山口県山口市の解体に関する補助金・助成金

山口県山口市の解体工事で利用できる解体費用補助金

山口県山口市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「朽危険空家等除却促進事業補助金」と「がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」、「危険ブロック塀等の除却費用の補助」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽危険空家等除却促進事業補助金

補助金の概要

市内にある空家等を除却する工事のうち、老朽危険空家等を除却する工事を行う際に、費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象工事居住その他の使用がなされていないことが、直近の約1年間常態である家屋とそれに付属する工作物であり、次の(1)から(2)を満たすもの
 (1)主たる構造が木造若しくは軽量鉄骨造の建築物
 (2)要綱別表1に定める基準において、判定区分「空家の不良度・危険度」の評点の合計が100点以上であり、かつ、「空家の周囲への影響度」の評点の合計が100点以上のもの
対象事業市内にある老朽危険空家等を除却する工事のうち、所在地内すべての空家等を除却する工事

補助金の金額

補助率:補助対象経費の3分の1
補助金額:上限50万円

お問合せ先

生活安全課

電話番号083-934-2915
FAX番号083-934-2644

老朽危険空家等除却促進事業補助金を申請する

がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

補助金の概要

がけ地の崩壊等により市民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域の危険住宅を安全な場所に移転するための既存住宅の除却等に要する費用と移転先の住宅の建設、購入等に要する借入金利子相当額の費用が補助されます。

補助の対象

がけ地の崩壊等による危険が著しい、次のいずれかの区域に規制がされる前から既に建てられている住宅、又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、地方公共団体が是正勧告等を行ったものをいいます。

1. 建築基準法第39条第1項に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域
2. 山口県建築基準条例第7条に規定する擁壁を設けなければならない区域
3. 土砂災害特別警戒区域
4. 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域

補助金の金額

1. 危険住宅の除却等に要する費用
・補助限度額:975千円
2. 危険住宅に代わる住宅の建設、購入(土地の取得を含む。)及び改修に要する資金を金融機関等から仮入れた場合、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用
・補助限度額:4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)
・特殊土壌地帯等の補助限度額:7,318千円(建物4,650千円、土地2,060千円、敷地造成608千円)

お問合せ先

山口市
開発指導課

電話番号083-934-2847
FAX番号083-934-2654

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危険ブロック塀等の除却費用の補助

補助金の概要

危険ブロック塀等の除却費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象となるブロック塀等次の要件をすべて満たしているもの。

・避難路に面しているもの。
・避難路の面から80センチメートルを超えるもの。
・倒壊の危険性があるもの。
対象の避難路・通学路(小・中学校が把握している経路)。
・緊急輸送道路等緊急輸送施設の道路。

補助金の金額

除却費用の3分の2以内(上限額100,000円)

お問合せ先

山口市
開発指導課

電話番号083-934-2847
電話番号083-934-2654

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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