兵庫県豊岡市の解体に関する補助金・助成金

兵庫県豊岡市の解体工事で利用できる解体費用補助金

兵庫県豊岡市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空家除却支援事業補助金」と「住宅土砂災害対策支援事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

危険空家除却支援事業補助金

補助金の概要

そのまま放置すれば保安上危険となるおそれのある空家に対して、除却に要する経費の一部を補助する制度です。

補助金の対象

補助対象となる空家 次の要件を全て満たす空家が対象です。

・市内に存する空家で、主として居住の用に供されていたもの。
・市の「危険空家判定基準」および「周辺危険度判定基準」を満たしていること。

〇危険空家判定基準
 建物の傾き、柱、梁、屋根材の腐朽または破損、基礎の不同沈下、給排水設備の状況などを判定します。

〇周辺危険度判定基準
 空家の高さと道路や隣接地までの距離から、倒壊した場合に周辺に影響を及ぼすかどうかを判断します。
補助対象者次の要件を全て満たす方が対象です。

・空家の所有者、その相続人またはこれに代わる者として市長が認める者であること。
・本市における市税を滞納していないこと。
・所有者が法人でないこと。
・豊岡市暴力団排除条例(平成24年豊岡市条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。
補助対象経費補助対象となる空家の除却に要する経費(家財道具、機械、車両等の動産に要する費用を除く。)を対象とします。

補助金の金額

予算の範囲内で対象経費の6分の1以内(千円未満切捨て)。ただし、1件当たり333,000円を限度とします。

お問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 住宅管理係
電話:0796-21-9018 ファクス:0796-23-4444

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住宅土砂災害対策支援事業補助金

補助金の概要

土砂災害特別警戒区域における土砂災害から住民の生命と身体の保護を図るため、この区域の危険住宅を除却し、当該住宅に代わる住宅を建築し、または購入して移転する方にその費用の一部を、また土砂災害から守るための防護壁等整備に要する費用の一部を補助する制度を創設しました。

補助金の対象

補助対象者市内の危険住宅(土砂災害特別警戒区域内に存する建築基準法施行令80条の3の規定に適合しない住宅等)の居住者。

補助金の金額

危険住宅の除却に要する経費(補助対象限度額200 万円/戸)の3分の2(最大133.3万円/戸)について補助を受けることができます。

お問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課
電話 0796-21-9018 FAX 0796-23-4444

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