和歌山県湯浅町の解体に関する補助金・助成金
和歌山県湯浅町の解体工事で利用できる解体費用補助金
和歌山県湯浅町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空家除却補助金」と「ブロック塀等耐震対策事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空家除却補助事業
補助金の概要
倒壊などのおそれがある空家の除却を促進し、町民のみなさんの安全・安心で良好な住環境の向上を図るため、湯浅町では老朽危険空家の除却費用の一部が補助されます。
対象住宅
以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 町内に現存する老朽危険空家であること。
②本補助金以外に除却に係る他の助成金の交付を受けていない、または受ける予定がないこと。
③同一敷地内においてこの補助金を受けて老朽危険空家の除却を行っていないもの。
④ 個人が所有する住宅であること。
⑤ 所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていない住宅であること。
ただし、所有権以外の権利が設定されていても所有権以外の権利者が住宅の除却に同意していれば可能。
対象者
以下の要件を全て満たす必要があります。
① 以下のいずれかに該当する方
ア. 補助対象住宅の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に登録されている方(法人及び団体は除きます。)
イ. アに規定する方の相続人。
ウ. アまたはイに規定する方から補助対象住宅の除却について同意を得た方
② ①のアからウのいずれかに該当する方で、申請者本人及び申請者と同一世帯に属する方が湯浅町の町税を滞納していないこと。
③ 暴力団及び暴力団員等でないこと。
対象工事
以下の要件を全て満たす必要があります。
① 建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けている者が行う工事であること。
② 補助対象住宅とその敷地内にある工作物(門、塀など)の全てを除却する工事であること。
※上記要件を満たしていても次のいずれかに該当する工事は補助対象
工事とはなりません。
①補助金の交付を決定する前に着手した工事
②他の制度による助成金の交付を受けようとする工事
③補助対象住宅の一部を除却する工事
④補助対象住宅の建て替えを目的とした工事
対象経費と金額
①補助金の交付の対象となる経費は補助対象工事に要する経費で、家財道具、門、塀、機械及び車両等の処分に係るものと、地下埋設物(浄化槽等)の除却に係る分を除いた分
②補助対象工事に要する経費の10分の8(上限80万円)
③補助対象工事に要する経費または、国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか少ない方
お問い合わせ先
産業建設課管理係
電話 | 0737-64-1124 |
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FAX | 0737-63-4150 |
ブロック塀等耐震対策事業補助金
補助金の概要
地震等によるブロック塀等の倒壊等による被害の軽減及び避難路の寸断を防ぐことを目的として、ブロック塀等の撤去または改善を実施する方に対し、補助金を交付されます。
補助金の対象
対象者 | 町内に存するブロック塀等の所有者で、当該ブロック塀等の撤去または改善する方であって、町税を滞納していないこと。 |
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対象事業 | ①ブロック塀等の撤去事業…避難路に面し、地震発生時における倒壊または転倒の危険性のあるブロック塀等を取り除くもの ②ブロック塀等の改善事業…避難路に面し、ブロック塀等の補強等もしくは、ブロック塀等を撤去した後に、引き続きフェンス、生垣等に転換するもの ※なお、ブロック塀等からブロック塀への転換は認められません。 |
補助金の金額
〈ブロック塀等の撤去〉
ブロック塀等撤去に要する費用(実費)と撤去するブロック塀等の延長1メートルにつき10,000円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない金額の2分の1以内とし、かつ、100,000円を限度とします。
お問い合わせ先
総務課地域防災係
電話 | 0737-64-1108 |
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FAX | 0737-63-3791 |