山形県山形市の解体に関する補助金・助成金

山形県山形市の解体工事で利用できる解体費用補助金

山形県山形市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家除却補助金」と「ブロック塀等撤去補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

補助金の概要

安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し、危険な空き家の除却(解体)を行う方に対し、除却(解体)費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象空き家次に掲げる要件を全て満たす空き家。なお、長屋及び共同住宅を除く
1.山形市内に存するもの
2.木造又は鉄骨造であるもの
3.過半が住宅として使用されていたもの
4.建築物が複数人の共有物である場合は、当該共有者全員から当該建築物の除却(解体)の同意を得られているもの
5.所有権以外の権利が設定されていない建築物であるもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者が当該建築物の除却(解体)について同意しているときは、この限りではない。
6.周囲に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれがあるもの
7.構造の腐朽又は破損などにより、著しく危険性のあるもの
対象者次のいずれかに該当し、かつ、山形市の市税の滞納がない方
1.空き家の登記事項証明書上の所有者(未登記の場合は固定資産税課税台帳の納税義務者)
2.1.の方の相続人
3.その他市長が特に認める者

補助金の金額

次のいずれか少ないほうの額に2分の1を乗じて得た額です。
・補助対象経費
・建築物1平方メートル当たりの除却工事費(木造建築物の場合は27,000円、非木造建築物の場合は 39,000円を限度額とする。国土交通省が定める当該年度の標準建設費)に建築物の延床面積を乗じて得た額
※上限100万円

お問合せ先

山形市
まちづくり政策部
管理住宅課
住宅政策係

電話番号023-641-1212 (内線471)
FAX番号023-624-9902
メールアドレスkensetsu@city.yamagata-yamagata.lg.jp

老朽危険空き家除却補助金を申請する

ブロック塀等撤去補助金

補助金の概要

危険なブロック塀等を除却する際に費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象者・撤去工事を行うブロック塀等が敷地内に存在する住宅又は「空き家バンク登録空き家」の所有者(二親等までの親族を含む。)
・市税等を滞納していない方
対象ブロック塀等・市内に存する戸建住宅で、自己の住居の用に供しているもの又は空き家バンク登録空き家の敷地内にあるブロック塀等であること。
・コンクリートブロック、石、レンガなどを用いた組積造又は補強コンクリートブロック造の塀で、道路面より高さが1.2mを超えるものであること。
・ただし、擁壁上に設置してある場合は、擁壁を除く部分の高さが60cmを超えるものであること。
・「ブロック塀等の点検のチェックポイント(様式第4号)」によって1項目以上の不適合があるものであること。
対象工事対象工事費が5万円以上で、住宅敷地の周囲の対象となるブロック塀等の内、避難路に面する部分の全て(擁壁上に設置してある場合にあっては、擁壁を除く。)を撤去する工事(道路に面する部分に高さ1.2メートルを超えるもののほか、1.2メートル未満の部分がある場合にあっては、その部分も含めて撤去するものに限る。)。ただし、基礎の残存は可。
 
※避難路とは、次のいずれか
①国道、②一般県道、主要地方道、③市道、④建築基準法第42条に定める道路、⑤前述の①~④のほか、住宅や事業所等から避難所又は避難地等へ至る私道(建築確認申請の敷地延長部分(敷地の一部))を除く道

※避難路に面するブロック塀等が構造的に独立して複数個所存在する場合で、「ブロック塀等の点検のチェックポイント(様式第4号)」によって不適合とならない部分は、撤去は必要だが補助の対象外
※避難路に面するブロック塀等が構造的に独立して複数個所存在する場合で、建築基準法への適合が証明できる部分は、残存させることが出来る
※鋼製フェンス等や門柱・門扉を混用しているブロック塀等にあっては、鋼製フェンス等や門柱・門扉を撤去に係る費用は対象外
※ブロック塀等撤去工事に伴う付帯工事(近接する物置の一時移動・再設置等)に係る費用は対象外

補助金の金額

工事に要する経費(消費税込み) 又はブロック塀等の延長1メートルあたり8万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の 66%(20万円を限度:千円未満切捨て)

お問合せ先

山形市
まちづくり政策部
建築指導課

電話番号023-641-1212 (内線478)
メールアドレスshido@city.yamagata-yamagata.lg.jp

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