳に登録のある者が請け負う工事であること
2.建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること
3. 認定を受けた空き家とその敷地内にある工作物(門、塀、その他家屋など)のすべてを除却する工事であること

補助金の金額

空き家の除却費用の3分の2(上限50万円)
(延べ面積が約30平方メートルを下回る場合などは、補助金の上限が50万円未満となる可能性があります。)

お問い合わせ

都市建設部 建築住宅部 空家対策部

電話番号073-435-1091
ファックス073-435-1277

補助金を申請する

和歌山市ブロック塀等耐震対策事業

補助金の概要

和歌山市では、「地震災害に強い安全なまちづくり」を推進するために、地震によるコンクリートブロック造、石造、れんが造等の塀の倒壊による被害の軽減及び避難経路の寸断を防ぐことを目的として、『ブロック塀等耐震対策事業』を実施する者に対して、その費用の一部を補助する制度を設けています。

補助金の対象

次のすべての条件を満たす塀が補助の対象となります。

1.「建築基準法に規定する道路」又は「通学路」に面している
 ※「通学路」については、保健給食管理課(435-1137 本庁11階)にお問合せください。当課では確認できません。
2.コンクリートブロック造、石造、れんが造その他これらに類する造りの塀である
3.ブロック等の丈が60cm(3段積)以上で道路面から60cm以上の高さである
4.塀の点検表で安全対策が必要であるとの評価である

補助金の金額

補助金の額は、次のいずれかの算定によります。(「撤去のみ」でも「撤去+新設」でも上限40万円)

・対象となる塀の撤去のみを行う場合
下記の(ア)に相当する金額(千円未満切り捨て)
・対象となる塀を撤去した後に、軽量のフェンス等を新設する場合
下記の(ア)+(イ)に相当する金額(千円未満切り捨て)

(ア)「対象の塀の撤去見積り費用」と「対象の塀の撤去長さ(m) × 基準額1万5千円」のうち、どちらか少ないほうの額×「 7/10」
(イ)「軽量フェンス等の新設見積り費用」と「軽量フェンス等の新設長さ(m) × 基準額1万5千円」のうち、どちらか少ないほうの額×「7/10」

お問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 住宅政策課

電話073-435-1099
ファックス073-435-1277

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