課金対象外の定義

課⾦対象外ガイドライン

施⾏開始⽇ 令和3年12⽉10⽇


下記の3つが課金の対象外になります。

1.不動産として法的に売買できない物件の場合
⇒以下の該当する物件のみを控除対象とする

・市街化調整区域
・接道義務を満たしていない場合
・再建築不可の物件

2.媒介契約乗り換え意思もなく、過去2 ヶ⽉以内に専任媒介・専属専任媒介契約を締結している物件の場合。且つ、レインズでの登録確認ができること

3.査定依頼内容が他社の不動産査定サービスからのものと重複し、且つ当社からの紹介が劣後であった場合

※課金除外申請期間は反響到着後10日間となっております。
※課⾦除外申請事由を証明するエビデンス提出が必須となります。

よくある質問


Q.どうやって申請すればよいですか?

A.紹介したメールに返信する形で、対象外要件(1~4)のどれにあたるか記載の上、
課⾦除外申請事由を証明するエビデンスを含めてご連絡下さい。


Q.紹介したお客様から依頼キャンセルの話を頂いたが、課⾦対象外となりますか?

A.加盟店様によるユーザー様のキャンセルの申し出の代理依頼は受け付けしておりません。また、その情報では課⾦対象外とはなりません。 ユーザー様から直接のキャンセルの申し出があった場合のみ課⾦対象外とさせて頂いております。 キャンセルの申し出がユーザー様⾃ら来た場合でも、その時点で加盟店様と電話・メールを含む通信⼿段でのやり取りや訪問・⾯談など対⾯での接客、査定書の受け渡しが発⽣している場 合には、課⾦対象となります。 また、加盟店様がユーザー様にキャンセルを促す⾏為は、すでにお客様とコミュニケーションを取ら れている他の加盟店様への迷惑⾏為となりますので、課⾦対象となり、注意喚起をさせていただく場合がございます。


Q.市況的に売却が成⽴しえないような場所の場合は、課⾦対象外になりますか?

A.その不動産が市況として売れる場所かどうかでの課⾦対象外申請は受け付けておりません。


Q.売却意思はあるが、残債が売却価格を超えているため、売却ができないがこの場合は課⾦対象外となりますか?

A.残債を理由に、課⾦対象外とはなりません。


解体の窓口運営チームお問い合わせ窓口

解体の窓口運営チームお問い合わせ窓口

realestate@kaitai-mado.jp

こんなお悩みありませんか?
解体工事ってなんだか難しそう…
結局いくらかかるの?
どうやって工事会社を選べばいい?

  • 業者に個人情報が伝わらないで30秒シミュレーションが可能!
  • ユーザー満足度95%でNo.1。厳選された全国工事会社1,600社のみだから安心!
  • 解体工事以外の相続・不用品・土地活用なども全て無料でご相談可能

ご希望の方には専任のオペレーターが解体工事後まで徹底サポートします。しつこい営業電話いっさいなし。

解体の窓口は、東証グロース市場上場のバリュークリエーション株式会社が運営しています。(証券コード:9238)

かんたん30秒
その場で価格が分かる簡易見積りシミュレーション
お客様満足度No.1
価格で選ぶならココだNo.1

解体を検討している建物はどれですか?

タイトルとURLをコピーしました