和歌山県湯浅町の解体に関する補助金・助成金

和歌山県湯浅町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

老朽危険空家除却補助事業

概要

倒壊などのおそれがある空家の除却を促進し、町民のみなさんの安全・安心で良好な住環境の向上を図るため、湯浅町では老朽危険空家の除却費用の一部を補助する制度を今年度から実施します。
除却を行う前に申請を行っていただく必要があります。

対象住宅

以下の要件を全て満たす必要があります。
① 町内に現存する老朽危険空家であること。
② 本補助金以外に除却に係る他の助成金の交付を受けていない、または受ける予定がないこと。
③ 同一敷地内においてこの補助金を受けて老朽危険空家の除却を行っていないもの。
④ 個人が所有する住宅であること。
⑤ 所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていない住宅であること。ただし、所有権以外の権利が設定されていても所有権以外の権利者が住宅の除却に同意していれば可能です。
⑥おおむね年間を通して居住の実態がなく、今後も居住の見込みがないもので、建物面積の2分の1が居住用に使用されていたもの。
⑦ 和歌山県空家等対策推進協議会が作成した特定空家の判断基準に基づく判定が100点以上のもの。

対象者

以下の要件を全て満たす必要があります。
① 以下のいずれかに該当する方
ア. 補助対象住宅の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に登録されている方(法人及び団体は除きます。)
イ. アに規定する方の相続人。
ウ. アまたはイに規定する方から補助対象住宅の除却について同意を得た方
② ①のアからウのいずれかに該当する方で、申請者本人及び申請者と同一世帯に属する方が湯浅町の町税を滞納していないこと。
③ 暴力団及び暴力団員等でないこと。

対象工事

以下の要件を全て満たす必要があります。
① 建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けている者が行う工事であること。
② 補助対象住宅とその敷地内にある工作物(門、塀など)の全てを除却する工事であること。

上記要件を満たしていても次のいずれかに該当する工事は補助対象
工事とはなりません。
①補助金の交付を決定する前に着手した工事
②他の制度による助成金の交付を受けようとする工事
③補助対象住宅の一部を除却する工事
④補助対象住宅の建て替えを目的とした工事

対象経費と金額

①補助金の交付の対象となる経費は補助対象工事に要する経費で、家財道具、門、塀、機械及び車両等の処分に係るものと、地下埋設物(浄化槽等)の除却に係る分を除いた分となります。
②補助対象工事に要する経費の10分の8(上限80万円)
③補助対象工事に要する経費または、国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか少ない方

お問い合わせ

産業建設課管理係

電話64-1124

補助金を申請する

湯浅町の解体費用事例をみる

和歌山県有田郡湯浅町のページへ戻る

TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

完全無料30秒シミュレーション LINEで簡単見積もり