茨城県茨城町の解体に関する補助金・助成金

茨城県茨城町の解体工事で利用できる解体費用補助金

茨城県茨城町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「茨城町空家等除却支援事業」と「茨城町危険ブロック塀等撤去補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

茨城町空家等除却支援事業

補助金の概要

適切な管理が行われていない空家等の除却を推進し、町民の安全で安心な生活環境の確保を図るため、町内に存在する空家等の除却を行う方に対し、工事費用の一部を補助しています。

補助金の対象

補助条件・空家等をすべて除却し、除却後の跡地を地元自治会へ10年間以上無償貸与し、地域活性化のための用に供するものであること
・除却工事期間は、補助を受けようとする年度内の2月末日までに完了する工事であること
・町内に本店、支店又は営業所等を有する事業者が施工すること
(建設業法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けている事業者)
・その他空家等の解体工事に必要とされる関係法令の定めによる手続きを適正に行うこと
補助対象者空家等の所有者等である者

補助金の金額

工事金額にかかわらず、対象工事※(税込)の40%以内
※限度額50万円

お問い合わせ

都市建設部 都市整備課 住宅・営繕

電話番号029-292-1111
メールフォームhttps://www.town.ibaraki.lg.jp/viewer/opinion.html?T_Id_s=50201&T_IdCnt=2760%2C2&T_IdFaq=&idSubTop=1

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茨城町危険ブロック塀等撤去補助金

補助金の概要

地震発生時における危険なブロック塀等の倒壊を未然に防止し、通行者の安全を確保するために、避難路等に面するブロック塀等を解体する費用の一部を補助しています。

補助金の対象

補助対象の要件避難路等に面する危険ブロック塀等の撤去で、次の要件をすべて満たすもの
・町内に存するものであること
・販売を目的とする土地に存するものでないこと
・建築基準法第9条第1項または第7項の命令の対象となっていないこと
・既に補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと
・公共事業の補償の対象でないこと
・撤去費が他の補助金等の対象経費となっていないこと
・建設業者又は解体工事業者が撤去工事を行うこと
・令和7年2月末日までに撤去工事が完了すること
・原則、危険ブロック塀等の基礎を除くすべてを撤去すること
補助対象者危険ブロック塀等の所有者又は共有者で、次の要件をすべて満たすもの
・町税等の滞納がないこと
・暴力団及び暴力団員等のいずれにも該当しないこと

補助金の金額

次による額のいずれか低い額で最大10万円
・補助対象経費(危険ブロック塀等の撤去に要する費用)×2/3
・ブロック塀等の延長(m)×15,000円×2/3

お問い合わせ

茨城町役場1階都市整備課(10番窓口)

電話番号029-240-7116
メールフォームhttps://www.town.ibaraki.lg.jp/viewer/opinion.html?T_Id_s=50201&T_IdCnt=3106%2C1&T_IdFaq=&idSubTop=1

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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