奈良県桜井市
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奈良県桜井市の解体費用事例

奈良県桜井市の木造住宅解体費用事例

住所
奈良県桜井市
費用
準備工事費 ¥239,000
解体工事費 ¥595,000
建設廃材処分費 ¥901,000
建設廃材運搬費 ¥109,000

合計 ¥1,844,000
住宅
木造
建坪
28坪
工事期間
15日

奈良県桜井市の木造住宅解体工事費用事例

住所
奈良県桜井市
費用
仮設工事費 ¥40,000
養生費 ¥10,000
解体費 ¥410,000
混合廃棄物処分費 ¥100,000
塗装費 ¥300,000
諸経費 ¥100,000

合計 ¥960,000


住宅
木造
建坪
7坪
工事期間
3日

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奈良県桜井市の解体工事口コミ体験談

  • 予定通りで感動しました!

    予定通り始まり、予定通り終わったので問題ないと思います。満足です。
    投稿者写真
    奈良県
    男性・49歳(鉄骨造住宅の解体)

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奈良県桜井市の解体工事で知っておくべきこと

奈良県桜井市の解体工事の相場は、以下の通りです。

奈良県桜井市の木造住宅解体工事の坪単価相場

坪数坪単価
10~20坪¥31,000~¥32,100/坪
20~30坪¥28,600~¥29,800/坪
30~40坪¥27,900~¥29,000/坪
40~50坪¥27,100~¥28,200/坪
50~60坪¥27,100~¥27,500/坪
60~70坪¥24,800~¥26,700/坪
70~80坪¥24,800~¥25,100/坪
80坪~¥24,000~¥25,100/坪

奈良県桜井市では、坪数が少ないほど、1坪当たりの費用も高くなってしまう傾向があります。

奈良県桜井市の鉄骨(S)造住宅解体工事の坪単価相場

坪数坪単価
10~20坪¥32,500~¥33,700/坪
20~30坪¥30,200~¥32,100/坪
30~40坪¥37,200~¥38,300/坪
40~50坪¥43,400~¥44,500/坪
50~60坪¥41,800~¥43,000/坪
60~70坪¥36,400~¥38,300/坪
70~80坪¥33,300~¥35,200/坪
80坪~¥32,500~¥33,700/坪

アスベストを含む建材を使用している場合や、重機を使えない狭い場所での解体の場合は、手壊しでの対応となるため、この金額よりもあがってしまう傾向があります。

奈良県桜井市の鉄筋コンクリート(RC)造住宅解体工事の坪単価相場

坪数坪単価
10~20坪¥63,500~¥66,600/坪
20~30坪¥56,500~¥63,500/坪
30~40坪¥53,400~¥57,300/坪
40~50坪¥48,800~¥56,500/坪
50~60坪¥48,000~¥56,500/坪
60~70坪¥48,000~¥53,400/坪
70~80坪¥48,800~¥56,500/坪
80坪~¥47,200~¥48,800/坪

やはり、木造や鉄骨造と比べると、鉄筋コンクリート(RC)造住宅の解体工事費用は大幅にあがるということを覚えておきましょう。

奈良県桜井市の解体工事の重視するポイントは「金額」と「品質」

奈良県桜井市に限らず、解体業者を選ぶ際に必ず注意したい点は、金額にばかり目を向けすぎてはいけないということです。
必ず金額と品質の2つの視点で業者を評価しましょう。

複数の見積もりはとること

建て替えをする場合や、普段から付き合いのある不動産業者がある場合は特に見落としがちですが、付き合いや紹介だから、という理由で1社を信頼しすぎるのでなく、複数の業者の見積もりは必ず取りましょう。解体工事費用の一括査定サイトはこの点で優れています。一度申込みをするだけで、あなたの情報が登録業者に一斉に送られ、5~10社の業者からどんどん現地見積もりの連絡が届くという仕組みです。強引な営業をされることは少なくなりましたが、多くの業者からひっきりなしに電話がかかってくることがほとんど。比較的時間に余裕のある方や、知識があって各業者の調整をうまくできる方向けのサービスといえるかもしれません。

安すぎる工事見積りには注意が必要

解体工事に限った話ではありませんが、やはり極端に安い見積もりを出してくる会社には注意をした方がいいでしょう。
本来かかる費用を含めずに契約をし、後から値上げを要求したり、人員を減らして手抜き作業などする業者も中にはいるので、極端に安い業者も避けた方がよさそうです。
実は解体工事にかかる費用の多くは、建物を壊した後に出る木材などの廃棄にかかる費用。ここを安く済ませるために、違法な投棄をする業者も奈良県桜井市には未だに存在するといわれています。確認せずに発注してしまったあと、責任を問われてしまう可能性だってあるのです。必ず、同じ条件で出された費用と相場は比較すべきです。

奈良県桜井市の解体工事補助金・助成金は

奈良県桜井市には解体工事の際に申請することで使用できる補助金・助成金があります。
正しく申請して受け取ることで、解体工事にかかる費用を抑えることができます。
詳細は下記の各市区町村別ページから確認してください。

桜井市老朽危険空家等除却支援事業補助金制度

補助金の名称

老朽危険空家等除却支援事業補助金

補助金の概要

市民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、地域に悪影響を及ぼしている老朽化した危険な空き家を解体する方に対して、解体工事費用の一部を補助します。

補助金の対象

対象空き家桜井市内に所在し、使用されていないことが常態となっている建築物のうち、次のいずれかに該当するもの

1. 特定空家等
特定空家等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項で次のように規定されている状態のものを指す
なお、この補助金の対象となるのは、市が特定空家等に該当すると判断したものに限る
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

2. 不良住宅
不良住宅とは、居住の用に供することが著しく不適当なものとして、住宅地区改良法第2条第4項に規定される住宅を指す。なお、この補助金の対象となるのは、住宅の不良度の測定基準として、住宅地区改良法施行規則の別表第1から別表第3までに掲げる評定項目の評点の合計が100点以上で、かつ上記の特定空家等の状態に相当するものに限る
対象要件次のすべての要件を満たしていること
1.工事が、建築業法に基づく許可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく奈良県知事による登録を受けた事業者による、空き家を除却する事業であること
2.工事が、この補助金の交付決定までに着工していないこと
3.工事は、補助対象物件の全部の除却が、交付決定を受けた年の12月末までに完了するものであること
4.補助対象物件が、桜井市から特定空家等または不良住宅の判断を受けていること
5.補助対象物件に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の措置命令がされていないこと
6.補助対象物件について、この補助金及び国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと
7.申請者が、補助対象物件を除却することに正当な権限を持つ者であること
8.申請者が、市税等を滞納していないこと
9.申請者が、暴力団員及び暴力団関係者でないこと

補助金の金額

補助対象物件の除却工事に要する費用の2分の1以内の額 ただし、上限30万円(1,000円未満は切り捨て)

お問合せ先

桜井市役所 都市建設部 営繕課

電話番号0744-42-9111
FAX番号0744-46-1782
メールフォームhttps://www.city.sakurai.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/4?page_no=2456

補助金を申請する

既存木造住宅無料耐震診断事業

補助金の名称

既存木造住宅無料耐震診断事業

補助金の概要

市では既存木造住宅の耐震化促進のため耐震診断を無料で行っています。地震から家族と財産を守るために我が家の耐震診断を受けてください。

補助金の対象

対象者・市内に住宅を有する人
・対象住宅の所有者(賃貸の場合は所有者の委任状が必要になります)
・市税等を滞納していない人
・暴力団および暴力団関係者ではない人
対象となる住宅以下の条件をすべて満たす住宅
1.昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法の木造住宅で一戸建てまたは長屋および共同住宅
2.延べ床面積が250平方メートル以下
3.階数が2階以下のもの(地階を除く)
4.2024年12月末までに診断が完了するもの
5.過去に本事業の診断を受けていない住宅
上記のほかに各種要件がありますので、事前に営繕課までお問合せください。

補助金の金額

無料

お問合せ先

桜井市役所 都市建設部 営繕課

電話番号0744-42-9111
FAX番号0744-46-1782
メールフォームhttps://www.city.sakurai.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/4?page_no=5562

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ブロック塀等撤去工事補助事業

補助金の名称

ブロック塀等撤去工事補助事業

補助金の概要

市では、地震、自然災害等に伴うブロック塀等の倒壊による児童・生徒をはじめとする通行人の被害防止や避難経路の確保を図るため、ブロック塀等の撤去工事を行う所有者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助金の対象

対象者・ブロック塀等が設置されている土地の所有者等
・市税等を滞納していない人
・暴力団および暴力団関係者でない人
・その他、下記要綱内で認める人
対象となるブロック塀等以下の条件をすべて満たすもの
1.地盤からブロック塀等の頂部までの高さが80センチメートルを超え、かつブロック塀と道路境界までの水平距離より高いもの等
2.市内の道路等に面する部分のブロック塀等
3.その他、下記要綱内で定めるもの
(注意)道路等とは、私道を除く建築基準法第42条に規定する道路、学校保健安全法第27条の規定により各学校が定める学校安全計画に基づき、児童・生徒の通学の安全確保のために各学校が指定している通学路をいいます。
対象工事以下の条件をすべて満たす工事
1.ブロック塀等の撤去工事(同一敷地内において道路等に面する場所に存するブロック塀等を全て撤去する撤去工事)
2.2024年12月末までに完了する工事
(注意)工事契約を行う前に申込が必要です。すでに業者と契約済の場合は補助の対象となりません。

補助金の金額

上限10万円(算定基準あり)

お問合せ先

桜井市役所 都市建設部 営繕課

電話番号0744-42-9111
FAX番号0744-46-1782
メールフォームhttps://www.city.sakurai.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/4?page_no=5565

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