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東京都大田区の解体費用事例
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東京都大田区の解体工事口コミ体験談
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東京都大田区の解体工事で知っておくべきこと
東京都大田区の解体工事事情について
大田区は、東京都の区部南部にあります。もともとは大森区と蒲田区であり、区の名称はこの2区から1文字ずつ取られて名付けられました。区の政治・経済は蒲田に集中しています。
住宅都市ですが、それと同時に臨海部は京浜工業地帯に含まれる工業都市でもあります。町工場が集積する日本を代表をする「中小企業の街」になっています。他にも区中心部には繁華街・歓楽街がある蒲田があり、臨海部には羽田空港があり、日本屈指の高級住宅街として知られている田園調布が区西部あります。このように多様な面があります。
東部の広大な埋立地と西部の丘陵部に挟まれている狭い区域の都市部であり、密度の濃い都市部となっています。
東京23区の中で都心から最も遠くに位置しています。23区で唯一の都心15km圏で、これは埼玉県川口市や千葉県市川市と同じ距離圏です。
しかし区役所が所在する蒲田は多摩川を挟んで神奈川県川崎市と接する交通の要地となっています。東京都心と神奈川県を結ぶ鉄道、たとえばJR東海道線・京浜東北線や浅草線と相互乗り入れする京急本線・空港線などの本数が多くあります。
区東部にある羽田空港は、大田区の面積の約3分の1を占めています。羽田空港の拡張によって世田谷区を上回り、23区最大の面積をもつ区になりました。
東京都大田区の解体工事の相場は、以下の通りです。
東京都大田区の木造住宅解体工事の坪単価相場
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | 40,000円~41,500円/坪 |
20~30坪 | 37,000円~38,500円/坪 |
30~40坪 | 36,000円~37,500円/坪 |
40~50坪 | 35,000円~36,500円/坪 |
50~60坪 | 35,000円~35,500円/坪 |
70~80坪 | 32,000円~32,500円/坪 |
80坪~ | 31,000円~32,500円/坪 |
東京都大田区の木造住宅解体工事では、坪数が少ないほど、1坪当たりの費用も高くなってしまう傾向があります。
東京都大田区の鉄骨(S)造住宅解体工事の坪単価相場
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | 42,000円~43,500円/坪 |
20~30坪 | 39,000円~41,500円/坪 |
30~40坪 | 48,000円~49,500円/坪 |
40~50坪 | 56,000円~57,500円/坪 |
50~60坪 | 54,000円~55,500円/坪 |
60~70坪 | 47,000円~49,500円/坪 |
70~80坪 | 43,000円~45,500円/坪 |
80坪~ | 42,000円~43,500円/坪 |
アスベストを含む建材を使用している場合や、重機を使えない狭い場所での解体の場合は、手壊しでの対応となるため、この金額よりもあがってしまう傾向があります。
東京都大田区の鉄筋コンクリート(RC)造住宅解体工事の坪単価相場
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | 82,000円~86,000円/坪 |
20~30坪 | 73,000円~82,000円/坪 |
30~40坪 | 69,000円~74,000円/坪 |
40~50坪 | 63,000円~73,000円/坪 |
50~60坪 | 62,000円~73,000円/坪 |
60~70坪 | 62,000円~69,000円/坪 |
70~80坪 | 63,000円~73,000円/坪 |
80坪~ | 61,000円~63,000円/坪 |
やはり、木造や鉄骨造と比べると、鉄筋コンクリート(RC)造住宅の解体工事費用は大幅にあがるということを覚えておきましょう。
東京都大田区の解体工事の重視するポイントは「金額」と「品質」
東京都大田区に限らず、解体業者を選ぶ際に必ず注意したい点は、金額にばかり目を向けすぎてはいけないということです。
必ず金額と品質の2つの視点で業者を評価しましょう。
複数の見積もりはとること
建て替えをする場合や、普段から付き合いのある不動産業者がある場合は特に見落としがちですが、付き合いや紹介だから、という理由で1社を信頼しすぎるのでなく、複数の業者の見積もりは必ず取りましょう。解体工事費用の一括査定サイトはこの点で優れています。一度申込みをするだけで、あなたの情報が登録業者に一斉に送られ、5~10社の業者からどんどん現地見積もりの連絡が届くという仕組みです。強引な営業をされることは少なくなりましたが、多くの業者からひっきりなしに電話がかかってくることがほとんど。比較的時間に余裕のある方や、知識があって各業者の調整をうまくできる方向けのサービスといえるかもしれません。
安すぎる工事見積りには注意が必要
解体工事に限った話ではありませんが、やはり極端に安い見積もりを出してくる会社には注意をした方がいいでしょう。
本来かかる費用を含めずに契約をし、後から値上げを要求したり、人員を減らして手抜き作業などする業者も中にはいるので、極端に安い業者も避けた方がよさそうです。
実は解体工事にかかる費用の多くは、建物を壊した後に出る木材などの廃棄にかかる費用。ここを安く済ませるために、違法な投棄をする業者も東京都大田区にも未だに存在するといわれています。確認せずに発注してしまったあと、責任を問われてしまう可能性だってあるのです。必ず、同じ条件で出された費用と相場は比較すべきです。
東京都大田区の解体工事補助金・助成金は
東京都大田区には解体工事の際に申請することで使用できる補助金・助成金があります。
正しく申請して受け取ることで、解体工事にかかる費用を抑えることができます。
詳細は下記の各市区町村別ページから確認してください。
東京都大田区の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都大田区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅除却工事助成」と「不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業」、「ブロック塀等改修助成事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅除却工事助成
補助金の概要
大地震の際に倒壊の危険性のある住宅を安全な住宅に建替えるため、木造住宅の除却費用の一部が助成されます。対象となるのは木造住宅耐震コンサルタント(建築士)が行う簡易診断の結果、安全性が確認できないと判断された木造住宅です。
補助金申請のためのステップ
木造住宅除却工事助成を希望する場合、木造住宅耐震コンサルタントが木造住宅除却工事助成申請に必要な書類(図面や簡易な耐震診断の結果票等)を作成する
↓
簡易診断の結果、安全性が確認されないと判断された場合、助成金の対象となる
補助金の対象
対象者 | 建築物を所有する個人または法人 ※共有建築物については、共有者の中から選ばれた代表者 ※以下のどれかに該当する場合は対象外となる 1.住民税を滞納している方 2.法人住民税を滞納している方 3.会社のうち中小企業基本法に規定する中小企業に該当しない法人 4.建築物を売買を目的に所有する不動産業者 5.その他区長が不適当と認める方 |
---|---|
対象建築物 | A.大田区内にある昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した木造建築物(旧耐震) ※ただし次のどれかに該当する場合、助成を受けることが出来ません (1)これまでに耐震化助成を受けた建築物 (2)不動産業者が売買を目的に所有する建築物 (3)軽量鉄骨造・木造と鉄骨造の混構造など、診断方法のない構造の建築物(木造住宅耐震コンサルタントを除く) B.大田区内にある昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に新築工事に着手した木造住宅(新耐震) ※ただし次のどれかに該当する場合、助成を受けることが出来ません (1)と(2)についてはAと同様 (3)在来軸組構法以外の住宅 |
助成対象建築物の種類 | 【住宅】 木造2階建て以下の住宅(戸建て、長屋、共同住宅、店舗等併用住宅※) ※店舗等併用住宅は、延べ面積の過半が住宅の用途であるものに限る。 |
補助金の金額
A 大田区内中小企業者 | 工事に要する費用(★)の2/3 (限度額75万円) |
---|---|
B A以外の業者 | 工事に要する費用(★)の1/2 (限度額50万円) |
★要する費用とは(1)又は(2)のいずれか低い金額
(1)実際にかかった除却工事費用
(2)面積単価(34,100円/㎡)×延床面積で算出した額
※申請者と大田区内中小企業者で直接契約する必要があります。
※大田区内中小企業者とは
○大田区内に主たる事業所(本社)を有し、中小企業基本法第2条に定めている法人又は個人事業で、支店・営業所は含まれません。
○資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社 または 常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人
不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業
補助金の概要
大田区は、平成25年4月26日に大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、平成27年4月1日に羽田二・三・六丁目地区、特定整備路線の補助29号線沿道地区でそれぞれ不燃化特区の指定を受け、制度を活用した取組みを、整備プログラムを基に「不燃化まちづくり助成事業」として行っていきます。
補助金の対象
対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす方 ア 個人又は中小企業者等が施主であること イ 住民税を滞納していないこと |
---|---|
対象地区 | 大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)及び羽田二・三・六丁目地区 |
対象建築物 | 昭和56年以前の木造建築物 |
補助金の金額
次のア~イのうち小さい額を基に決定します。
ア 除却工事及び整地に係る費用の請求額
イ 除却単価(区が定める額)に延床面積を乗じた額
上限100万円(羽田地区で無接道建築物を除却する場合、最大150万円となります。
お問合せ先
大田区
防災まちづくり課
電話番号 | 03-5744-1338 |
---|---|
FAX番号 | 03-5744-1526 |
ブロック塀等改修助成事業
大地震によるブロック塀の倒壊を防ぎ、区民の皆様の生命を守るための助成制度です。危険なブロック塀の撤去とその後のフェンス設置に対して助成金を受け取ることができます。
補助金の対象
助成対象工事 | ブロック塀や万年塀等を撤去する場合、助成を受けることができます。 ただし、助成対象工事は大田区内中小企業が行う工事に限ります。 |
---|---|
助成対象となる塀 | 以下の要件をすべて満たす塀 ・区内に存すること ・通学路等に面していること ・路面からの高さが1m以上であること ・安全性の確認が出来ない塀(下記参照)であると認められること ※安全性が確認できない塀とは(下記のいずれかに該当するもの) □ 路面からの高さが2.2mを超えるもの □ 厚さが10㎝未満のもの(塀の高さが2m以上の場合は、15㎝未満のもの) □ 長さ3.4mの間隔で、高さ1/5以上突出した控え壁がないもの(塀の高さが1.2mを超えるものに限る) □ コンクリートの基礎が確認できないもの □ ひび割れ、表面の膨らみ、傾き、目地のずれ、風化、欠損及び鉄筋の腐食等劣化が確認されるもの |
助成対象者 | 区内にあるブロック塀等を所有又は管理する個人または法人(※) ※以下に掲げるものは助成を受けることができません。 ・住民税を滞納している者 ・法人住民税を滞納している者 ・会社のうち中小企業法に規定する中小企業にあたらないもの ・売買を目的に所有する不動産業者 ・上記に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるもの ※共有等の場合は以下の方が対象になります。 ・区分所有法第1条の適用を受ける場合、区分所有者の集会で決議された代表者 ・共同で所有してる場合、すべての共有者によって合意された所有者 |
助成金の金額
(ア)(イ)のうち金額の低いもので助成金を算出します。
(ア)撤去費用の2/3の額
(イ)塀の長さ1mにつき16,000円を乗じて算出される額
※限度額16万円
お問い合わせ先
建築調整課
監察担当
電話03-5744-1384
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