山形県天童市の解体に関する補助金・助成金
山形県天童市の解体工事で利用できる解体費用補助金
山形県天童市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家除却事業・宅地創出空き家除却事業」と「危険ブロック塀等撤去支援事業費補助金」があります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家除却事業・宅地創出空き家除却事業
補助金の概要
地域の安全・安心の確保及び生活環境の向上を図るため、老朽化して危険な不良住宅または一定の危険性がある住宅を解体撤去する際に、その費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象空き家 | ・個人が所有する空き家であること ・天童市内に存し、住居として建築した建築物で、現在空き家になっているもの ・戸建て住宅の空き家及び付属する物置、作業場、車庫等 ・空き家の過半が居住用に使用されていたもの ・木造または鉄骨造であるもの |
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対象要件 | ・住宅不良度判定基準による評定の合計が①100点以上となる不良住宅②51~100点未満であること。 ・市職員が事前に現地調査において、住宅不良度測定基準をもとに不良測定を行い、測定基準による評定の合計が基準点以上の不良住宅に該当した空き家のみ、補助の対象となる。 ・県内建設業者と請負契約を締結するものであること。 ・空き家の隣接または、同一敷地内に居住実態がないこと。 ・建設業の許可などを受けた者に請け負わせる除却の工事であること。 ・対象空き家のすべてを除却するもの。 ・所有権以外の権利が設定されていないこと。(物件、賃借権、抵当権など) ・所有者等が複数いる場合は、他の所有者全員から同意を得られていること。 ・除却後に空き家の所有者、相続人、それらの三親等以内の親族が建築物を建築しないこと。 ・交付決定を受ける前に、工事の契約または着工されたものではないこと。 |
補助金の金額
①老朽危険空き家除却事業
空き家の除却に要する経費3分の2(上限80万円)先着順で予算の範囲内
②・宅地創出空き家除却事業
空き家の除却に要する経費2分の1(上限40万円)先着順で予算の範囲内
お問合せ先
建設部
都市計画課
電話番号 | 023-654-1111 |
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FAX番号 | 023-653-0714 |
危険ブロック塀等撤去支援事業費補助金
補助金の概要
道路等に面したブロック塀等のうち、地震等の自然災害により倒壊の危険性が高いものの全部又は一部を除却する工事に対し、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象要件 | 1.公衆の用に供する道路及び通路に面している補強コンクリートブロック塀、石造、れんが造、その他の組積造による塀及び門柱を除却するもの。 2.道路等面からの高さが1メートル(基礎及び擁壁を含む。)を超えるもの。ただし、擁壁上に組積してある場合は60センチメートルを超えるもの。 3.別表の点検表において、一つでも不適合があるもの。 4.工事の施工は、市内建設業者と請負契約を締結するものであること。 ・市内建設業者とは、市内に会社の本店又は支店を有する建設業者。 ・契約に基づいて実施する工事が補助対象であり、ご自分で施工されるものは対象外 5.補助対象となる工事の内容が、市の実施する他の制度による補助金等を受けていないこと。 |
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対象者 | 次のすべての項目に該当する方 ・ブロック塀等の所有者又はブロック塀が組積されている土地の所有者であること。 ・市区町村税を滞納していないこと。 |
対象工事 | ・除却工事費 ブロック塀等を基礎まで含めて解体し撤去(擁壁上に組積してある場合は、擁壁を除くブロック塀等の撤去)する工事 ・一部除却工事 ブロック塀等の一部を解体し、高さを前面の道路面(擁壁上に組積してある場合は、擁壁上からの高さ)から50センチメートル以下にする工事 |
補助金の金額
次のうちいずれか少ない額(上限15万円)
・除去又は一部撤去に要する工事費の2分の1
・当該ブロック塀等の見付面積1平方メートルあたり8,000円を乗じて算出した額
お問合せ先
天童市
建設部
都市計画課
電話番号 | 023-654-1111 |
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FAX番号 | 023-653-0714 |