山口県防府市の解体に関する補助金・助成金
山口県防府市の解体工事で利用できる解体費用補助金
山口県防府市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空き家等解体費補助金」と「危険ブロック塀等除却工事費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
危険空き家等解体費補助金
補助金の概要
市内にある危険空き家および老朽空き家(以下「危険空き家等」といいます。)の解体を促進し、地域の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進を図るため、危険空き家等の所有者等に対し、解体費用の一部を補助します。
補助金の対象
補助の対象となる危険空き家等 | ・主として居住の用に供する建築物であって、概ね1年以上居住その他の使用がないもの(長屋または共同住宅の住戸を除く。併用住宅の場合は、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る。) ・木造または軽量鉄骨造のもの ・個人が所有するもの ・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項の規定に基づく勧告を受けていないもの ・公共事業の補償の対象となっていないもの ・補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されたものでないもの 【危険空家】 ・市で行う不良度測定(判定)の結果、評点が100点以上で、周囲への危険性があるもの 【老朽空家】 ・昭和56年5月31日以前に着工した建築物または着工した部分を有する建築物であるもの ・市で行う不良度測定(判定)の結果、評点が50点以上のもの |
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対象者 | 以下のすべてに該当する工事 ・危険空き家等を解体し、所在土地を更地(危険空き家等以外の建築物、工作物、立木および動産等のすべてを除却)にすること ・建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けて解体工事業を営む市内の施行業者に請け負わせる工事であること ・他の補助金等の交付対象でないこと |
補助対象事業 | 以下の全てに該当する工事 ・老朽空き家を解体し、所在地を更地にする工事であること ・建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けて解体工事業を営む市内の施行業者に請け負わせる工事であること ・他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となる工事でないこと |
補助対象経費 | 補助対象工事に要する費用 ただし、以下に該当するものを除く。 ・同一敷地内にある危険空き家等以外の建築物の除却に要するもの ・樹木、塀等の撤去・処分に要するもの(危険空き家等を解体する上で支障になるものを除く) ・家財道具、機械、車両等の移転または処分に係るもの |
補助金の金額
補助対象経費(消費税等を除く)または危険空き家等の延べ面積に国土交通大臣が定める不良住宅等除却費(1平方メートルあたり)を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1以内
【上限額】
危険空き家:50万円
老朽空き家:25万円
※ただし、離島(大字野島地内)における危険空き家の解体で、船舶を賃借して廃棄物を運搬する場合は、その費用(消費税等を除く)の2分の1かつ50万円を超えない額を限度に加算
お問合せ先
防府市
都市計画課
空き家対策室
電話番号 | 0835-25-2238 |
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FAX番号 | 0835-25-2218 |
危険ブロック塀等除却工事費補助金
補助金の概要
地震発生によるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止し、避難路沿道等における通行人又は避難者の安全を確保するため、倒壊の危険性のあるブロック塀等の除却工事を実施する者に対し、補助金を交付する。
補助金の対象
補助対象要件 | 次の各号のいずれにも該当しなければならない。 (1) 避難路及び避難地に直面するものであること。 (2) 耐震診断(建築物の既設の塀の安全点検について(平成30年6月21日付け国住指第1130号国土交通省住宅局建築指導課長通知)ブロック塀の点検のチェックポイントによる点検を含む。)の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。 (3) ブロック塀等の組積部分の高さが1メートル以上のものであること。 (4) 補助金の交付決定の日において、除却工事に着手していないものであること。 (5) 補助金の実績報告の提出期限までに除却工事が完了するものであること。 |
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補助対象工事 | 危険ブロック塀等(避難路及び避難地に直面する部分に限る。)の全部を除却する工事とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは補助対象工事とみなして、この要綱を適用するものとする。 (1) 市長がその全部の除却を要さないものであるとして認めた場合の危険ブロック塀等の一部を除却する工事。 (2) その他市長が特に認める工事 |
事業対象者 | 事業対象者は危険ブロック塀等を所有する者又は管理する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 (1) 市税を滞納している者 (2) 販売を目的として整地及び建物解体工事をする際に危険ブロック塀等を除却する者 (3) 道路整備に伴う移転補償を受けて補助対象工事を行う者 (4) 防府市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 (5) この要綱に基づく補助金以外に、除却に係る他の補助金以外に、徐却に係る他の補助金等の交付を受ける者又は受ける予定がある者。 (6) その他市長が特に認めた者 |
補助対象経費 | 補助対象工事に要する費用から消費税及び地方消費税を除いた額又は補助対象工事において除却する危険ブロック塀の延長に次の各号に応じて当該各号の定める額を乗じて得た額のいずれか少ない方の額とする。 (1) 組積部分の高さが1.1メートル以下の場合 1メートル当たり 10,000円 (2) 組積部分の高さが1.1メートル超える場合 1メートル当たり 15,000円 |
補助金の金額
補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、100,000円を限度とする。
※1,000円未満端数切捨て
お問い合わせ先
開発建築指導課 建築指導係
防府市役所駅南事務所
Tel:0835-25-2449 Fax:0835-25-2107