着手金等及び超過費用保証制度に関する利用規約

本規約は、第4条に規定する場合に、バリュークリエーション株式会社(以下「当社」といいます。)が第6条に規定する保証金をお支払する制度(以下「本保証制度」といいます。)に関する利用規約であり、当社が運営する、住宅、アパート、ビル、店舗等(以下、総称して「建物等」といいます。)の解体を希望される方(以下「ユーザー」といいます。)と解体事業者(以下「工事会社」といいます)のマッチングプラットフォーム「解体の窓口」(サービスの名称・内容が変更された場合の変更後の名称・内容も含みます。以下「解体の窓口」といいます。)における本保証制度の利用に関する諸条件を定めるものです。ユーザーは、本規約の内容を十分に理解し、本規約の内容に全て御同意いただいたうえで、本保証制度の申込みをしたものとみなします。なお、本規約は、解体の窓口の利用規約(以下「解体の窓口利用規約」といいます。)の一部を構成し、本規約に定めのない事項は、解体の窓口利用規約の定めが適用されるものとします。解体の窓口利用規約の内容と本規約の内容が矛盾する場合は、本規約の内容が優先するものとします。本規約で使用される定義は、文脈上別異に解すべき場合を除き、解体の窓口利用規約における定義に従うものとします。

第1条(本保証制度の概要)

本規約に基づく保証の対象は、ユーザーが、解体の窓口を介して工事会社に発注した建物等の解体工事(以下「対象工事」といいます。)について、対象工事を受注した工事会社(以下「元工事会社」といいます。)との間で締結した工事請負契約(以下「元契約」といいます。なお、解体の窓口上の電子契約システムを経由した工事請負契約もしくは別途当社が認める方法により締結された工事請負契約に限ります。)に基づいて元工事会社に対して支払った金銭(着手金、中間金その他名目を問わずユーザーから工事会社に支払われた金銭をいうものとし、以下「着手金等」といいます。)相当額、及び、元契約締結後、解体の窓口を介して対象工事について元工事会社以外の工事会社(以下「新工事会社」といいます。)と工事請負契約を締結したときに生じる超過費用(元契約に規定された工事代金と新工事会社と締結した工事請負契約において支払うこととされた工事代金の差額を意味します。以下でも、「超過費用」といいます。)相当額です。ユーザーは、解体の窓口の利用を申し込む際に本規約の内容を理解した上で本保証制度を申し込んだものとみなし、当社は本規約の各条項に従い、本保証制度に基づく義務を負うものとします。

第2条(新契約締結の必要性)

ユーザーが超過費用について当社に支払を求めるときは、本規約の各条項に従い解体の窓口における電子契約システムを経由して、もしくは別途当社が認める方法により新工事会社と工事請負契約(以下「新契約」といいます。)を締結する必要があります。

第3条(信用調査の必要性)

  1. ユーザーは、元工事会社に、元契約に関連して発生する金銭債務等一切の債務を履行する能力(以下「支払能力等」といいます。)があることを定期的に可能な限り調査し、支払能力等が十分あることを確認する必要があります。
  2. 当社は、ユーザーが元工事会社に支払能力等がないことを知りながら元契約を締結したときは、本保証制度の履行を拒絶することができます。

第4条(保証金を支払う場合)

当社は、以下の各場合には、本規約の各条項に従い、ユーザーに対し、本保証制度に基づく金員(以下「保証金」といいます。)を支払います。

  • (1)対象工事について、ユーザーの責めに帰すべき事由によらず、かつ、元工事会社の破産、元工事会社の対象工事を実施する能力の喪失等、専ら元工事会社の事情により完成できなくなった(以下「工事完成ができない場合」といいます。)にもかかわらず着手金等が返金されない場合(以下「(1)の場合」といいます。)
  • (2)(1)の場合に、ユーザーが対象工事につき新工事会社と新契約を締結する場合(以下「(2)の場合」といいます。)

第5条(既工事相当額の控除)

当社が保証金を支払う場合において、元工事会社が既にした工事によりユーザーが利益を受けるときは、当社は、ユーザーが受ける利益の割合(工事の出来高)に応じて元工事会社がユーザーに請求できる報酬(以下「既工事相当額」といいます。)の限度において、保証金の支払を拒むことができるものとします。

第6条(保証金の額)

保証金の額は、(1)の場合には元工事会社に対して支払ったにもかかわらずユーザーに返金されない着手金等の金額を、(2)の場合には超過費用とします。ただし、保証金の上限額は、着手金等の金額及び超過費用を併せて1,500,000円までとします。

第7条(有効期間)

本保証制度の有効期間は元契約の有効期間と同一とし、その初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。

第8条(保証債務を負わない場合)

当社は、次の各号の場合は、保証金を支払う義務を負いません。

  1. 工事完成ができない場合が、ユーザーまたはユーザーの代理人(ユーザーが法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。以下、同様とします。)の故意もしくは過失または法令違反によって生じた場合
  2. 工事完成ができない場合が、地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力によって生じた場合。
  3. 工事完成ができない場合が、ユーザーが未成年者その他の制限能力者と元契約を締結したことに関連して生じた場合。
  4. 工事完成ができない場合が、元工事会社がユーザーに対する債務(元契約に基づく債務以外の債務を含みます。)の不履行があるにもかかわらず、ユーザーが当該元工事会社と締結した元契約について生じた場合。
  5. 工事完成ができない場合が、ユーザーが、元工事会社が第16条(保証事由の発生)第1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該元工事会社と締結した元契約について生じた場合。
  6. 工事完成ができない場合が、着手金等の返還期日から起算して30日を経過しても当該債務を履行しない元工事会社に対して、この期間を経過した日の翌日以降に新たに元契約を締結することによって生じた場合。
  7. 工事完成ができない場合が、当社の事前の書面承諾なしに、ユーザーが元工事会社との代金決済条件を再設定、延長または変更した場合に、再設定、延長または変更後に生じた場合。
  8. ユーザーが第10条の義務に違反した場合。

第9条(虚偽の告知をした場合等)

  1. 当社は、ユーザーまたはその代理人が、故意または重大な過失によって、重要な事項について知っている事実を当社に告げずまたは事実に反することを告げて本保証制度の申込みをしたときは、保証金を支払う義務を負いません。
  2. 当社は、本保証制度を履行した後に第1項所定の事情が判明した場合、ユーザーに対して支払った保証金の返還を請求することができます。

第10条(通知義務)

  1. ユーザーは、本保証制度の申込みをする際又は本保証制度への申込みをした後、次の事実を書面により当社に通知しなければなりません。
    1. ユーザーが、第4条所定の事由によって生じた損害、損失等を補償する本保証制度以外の保証契約、保険契約等(契約の名称を問いません。以下「重複契約」といいます。)を既に締結し、又は今後締結しようとしていること。
    2. 元契約を変更したこと又は解除等により元契約が終了したこと。
    3. 元工事会社振出の小切手・手形の不渡り、差押え、仮差押え、競売の開始。
    4. 元工事会社について、ユーザーに不利な工事完成期限の変更等、元工事会社の工事を完成する能力に疑義を生じさせる事情が生じたこと。
    5. 元工事会社から徴求している物的、人的担保が主債務を担保しなくなったこと又はこれらを元工事会社から求められたこと。
    6. 第3号乃至第5号のほか、元工事会社の信用状態に変化が生じる恐れがあると認められる事情。
    7. 前各号に規定する事情のほか、本保証制度に基づく支払義務の存否及びその額に重大な影響を及ぼす事実。
  2. 当社は、ユーザーが前項の義務を履行しないときは、保証金を支払う義務を負いません。

第11条(保証金をお支払いしない場合)

  1. ユーザーが本保証制度に申し込んだ時、次の事由があった場合には、当社は保証金を支払いません。
    1. ユーザーまたはユーザーの代理人が当社に虚偽の事実を告げ又は告げるべき事実を告げなかったとき。
    2. ユーザーが、元契約について元工事会社に工事完成させる能力がないこと等工事完成ができない場合が生じる可能性が高いことを知っていたとき。

第12条(失効)

  1. ユーザーと元工事会社との元契約が解除された場合には、当該元工事会社に関する本規約はその時から効力を失います。ただし、第17条(保証事由発生後の義務)第1項第(5)号の解除の場合は、この限りではありません。
  2. ユーザーと全ての元工事会社との元契約が解除された場合には、その時をもって全ての本規約は効力を失います。

第13条(解除)

  1. 当社は、次の場合には、解体の窓口に登録されたユーザーの住所に宛てて発する書面による通知によって、本保証制度及び解体の窓口の全部または一部をただちに解除することができます。
    1. 第10条(通知義務)第1項第(1)号ないし第(7)号の通知があったとき。
    2. ユーザーまたはユーザーの代理人が、第17条(保証事由発生後の義務)第1項第(1)号の説明もしくは証明または第18条(保証金の請求)の書類に不正の表示をしたとき。
    3. ユーザーが第24条により保証金の精算金支払の義務がある場合において当社に対してその支払をしないとき。
  2. 当社は、いつでも前項のユーザーの住所にあてて発する書面による通知をもって、本保証制度を解除することができます。
  3. 本条の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

第14条(関連書類および履行状況に関する調査)

  1. 当社は、いつでも元契約に関する書類もしくはその履行状況を調査し、またはこれらについてユーザーに対し必要な説明もしくは証明を求めることができます。
  2. 当社は、ユーザーが正当な理由がなく前項の当社の権利の行使を妨げたときは、書面による通知をもって本保証制度を解除することができます。

第15条(債務不履行の通知)

  1. ユーザーは、第4条(1)の事由が生じたときは、元工事会社に対して遅滞なく工事の完成及び着手金等の返金を催告するとともに書面をもって当該事由の発生を当社に通知する必要があります。
  2. ユーザーは、以下の各場合には、当該債務の履行見込につき当社に報告しなければなりません。
    1. 元工事会社が着手金等の返還期日から起算して2週間を経過しても当該支払債務を履行しない場合
    2. 元工事会社が工事の納期から起算して、ユーザーとの合意なく1ヶ月を経過しても当該請負債務を履行しない場合
  3. ユーザーが正当な理由がなく前2項に違反したときは、当社は保証金を支払う義務を負いません。

第16条(保証事由の発生)

  1. 元工事会社が元契約に基づく着手金等の返還期日又は工事の納期から起算して1ケ月を経過しても当該各債務を履行しない場合もしくはそれ以前においても当社が合理的に見て当該各債務につき履行の見込がないと判断したとき、または次の各号のいずれかの場合において当該元工事会社が債務を履行しないとき(以下、これらの各場合を総称して「保証事由」といいます。)に第4条(1)所定の事由が発生したものとします。
    1. 元工事会社に破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算の開始の申立があったとき。
    2. 元工事会社が取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    3. 元工事会社の財産につき差押え、仮差押えがされたとき。
    4. 元工事会社がその財産につき管理人を置かないままその住所または居所を去った後1ケ年間を経過しても当該元工事会社の生存が確かめられないとき。
  2. 前項にかかわらず、元契約に基づく工事の納期に工事を完成することができなくなったことがユーザーの責に帰すべき事由によるときは、保証事由は発生しないものとします。

第17条(保証事由発生後の義務)

  1. 保証事由が発生したときは、ユーザーは次の事項を行わなければなりません。
    1. 保証事由が発生したことを知った日から10日以内に当社に書面によって通知するとともに当社が説明もしくは証明を要求した事項については、速やかにかつ誠実にその説明もしくは証明をすること。
    2. 保証事由発生の事実または元工事会社の債務不履行額(第5条に規定する工事の出来高を含みます。)を確認するために当社または当社の指定する者がユーザーの帳簿その他の書類について行う調査に協力すること。
    3. 損害の防止軽減に努めること。
    4. 元工事会社または第三者(保証人を含みます。)から元工事会社の債務不履行に対して賠償を受けることができる場合、重複契約に基づき支払を受けられる場合において、その権利の行使または保全について必要な手続を行うこと。
    5. 保証事由が発生した元工事会社との間の元契約を解除すること。
    6. 元工事会社と示談する場合には事前に当社の書面による承諾を得ること。
  2. 当社は、ユーザーが前項各号に違反した場合、保証金の支払義務を負いません。

第18条(保証金の請求)

  1. ユーザーが当社に保証金を請求しようとするときは、保証事由発生の日から20日以内または当社が書面をもって承認した猶予期間内に次の書類を当社に提出しなければなりません。
    1. 保証金請求書
    2. 請求金額の計算書
    3. その他当社が保証債務の履行について必要と認める書類
  2. 当社は、ユーザーが前項の手続をしないときまたはユーザーが前項の書類に故意に事実と異なる記載をしたときは保証金を支払う義務を負いません。

第19条(担保権の行使)

ユーザーが保証金を請求しようとするときは、前条の手続をする前に、ユーザーが元工事会社から着手金等の返還債務又は債務不履行に基づく損害賠償債務の保全のために徴している担保及び保証(第10条(通知義務)第1項第(1)号の重複契約によるものを含みます。)につき、ユーザーの権利を行使し債権の回収に努めなければなりません。

第20条(重複契約がある場合の保証金支払)

重複契約がある場合には、保証金の合計額を当該重複契約に基づいてユーザーに支払われることとなる金額と本保証制度による保証金との額で按分して保証金を支払います。

第21条(保証金支払時期)

当社は、第18条(保証金の請求)に規定する書類を受けた日の翌日から起算して40日以内に保証金を支払います。ただし、当社がこの期間内に必要な調査を終了することができなかったときは、当社の一方的な通知によってこの期間を延期することができます。

第22条(保証金の清算)

当社がユーザーに対して保証金を支払った後に、当社がユーザーへ支払った保証金の額が、本規約に従って算出した保証金の額を超過していることが判明した場合、ユーザーは速やかに超過分の金額を当社に返金することとします。

第23条(本規約の変更)

当社は、本規約を変更することができます。本規約を変更する場合、当社は、当社のウェブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知します。

第24条(守秘義務)

ユーザーは、本規約の履行により知り得た当社の営業上の秘密を第三者に漏洩してはなりません。

第25条(管轄裁判所)

本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第26条(協議)

本規約または新契約に関して疑義を生じた場合には、ユーザーと当社で協議のうえ解決するものとします。

第27条(通称)

解体の窓口において、本保証制度のことを「着手金保証制度」「完工保証制度」と通称することがあります。

附則
2022年9月5日制定

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