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東京都世田谷区の解体費用事例
東京都世田谷区の木造住宅解体費用事例
- 住所
- 世田谷区
- 費用
- 仮設工事費 ¥159,902
解体工事費 ¥390,519
処分費 ¥454,119
付帯工事費 ¥214,960
諸経費 ¥277,500
合計 ¥1,497,000
- 住宅
- 木造
- 建坪
- 27坪
- 工事期間
- 13日
東京都世田谷区の木造住宅解体費用事例
- 住所
- 世田谷区
- 費用
- 解体費 ¥1,002,250
処分費 ¥675,430
検査費 ¥30,000
手続き費 ¥50,000
合計 ¥1,757,680
- 住宅
- 木造
- 建坪
- 32坪
- 工事期間
- 16日
東京都渋谷区のRC造住宅解体費用事例
- 住所
- 世田谷区
- 費用
- 準備工事費 ¥743,003
仮設工事費 ¥2,080,408
解体工事費 ¥5,349,622
運搬処分費 ¥4,903,820
諸経費 ¥1,783,207
合計 ¥14,860,060
- 住宅
- RC造
- 建坪
- 86坪
- 工事期間
- 40日
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東京都世田谷区の解体工事口コミ体験談
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東京都世田谷区の解体工事で知っておくべきこと
東京都世田谷区の解体工事事情について
世田谷区(せたがやく)は、東京都の区部西部に位置します。区は世田谷・北沢・玉川・砧(きぬた)・烏山(からすやま)の5つの地域に分けられています。
人口は東京都区部の中では最大の約94万人で、2020年時点で人口と世帯数は東京23区の中で第1位です。人口密度では第14位。
東京23区の中では都心から遠い位置にあります。神奈川県と接する南側には多摩川が流れていて、都県境になっています。各駅と住宅地を結ぶようにバス路線があります。区内の地目別土地面積の9割以上は住宅地区です。区内には二子玉川・三軒茶屋・下北沢などの商業地もあります。
区内には、カーナビゲーション開発の実験地に選ばれたほど、区画整理されていない細かく細い道が続く住宅街があります。その一方で、東急電鉄や東京信託会社などによる早期の沿線開発によって一区画100m2内外を一軒とした大規模な住宅街区も点在しています。
国分寺崖線には樹林や湧水などの豊かな自然環境が残っています。その環境と景観を保全するために区では複数の条例を制定し、指定した地区で建築条件を制限しています。
東京都世田谷区の解体工事の相場は、以下の通りです。
東京都世田谷区の木造住宅解体工事の坪単価相場
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | 40,000円~41,500円/坪 |
20~30坪 | 37,000円~38,500円/坪 |
30~40坪 | 36,000円~37,500円/坪 |
40~50坪 | 35,000円~36,500円/坪 |
50~60坪 | 35,000円~35,500円/坪 |
60~70坪 | 32,000円~34,500円/坪 |
70~80坪 | 32,000円~32,500円/坪 |
80坪~ | 31,000円~32,500円/坪 |
東京都世田谷区の木造住宅解体工事では、坪数が少ないほど、1坪当たりの費用も高くなってしまう傾向があります。
東京都世田谷区の鉄骨(S)造住宅解体工事の坪単価相場
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | 42,000円~43,500円/坪 |
20~30坪 | 39,000円~41,500円/坪 |
30~40坪 | 48,000円~49,500円/坪 |
40~50坪 | 56,000円~57,500円/坪 |
50~60坪 | 54,000円~55,500円/坪 |
60~70坪 | 47,000円~49,500円/坪 |
70~80坪 | 43,000円~45,500円/坪 |
80坪~ | 42,000円~43,500円/坪 |
アスベストを含む建材を使用している場合や、重機を使えない狭い場所での解体の場合は、手壊しでの対応となるため、この金額よりもあがってしまう傾向があります。
東京都世田谷区の鉄筋コンクリート(RC)造住宅解体工事の坪単価相場
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | 82,000円~86,000円/坪 |
20~30坪 | 73,000円~82,000円/坪 |
30~40坪 | 69,000円~74,000円/坪 |
40~50坪 | 63,000円~73,000円/坪 |
50~60坪 | 62,000円~73,000円/坪 |
60~70坪 | 62,000円~69,000円/坪 |
70~80坪 | 63,000円~73,000円/坪 |
80坪~ | 61,000円~63,000円/坪 |
やはり、木造や鉄骨造と比べると、鉄筋コンクリート(RC)造住宅の解体工事費用は大幅にあがるということを覚えておきましょう。
東京都世田谷区の解体工事の重視するポイントは「金額」と「品質」
東京都世田谷区に限らず、解体業者を選ぶ際に必ず注意したい点は、金額にばかり目を向けすぎてはいけないということです。
必ず金額と品質の2つの視点で業者を評価しましょう。
複数の見積もりはとること
建て替えをする場合や、普段から付き合いのある不動産業者がある場合は特に見落としがちですが、付き合いや紹介だから、という理由で1社を信頼しすぎるのでなく、複数の業者の見積もりは必ず取りましょう。解体工事費用の一括査定サイトはこの点で優れています。一度申込みをするだけで、あなたの情報が登録業者に一斉に送られ、5~10社の業者からどんどん現地見積もりの連絡が届くという仕組みです。強引な営業をされることは少なくなりましたが、多くの業者からひっきりなしに電話がかかってくることがほとんど。比較的時間に余裕のある方や、知識があって各業者の調整をうまくできる方向けのサービスといえるかもしれません。
安すぎる工事見積りには注意が必要
解体工事に限った話ではありませんが、やはり極端に安い見積もりを出してくる会社には注意をした方がいいでしょう。
本来かかる費用を含めずに契約をし、後から値上げを要求したり、人員を減らして手抜き作業などする業者も中にはいるので、極端に安い業者も避けた方がよさそうです。
実は解体工事にかかる費用の多くは、建物を壊した後に出る木材などの廃棄にかかる費用。ここを安く済ませるために、違法な投棄をする業者も東京都世田谷区にも未だに存在するといわれています。確認せずに発注してしまったあと、責任を問われてしまう可能性だってあるのです。必ず、同じ条件で出された費用と相場は比較すべきです。
東京都世田谷区の解体工事補助金・助成金は
東京都世田谷区には解体工事の際に申請することで使用できる補助金・助成金があります。
正しく申請して受け取ることで、解体工事にかかる費用を抑えることができます。
詳細は下記の各市区町村別ページから確認してください。
東京都世田谷区の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都世田谷区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「ブロック塀等の撤去工事費用に対する助成制度」と「不燃化特区 老朽化建築物除却助成」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
ブロック塀等の撤去工事費用に対する助成制度
補助金の概要
地震によるブロック塀等の倒壊被害を防止するため、道路に面した安全性が確認できないブロック塀等について、撤去費用の一部を助成します。
補助金の対象
対象となるブロック塀等 | 下記の1から4をすべて満たす塀 1.コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀(万年塀)、大谷石塀、その他組積造の構造の塀 2.道路に面している塀 3.道路面からの高さが80センチメートルを超える塀 4.安全性が確認できない塀 (注意事項) 隣地との境にある塀は対象外です。 狭あい道路に面している塀は対象外です。(狭あい道路とは、幅が4m未満のものをいいます。狭あい道路に面している場合は、別の助成事業があります。) |
---|---|
対象者 | 下記1から4をすべて満たす方 1.ブロック塀等の所有者、または土地所有者(共有の場合、共有者全員の同意が必要) 2.法人でない(ただしマンション管理組合法人は除く) 3.ブロック塀等撤去工事の発注者である 4.住民税を滞納していない ただし上記1について、分譲マンションなどの場合は、区分所有者の代表者であれば所有者でなくても構いません。 |
対象となる工事 | 下記の1及び2を満たす工事 1.家屋の新築、増改築等(建築確認申請が必要なもの)及び解体を伴わないもの 2.地面よりも上部に存するブロック塀等の全部を取り除く工事であること |
補助金の金額
次の1から3のうち、最も低い額を助成します。
1.撤去する塀の長さに5,000円(通学路沿いの場合8,000円)を掛けた額
2.塀撤去に要した費用
3.20万円
お問合せ先
世田谷区
防災街づくり担当部
防災街づくり課
耐震促進担当
電話番号 | 03-6432-7177 |
---|---|
FAX番号 | 03-6432-7987 |
不燃化特区 老朽化建築物除却助成
補助金の概要
不燃化特区において、老朽建築物の除却を行う際に工事費用の一部が助成されます。
補助金の対象
対象老朽建築物 | 不燃化特区にある建物で、以下のいずれかの要件を満たすもの 〇木造又は軽量鉄骨造として登記簿等に記録されている建築物であって、建築後の経過年数が当該建築物の耐用年数の3分の2に達しているもので、耐火建築物又は準耐火建築物でないもの。 〇適正な管理がなされていない建築物で、区の調査により延焼防止上危険であると認められた、木造又は軽量鉄骨造として登記簿等に記録されている建築物であること 〇密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条第1項に規定する延焼防止上危険である建築物として国土交通省令で定める基準に該当するもので、木造として登記簿等に記録されている建築物であること 〇区長が除却が必要であると特に認めた建築物であること |
---|---|
対象者 | 老朽建築物の除却を行う者 ◇老朽建築物除却助成金に類する補助金等の交付を受け、又は受けることになっている方は、対象外となります。 |
補助金の金額
除却工事及び除却後の敷地の整備にかかった実費
または
除却する老朽建築物の延床面積1㎡あたり27,000円
のどちらか少ない方の金額
※法人の場合は消費税相当額を控除した金額になる
お問合せ先
世田谷区
防災街づくり担当部
防災街づくり課
不燃化推進担当
電話番号 | 03-6432-7174 |
---|---|
FAX番号 | 03-6432-7987 |
解体費用がどんどん安くなる!
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-
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