山形県東村山郡中山町の解体に関する補助金・助成金
山形県東村山郡中山町の解体工事で利用できる解体費用補助金
山形県東村山郡中山町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家除却及び家財処分費補助金」と「ブロック塀等撤去支援事業補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家除却及び家財処分費補助金
補助金の名称
空家除却及び家財処分費補助金
補助金の概要
町では、所有者などが実施する空き家の除却(解体・撤去)および家財処分費用に対する補助を行っています。
工事の着手前に補助金の申請が必要になりますので、事前に建設課建設整備Gへお問い合わせください。
補助金の対象
対象空家 | 1. 中山町に存するもの。 2.空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定される空家等(その敷地除く。)であり、床面積の2分の1以上が居住の用に供されたもの。ただし、集合住宅は除く。 3.所有権以外の権利が設定されていないもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が空家の除却に同意している場合は、この限りでない。 4.次に掲げるいずれかの方法で町が空家と認めたもの。 イ 中山町空き家バンクに登録されている空家 ロ 計画に基づき町が調査し作成する空き家台帳に登載されている空家 ハ 中山町空家判定申請書(様式第1号)を補助金の申請前に提出し、次のいずれにも該当すると町長が認め補助対象空家と判定した空家 (イ) 1年以上使用されていないこと (ロ) 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅のうち、住宅地区改良法施行規則第1条第1項の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める別表において、評定区分1から3の合計が50点以上であること。 (注意)イ・ロ以外の場合、補助金申請前にハの判定が必要となりますので、事前にご相談ください。 |
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対象者 | 1.次のいずれかに該当する者であること。 イ 補助対象空家の所有者またはその相続人であること。補助対象空家が共有である場合は、共有する所有者または相続人全員の除却の同意を得た者であること。 ロ イに該当する者から除却の同意を得た者であること。 2.前号イに該当する者である場合、町税等の滞納がないこと。 3.暴力団員でないこと。 4.過去に同一の空き家について本補助金の支給を受けていないこと。 |
対象事業 | 【除却工事】下記の1.~5.のすべてに該当する工事 1.補助対象者が発注する補助対象空家の全部を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、適正な分別除却、再資源化等を実施する工事(除却工事を実施するために必要となる工事を含む)であって、建設業法第3条第1項の許可を受けた者(建設業)または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する登録を受けた者(解体工事業)に請け負わせる工事であること。 2.除却後の土地を宅地として使用するため、更地にする工事であること。 3.他の制度等に基づく助成の対象となる工事でないこと。 4.交付の決定後に着手する工事であること。 5.令和7年3月末日までに除却工事を完了する工事であること。 【家財処分】下記の1.~4.のすべてに該当する処分業務 1.補助対象者が発注する補助対象空家内に使用されずに放置された状態の家具、寝具等の処分(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処分を含む)であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び第6項の規定による許可並びに中山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第12号)第7条の規程による許可を受けた者(以下「処分請負業者」という。)に請け負わせる処分業務であること。 2.他の制度等に基づく助成の対象となる処分業務でないこと。 3.交付の決定後に着手する処分業務であること。 4.令和7年3月末日までに処分を完了する処分業務であること。 |
補助金の金額
補助金の額は、次の1.または2.の額となり、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
1. 除却工事に対する補助金の額は、工事に要する経費の3分の1以内で30万円を限度とします。ただし、町内に本店、支店等の事業所を有する工事請負業者が受託する場合、当該限度額を60万円とします。
2. 家財処分に対する補助金の額は、処分業務に要する経費の3分の2以内で10万円を限度とします。
お問合せ先
建設課
建設整備グループ
電話番号 | 023-662-2116 |
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FAX番号 | 023-662-5176 |
ブロック塀等撤去支援事業補助金
補助金の名称
ブロック塀等撤去支援事業補助金
補助金の概要
中山町では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止することを目的として、町民が所有する道路や公共施設に面したブロック塀等で一定の要件を満たす撤去または改修工事に対して補助金制度を定めています。
補助金の対象
対象者 | 1.敷地の所有者または所有者の世帯員であること(敷地の所有者が法人である場合は、法人の代表者であること) 2.町税等の滞納がないこと 3.補助金申請年度の3月8日まで実績報告書を提出すること 4.同一年度内にこの補助金の交付を受けたことがないこと |
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対象工事 | 1.町内に存在し、道路または公共施設等に面する高さが1メートル以上のブロック塀等を対象とする工事 2.工事後に新たなブロック塀等を設置しないこと 3.国、県及び町の事業に係る補償費等を受給するかわりに行う工事でないこと |
補助金の金額
『工事に要する費用』と『工事するブロック塀などの面積に1平方メートル当たり7,800円を乗じた額』のいずれか少ない額の2分の1以内とし、1件当たりの限度額は以下のとおり。
・撤去または改修後のブロック塀等の高さを50センチメートル以下にする場合 30万円
・改修後のブロック塀等の高さを1.2メートル以下にする場合 20万円
※1,000円未満の端数は切り捨て
お問合せ先
中山町
建設課
建設整備グループ
電話番号 | 023-662-2116 |
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FAX番号 | 023-662-5176 |
メールフォーム | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/cgi-bin/inquiry.php/1?page_no=139 |