東京都港区の
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東京都港区の解体費用事例
東京都港区の木造住宅解体費用事例
- 住所
- 東京都港区
- 費用
- 共通仮設工事費 ¥90,000
建物解体工事費 ¥550,000
付属外構撤去工事費 ¥81,000
発生廃材収集運搬費 ¥599,000
諸経費 ¥30,000
合計 ¥1,350,000
- 住宅
- 木造
- 建坪
- 21坪
- 工事期間
- 7日
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東京都港区の解体工事口コミ体験談
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東京都港区の解体工事で知っておくべきこと
東京都港区の解体工事事情について
港区は、旧芝区、旧麻布区、旧赤坂区が合併して現在の港区になりました。江戸時代は広大な武家屋敷と町人町が混在していました。
港区は東京都の区部中央にあります。区名に「港」とあるように、区域の東側は海岸と港南地区で東京湾に面していて、ベイエリアの一部であるお台場も港区内にあります。東側は江東区と向かい合っていて、北側は中央区、千代田区、新宿区と接していて、西側は渋谷区と接していて、南側は品川区接しています。
港区は千代田区と中央区とともに「都心3区」と呼ばれています。新聞社や放送局などのマスコミやIT企業などの本社、外資系企業の日本支社が多くあり、日本経済の中心地の一つとなっています。
虎ノ門や新橋・汐留、芝、港南などは大規模なオフィス街です。青山、赤坂、六本木、お台場などは商業エリアですが、麻布や白金台、高輪といった多くの高級住宅街もあります。赤坂御用地や迎賓館赤坂離宮、芝公園、白金台といった緑地が多くあります。駐日大使館や外資系企業も数多くあり、外国人居住者が人口の約1割を占めています。東京都23区の中で一人当たりの所得が最も高い区でもあります。東京のランドマークである東京タワーも港区内にあります。
東京都港区の解体工事の相場は、以下の通りです。
東京都港区の木造住宅解体工事の坪単価相場
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | 40,000円~41,500円/坪 |
20~30坪 | 37,000円~38,500円/坪 |
30~40坪 | 36,000円~37,500円/坪 |
40~50坪 | 35,000円~36,500円/坪 |
50~60坪 | 35,000円~35,500円/坪 |
60~70坪 | 32,000円~34,500円/坪 |
70~80坪 | 32,000円~32,500円/坪 |
80坪~ | 31,000円~32,500円/坪 |
東京都港区の木造住宅解体工事では、坪数が少ないほど、1坪当たりの費用も高くなってしまう傾向があります。
東京都港区の鉄骨(S)造住宅解体工事の坪単価相場
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | 42,000円~43,500円/坪 |
20~30坪 | 39,000円~41,500円/坪 |
30~40坪 | 48,000円~49,500円/坪 |
40~50坪 | 56,000円~57,500円/坪 |
50~60坪 | 54,000円~55,500円/坪 |
60~70坪 | 47,000円~49,500円/坪 |
70~80坪 | 43,000円~45,500円/坪 |
80坪~ | 42,000円~43,500円/坪 |
アスベストを含む建材を使用している場合や、重機を使えない狭い場所での解体の場合は、手壊しでの対応となるため、この金額よりもあがってしまう傾向があります。
東京都港区の鉄筋コンクリート(RC)造住宅解体工事の坪単価相場
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | 82,000円~86,000円/坪 |
20~30坪 | 73,000円~82,000円/坪 |
30~40坪 | 69,000円~74,000円/坪 |
40~50坪 | 63,000円~73,000円/坪 |
50~60坪 | 62,000円~73,000円/坪 |
60~70坪 | 62,000円~69,000円/坪 |
70~80坪 | 63,000円~73,000円/坪 |
80坪~ | 61,000円~63,000円/坪 |
やはり、木造や鉄骨造と比べると、鉄筋コンクリート(RC)造住宅の解体工事費用は大幅にあがるということを覚えておきましょう。
東京都港区の解体工事の重視するポイントは「金額」と「品質」
東京都港区に限らず、解体業者を選ぶ際に必ず注意したい点は、金額にばかり目を向けすぎてはいけないということです。
必ず金額と品質の2つの視点で業者を評価しましょう。
複数の見積もりはとること
建て替えをする場合や、普段から付き合いのある不動産業者がある場合は特に見落としがちですが、付き合いや紹介だから、という理由で1社を信頼しすぎるのでなく、複数の業者の見積もりは必ず取りましょう。解体工事費用の一括査定サイトはこの点で優れています。一度申込みをするだけで、あなたの情報が登録業者に一斉に送られ、5~10社の業者からどんどん現地見積もりの連絡が届くという仕組みです。強引な営業をされることは少なくなりましたが、多くの業者からひっきりなしに電話がかかってくることがほとんど。比較的時間に余裕のある方や、知識があって各業者の調整をうまくできる方向けのサービスといえるかもしれません。
安すぎる工事見積りには注意が必要
解体工事に限った話ではありませんが、やはり極端に安い見積もりを出してくる会社には注意をした方がいいでしょう。
本来かかる費用を含めずに契約をし、後から値上げを要求したり、人員を減らして手抜き作業などする業者も中にはいるので、極端に安い業者も避けた方がよさそうです。
実は解体工事にかかる費用の多くは、建物を壊した後に出る木材などの廃棄にかかる費用。ここを安く済ませるために、違法な投棄をする業者も東京都港区にも未だに存在するといわれています。確認せずに発注してしまったあと、責任を問われてしまう可能性だってあるのです。必ず、同じ条件で出された費用と相場は比較すべきです。
東京都港区の解体工事補助金・助成金は
東京都港区には解体工事の際に申請することで使用できる補助金・助成金があります。
正しく申請して受け取ることで、解体工事にかかる費用を抑えることができます。
詳細は下記の各市区町村別ページから確認してください。
東京都港区の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都港区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「民間建築物耐震化促進事業」、「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業」および「ブロック塀等除却・設置工事支援事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
民間建築物耐震化促進事業
補助金の概要
東京都耐震改修促進計画において位置づけられる一般緊急輸送道路の沿道建築物の建替え・除却に要する費用の一部が助成されます。
補助金の対象
対象建築物 | 1. 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること 2. 別表1に掲げる用途の建築物で、建替えにおいては、当該敷地及び隣接する敷地を含む敷地に、新たに建築物を建設する工事であること 3. 耐震診断の結果、耐震化基準未満(=「建築物耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)」、「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1に規定する構造耐震指針Is値が0.6を下回ること)であることについて、木造住宅耐震診断事業(無料耐震診断)により耐震診断の実施の委託を受けた者が行う判定又は評定機関が行う評定等を受けていること |
---|---|
対象者 | ・対象となる建築物の所有者 ・マンション建替組合(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するもの) ※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者、建替えにおいては、建替え後の建築物の所有者は、同一の者であること |
別表1
1 個人が所有し、自己居住用の戸建住宅
2 分譲マンション
3 一般緊急輸送道路沿道建築物(=東京都耐震改修促進計画において定められた建築物で、一般緊急輸送道路に接する一定高さ以上のもの)
補助金の金額
木造/非木造 | 【個人が所有し、自己居住用の戸建住宅の場合】 <建替え> 耐震改修工事に要する費用相当額の1/3 (助成限度額100万円) |
---|---|
非木造 | 【分譲マンションの場合】 <建替え・除却> 耐震改修工事に要する費用相当額の1/3 (助成限度額7,000万円) 【一般緊急輸送道路沿道建築物・賃貸マンションの場合】 <建替え・除却> 耐震改修工事に要する費用相当額の1/3 (助成限度額3,000万円) 【一般緊急輸送道路沿道建築物・その他の建築物の場合】 <建替え・除却> 耐震改修工事に要する費用相当額の1/3 (助成限度額1,500万円) |
備考
1.用途が複数ある建築物のうち、この表に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上の場合は、その最大の床面積を占める用途をもってこの表の規定を適用する。
2.用途が複数ある建築物のうち、この表に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が延べ床面積の1/2未満の場合は、全体の専有面積に対するこの表に掲げる用途の専有面積の合計の割合をこの助成額に乗じる。
3.一の建築物が、構造上複数の棟に及ぶ場合は、原則として建築確認申請の取扱いに準じる。ただし、地震に対する安全性について、建築確認上、一の建築物の単位で判断することが適当でない等、特段の事由がある場合は、構造上の棟を単位とすることができる。
4.耐震改修工事に要する費用相当額は、建替え・除却を受託した業者の見積額《A》、補強設計の内容に基づいた概算の耐震改修工事費用《B》及び次に掲げる単価《B》を用いて算出した金額の3つを比較して、いずれか小さい額とする。なお、建替えの場合は、従前の建築物の延べ面積を用いて算出する。
単価《B》
非木造の住宅、マンションで延べ面積1,000㎡未満 | ≪Is値0.3以上≫ 34,100円/㎡ ≪Is値0.3未満相当≫ 34,100円/㎡ |
---|---|
マンションで延べ面積1,000㎡以上 | ≪Is値0.3以上≫ 50,200円/㎡ ≪Is値0.3未満相当≫ 55,200円/㎡ |
一般緊急輸送道路沿道建築物でその他の建築物 | ≪Is値0.3以上≫ 51,200円/㎡ ≪Is値0.3未満相当≫ 56,300円/㎡ |
お問合せ先
港区
街づくり支援部
建築課
構造・耐震化推進係
電話番号 | 03-3578-2295 |
---|---|
FAX番号 | 03-3578-2304 |
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業
補助金の概要
区内の特定緊急輸送道路(東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(以下「耐震化推進条例」)第7条で規定された緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認めるもので知事が指定したもの。)沿道にある一定の基準を満たす非木造建築物について、建替え又は除却を行う場合、費用の一部が助成されます。
補助金の対象
対象建築物 | 1. 建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること 2. 耐震化指針(=耐震化推進条例に定める沿道建築物の耐震化の実施についての技術的な指針のこと)に適合する事業であること 3. 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であることについて、協定3団体の確認又は評定機関が行う評定等を受けていること 4. 建替え後の建築物が、原則として省エネ基準に適合するものであること。 |
---|---|
対象者 | ・対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く) ・マンション建替組合(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するもの) ※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者 |
補助金の金額
非木造
<建替え・除却>
助成対象費用の11/30(ただし、5,000㎡を超える部分については、11/60)以内の額
お問合せ先
港区
街づくり支援部
建築課
構造・耐震化推進係
電話番号 | 03-3578-2866 |
---|---|
FAX番号 | 03-3578-2304 |
ブロック塀等除却・設置工事支援事業
補助金の概要
区内の個人、マンション管理組合、又は中小企業者が所有する敷地内のブロック塀等の除却工事及びそれに伴う新規塀の設置工事を実施する場合、工事費用の一部が助成されます。
補助金の対象
対象となる塀 | 1. 区内の道路(一般の交通の用に供する道を含む)沿いに設けられた安全性を確認できないブロック塀等であること 2. 除却をしようとするブロック塀等の高さが前面道路の路面の中心から1.2mを超えること 3. 建築基準法第6条に基づく確認申請による建築確認を受けたものであって、検査済証を発行されるもの(設置工事の場合) 4. 建築物の解体及び建築に伴う除却・設置工事でないこと 5. 不動産の譲渡又は売買を目的とするために所有するブロック塀等に係る除却・設置工事でないこと。 |
---|---|
申込対象 | 対象となるブロック塀等が存する土地の権利者で、次のいずれかに該当する方 【個人】 複数の者が権利を有する場合は、当該権利を有する者の全員の同意により管理者として選任された者。 【マンション管理組合】 区分所有者の集会の決議により選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者。 【中小企業者】 ・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。 ・宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者でないこと。 |
補助金の金額
除却工事 | 【対象】 コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀、レンガ積塀等 【助成額】 6,000円/m以内 (除却長さ上限なし) |
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除却に伴う新規塀の設置工事 | 【対象】 フェンス等 【助成額】 1万円/m以内 (除却したブロック塀等の長さが上限) 又は 設置に要した費用の1/2 の少ない方の額 (助成限度額20万円) |
お問合せ先
港区
街づくり支援部
建築課
構造・耐震化推進係
電話番号 | 03-3578-2295 |
---|---|
FAX番号 | 03-3578-2304 |
解体費用がどんどん安くなる!
最安値が一発でわかる
お電話でのお問い合わせ:0120-078-079
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