山口県周南市の解体に関する補助金・助成金

山口県周南市の解体工事で利用できる解体費用補助金

山口県周南市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空き家解体事業補助金」と「避難路沿道等ブロック塀等除却・建替え事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

危険空き家解体事業補助金

補助金の概要

市内に存在する、老朽化などにより倒壊や一部落下のおそれがある危険な空き家の解体を促進することで、住環境の整備改善を図り、市民の安心安全な暮らしを守ることを目的とする制度です。

補助金の対象

補助の対象となる危険空き家次のすべてに該当する市内の危険空き家を対象とします。

1.居住の用に供しなくなってからおおむね1年が経過している一戸建てまたは長屋建ての住宅。
2.延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの。
3.木造または軽量鉄骨造。
4.住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)による住宅の不良度の測定評点が100以上かつ要綱の別表第1の基準を満たすものであること。
→申請前に市が現地確認しますので、ご協力をお願いします。
5.公共事業等の補償の対象となっていないものであること。
6.所有権以外の権利が設定されていない住宅であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、この権利の権利者がこの住宅の除却について同意しているときは、この限りでない。
7.補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されたものでないこと。
8.過去に市の補助金その他の市の助成制度を利用していないこと。
9.長屋建ての住宅の場合は、すべての住戸が空き家であること。
補助の対象となる者次のすべてに該当する個人を対象とします(複数人の場合は代表者。)

1.(1)補助の対象となる危険空き家を所有する者か、(2)危険空き家の存在する土地の所有者で危険空き家の所有者またはその相続人の同意を得た者か、(1)または(2)の相続人。
2.市税を滞納していないこと。
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
4.補助金を受けて空き家を除却することについて、不利益を受けることになるすべての者から同意を得ている者。ただし、そのすべての者の同意を得ることが困難と認められるときは、紛争等が生じた場合の誓約書の提出をもって代えることができる。
5.周南市空家等の緊急安全措置の事務処理要綱(平成28年要綱第85号の3)第3条の規定により市が実施した緊急安全措置等に係る費用の請求があった者については、その費用を完納している者。
6.行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により市が実施した行政代執行に係る費用の納付命令があった者については、その費用を完納している者。
7.同一会計年度内にこの補助金の交付を受けていない者。
補助の対象となる解体工事次のすべてに該当する危険空き家の解体工事を対象とします(1~3を満たしても補助対象外となる工事もあります。)

1.危険空き家を解体して敷地を更地にする工事(一部解体は補助対象外)
2.敷地に対して土砂等の流出防止措置を行うもの(費用は補助対象となりません)
3.建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む者で、市内に事務所等を有するものに発注する工事

補助金の金額

予算の範囲内で次のとおり補助金を交付します。(交付する額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。)
※補助対象事業に要する経費・・・危険空き家の延べ面積に国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等の1平方メートル当たりの除却工事費の上限額を乗じた額に10分の8を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とします。

補助対象事業費補助対象事業に要する経費
(消費税及び地方消費税を除く)
補助率(交付額)補助対象事業費の2分の1以内
※交付限度額 500,000円

お問い合わせ先

住宅課
空家対策室
Tel:0834-22-8385

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避難路沿道等ブロック塀等除却・建替え事業

補助金の概要

地震時にブロック塀が倒壊し人身事故が発生することを未然に防ぐため、避難路沿道等にあるブロック塀等の除却・建替えを実施する方にその費用の一部を補助します。

補助金の対象

対象ブロック塀等1.避難路沿道等(※1)に存するブロック塀等(※2)であること
2.避難路沿道等に存するブロック塀等を原則として、すべて除却するもの
3.構造に応じた点検表による点検の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
※1 避難路((1)周南市立小学校27校(徳山、遠石、今宿、久米、菊川、櫛浜、夜市、戸田、湯野、岐山、須万、沼城、周陽、桜木、秋月、鼓南、富田東、富田西、福川、和田、福川南、三丘、高水、勝間、大河内、八代、鹿野)
※2 組積造の塀(補強コンクリートブロック造の塀を含む)で、道路面からの高さが1メートル以上のものをいう。 
対象となる者1.補助の対象となるブロック塀等を所有する者であること
2.市税を滞納していないこと
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
補助の対象となる工事次のすべてに該当する工事を対象とします

1.避難路沿道等に存するブロック塀等を原則として、すべて除却するもの。
(土留めとして使っている部分が40センチメートル以下で、除却後のブロック塀等の高さが道路面より1メートル未満となるものは、すべて除却でなくても対象)
2.市内施工業者が関係法令を遵守して施工するものであること。
 ※門柱・門扉の除却費用は補助対象外です。
 ※ブロック塀に一部フェンスが付随している場合、フェンスの除却費用は補助対象外です。
 ※除却した箇所の断面をモルタル等で補修する作業は補助対象外です。

補助金の金額

補助対象経費除却・建替え工事に要する費用(消費税等相当額を除く)
補助率(交付額)補助対象経費と基準額(1メートルあたり80,000円を乗じて得た額を限度とする)のいずれか少ない額の3分の2以内の額
※交付限度額 200,000円
※交付する額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします

お問合せ先

住宅課
企画担当
Tel:0834-22-8334
Fax:0834-22-8325

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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