課⾦対象外ガイドライン
施⾏開始⽇ 令和3年12⽉10⽇
下記の4つが課金の対象外になります。
1.市街化調整区域である場合
2.接道義務を満たしていない場合
3.再建築不可の物件
4.専任媒介契約済みの物件
よくある質問
Q.どうやって申請すればよいですか?
A.紹介したメールに返信する形で、対象外要件(1~4)のどれにあたるか記載の上、ご連絡下さい。
Q.紹介したお客様から依頼キャンセルの話を頂いたが、課⾦対象外となりますか?
A.加盟店様によるユーザー様のキャンセルの申し出の代理依頼は受け付けしておりません。また、その情報では課⾦対象外とはなりません。 ユーザー様から直接のキャンセルの申し出があった場合のみ課⾦対象外とさせて頂いております。 キャンセルの申し出がユーザー様⾃ら来た場合でも、その時点で加盟店様と電話・メールを含む通信⼿段でのやり取りや訪問・⾯談など対⾯での接客、査定書の受け渡しが発⽣している場 合には、課⾦対象となります。 また、加盟店様がユーザー様にキャンセルを促す⾏為は、すでにお客様とコミュニケーションを取ら れている他の加盟店様への迷惑⾏為となりますので、課⾦対象となり、注意喚起をさせていただく場合がございます。
Q.市況的に売却が成⽴しえないような場所の場合は、課⾦対象外になりますか?
A.その不動産が市況として売れる場所かどうかでの課⾦対象外申請は受け付けておりません。
Q.売却意思はあるが、残債が売却価格を超えているため、売却ができないがこの場合は課⾦対象外となりますか?
A.残債を理由に、課⾦対象外とはなりません。
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