山形県村山市の解体に関する補助金・助成金

山形県村山市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

不良住宅除却促進事業補助金

補助金の概要

地域の防災・防犯・安全及び安心の確保並びに生活環境の向上を図るため、周囲に対して悪影響等があり、使用されず、適正に管理されていない不良住宅を除却する工事を実施する方に除却費の一部が補助されます。

補助金の対象

対象空き家次の条件にすべて該当する空き家で、事前調査により当該年度の補助金に該当すると通知をうけたもの
1.木造又は鉄骨造であるもの
2.過半が住宅として使用されていたもの(住宅以外の部分で土壌汚染の恐れのある事業を実施していた建築物は除く)
3.周囲に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれがあるもの
4.住宅の不良度の測定基準(別表)に基づき測定した評点が100以上であるもの
5.解体後の敷地を適正に管理できるもの
6.建築物が複数人の共有である場合、除却について共有者全員の同意が得られているもの
7.所有者以外の権利が設定されていない建築物か、権利者が除却に同意しているもの
対象者次の条件に該当する者で、村山市の市税、水道料金、下水道使用料の滞納がない者
1.補助対象空き家の登記事項証明書上の所有者
2.1の方の相続人
3.1又は2の方から対象空き家の除却について委任を受けた者
対象工事次の条件に該当する工事とする
1.補助金の交付決定日から90日以内に完了する工事であること
2.当該年度の2月末まで完了する工事であること
3.建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建設工事業、若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた又は建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた建設業者と契約を締結する工事であること
4.補助金の交付の決定まえに着手した工事でないもの
5.建築物の全てを除却する工事であること
6.他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であるもの
7.建築物の建替えを目的とした工事でないこと
対象経費次のいずれか少ない額とする
1.建築物の解体、運搬、処分に要する費用(家財道具、車両、機械等の処分費等は含まず)
2.国土交通省が定める標準建設費等の除却工事費に延床面積を乗じて得た額

補助金の金額

補助対象経費の80%で限度額100万円

お問合せ先

村山市
建設課

電話番号0237-55-2111
FAX番号0237-55-6472

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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