山口県阿武郡阿武町の解体に関する補助金・助成金
山口県阿武郡阿武町の解体工事で利用できる解体費用補助金
山口県阿武郡阿武町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家除却促進事業補助金」と「がけ地近接等危険住宅移転事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家除却促進事業補助金
補助金の概要
老朽化して倒壊などのおそれのある危険な空き家の除却を促進し、町民生活環境の保全を図り、もって安全安心のまちづくりの実現に寄与することを目的とするため、阿武町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年阿武町条例第3号)第4条に規定する支援策として、町内に存する老朽危険空き家の除却を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
補助金の対象
補助対象住宅 | 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。 (1) 町内に存する老朽危険空き家であること。 (2) 木造又は軽量鉄骨造であること。 (3) 補助金の交付決定の日において、除却工事に着手していないこと。 (4) 補助金の実績報告の提出期限までに除却工事が完了するものであること。 (5) この要綱に基づく補助金以外に、除却に係る他の補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないものであること。 (6) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること。 (7) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が当該業のために行う除却工事でないこと。 |
---|---|
補助対象者 | 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす個人とする。 (1) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 補助対象住宅の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産名寄帳兼課税台帳)に記録されている者 イ アに規定する者の相続人 ウ ア又はイに規定する者から補助対象住宅の除却についての同意を得た者 (2) 申請者が属する世帯の世帯員全員が、申請日において本町の町税を滞納していないこと。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。 (1) 補助対象住宅に共有者(相続人を含む。以下同じ。)がいる場合において、補助対象住宅の除却について、全ての当該者の同意を得られない者 (2) 補助対象住宅に所有権以外の権利を有する者がある場合において、補助対象住宅の除却について、全ての当該者の同意を得られない者 (3) 補助対象住宅の所有者と補助対象住宅が存する土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合において、補助対象住宅の除却について、全ての当該者の同意を得られない者 (4) 区分所有の長屋建ての住宅の場合において、補助対象住宅の除却について、全ての他の区分所有の所有者の同意を得られない者 (5) 阿武町暴力団排除条例(平成23年阿武町条例第7号)第2条に規定する暴力団員である者及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 (6) 補助対象住宅について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項に規定する命令を受けた者 (7) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認めた者 |
補助対象工事 | 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象住宅の除却工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(同法別表第1下欄に掲げる事業のうち土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可に限る。)を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者(それぞれ町内に本店、支店、営業所等の事業所を有する建設業者又は解体工事業者(個人事業者を含む。)に限る。ただし、暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者を除く。)(以下「建設業者等」という。)に請け負わせる工事とする。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事等は補助対象工事としない。 (1) 補助対象住宅の一部を除却する工事(長屋建ての住宅を除く。) (2) 門、塀、地下埋設物(基礎を除く。)その他これらに類する物若しくは樹木の除却工事又は家財道具、機械、車両等の移転若しくは処分に係るもの (3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める工事 |
補助対象経費 | 補助対象工事に要する経費又は補助対象住宅の延べ面積に次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を乗じた額を比較し、いずれか少ない方の額に10分の8を乗じて得た額とする。 (1) 木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における、木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費の上限 (2) 非木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における、非木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費の上限 |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、100万円を上限とする。
※1,000円未満端数切捨て
お問い合わせ先
町役場本庁
Tel : 08388-2-3110
Fax : 08388-2-2090
Mail : soumu@town.abu.lg.jp
がけ地近接等危険住宅移転事業
補助金の概要
がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等により、住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、町が、国及び県と協同して、移転者に危険住宅の除却等に要する経費と新築する住宅の建設や土地の取得に要する経費に対して補助金を交付する制度です。
補助金の対象
対象要件 | (全てに該当すること) ・現に居住している住宅であり、所有者が申請するもの ・居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上であること ・町税、町管理施設等の使用料の滞納がないこと ・暴力団や暴力団員と密接な関係を有していないこと ・危険住宅であり、事業を実施することにより危険住宅がなくなるもの |
---|---|
危険住宅とは | がけ地の崩壊等による危険が著しい、次のア~ウの区域に規制がされる前から既に建てられている住宅、又はア~オの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行ったものを言います。(避難指示については、当該指示が公示された日から六月を経過している住宅に限ります。) ア 建築基準法第39条第1項に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域 イ 山口県建築基準条例第7条に規定する擁壁を設けなければならない区域 ウ 土砂災害特別警戒区域 エ 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込のある区域 オ 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域 |
補助金の金額
危険住宅の除却等に要する費用を補助します。
一戸当たりの補助限度額は、975,000円です。
お問い合わせ先
阿武町役場 土木建築課 TEL 08388-2-3112