愛知県一宮市の解体に関する補助金・助成金

愛知県一宮市の解体工事で利用できる解体費用補助金

愛知県一宮市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽空き家の解体工事に関する補助金」と「ブロック塀等撤去補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽空き家の解体工事に関する補助金

補助金の対象

対象建築物次の条件をすべて満たす市内の空き家

1.現に使用されていない空き家で、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの。ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において現に使用されていないものであること。
2.木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれかであるもの。
3.住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅
※と同等の空き家であるもの。
※不良住宅:外壁の下地が露出している、屋根の瓦が落下している、床が抜けているなど、構造や設備が著しく不良であるため、居住の用に供することが不適当と判断された住宅。

補助金の金額

解体工事に要する費用の5分の4(上限20万円)
予定戸数 15戸(先着順)

補助金交付申請から補助金交付までの流れ

1.不良住宅判定申請
  ・不良住宅判定申請書を提出してください。
2.現地調査
  ・申請者の立会いのもと、市職員が空き家へ立ち入り、調査を行います。
3.不良住宅判定通知(現地調査から1~2週間後に)
  ・現地調査の結果をもとに不良住宅に該当するか否かを判定し、不良住宅判定結果通知書を発行します。
4.補助金交付申請
  ・不良住宅に該当した場合は、補助金交付申請書類を期間内に提出してください。
5.補助金交付決定(申請から1~2週間後に)
  ・申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書を発行します。
6.契約・着手
  ※工事の契約及び着手の前に補助金交付申請が必要です。申請前に契約及び着手をすると、補助金を交付することができませんのでご注意ください。
7.解体工事
8.完了報告書の提出
  ・補助対象工事が完了したときは、完了から30日以内又は当該年度の11月30日(※休庁日であれば直前開庁日)までのいずれか早い期日までに完了実績報告書を提出してください。
9.補助金交付確定(完了報告から1~2週間後に)
  ・完了実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付確定通知書を発行します。
10.補助金交付請求
  ・補助金交付確定通知書を受けた日から起算して10日以内に補助金交付請求書を提出してください。
11.補助金の交付

ブロック塀等撤去費補助事業

補助金の概要

地震に伴うブロック塀等の倒壊による、人的被害や避難時の通行障害を防止するため、道路に面したブロック塀等の撤去を行う所有者に対し補助金を交付しています。

補助金の対象

対象ブロック塀等次の条件を全て満たすものが対象となります。

1.市内にあるブロック塀等(コンクリートブロック・レンガ・石材等の組積造の塀)であること
2.ブロック塀等が道路に面するものであること
3.道路からの高さが1m以上のブロック塀等であること 
4.道路面より上部のブロック、石等をすべて撤去すること
※ブロックを数段残す撤去工事は補助対象外となります。
※撤去するブロック塀等が接面している道路が狭い(幅員4m未満)場合は、基礎の撤去が補助要件となる場合があります。

補助金の金額

(1)ブロック塀等の撤去および処分に係る工事費
(2)撤去するブロック塀等の延長に1mあたり1万円を乗じて得た額
上記(1)、(2)の少ないほうの額の1/2以内(1,000円未満の端数切捨て)で、上限は10万円

補助金交付申請から補助金交付までの流れ

1.事前相談
2.補助金交付申請
 ・ブロック塀等撤去費補助事業の申請書を必要書類とあわせて提出してください。
3.補助金交付決定通知書の発行(申請から2~3週間後に)
 ・申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書を発行します。
4.撤去工事の契約と着手
 ・補助対象工事の契約及び着手は、補助金交付決定通知書を受け取った後に行ってください。
5.撤去工事完了
6.工事の完了実績報告
 ・補助対象工事が完了したときは、完了から30日又は同年度1月31日(土日祝の場合は翌開庁日)のいずれか早い期日までに完了実績報告書を必要書類とあわせて提出してください。
7.補助金交付確定通知書の発行(完了報告から2~3週間後に)
 ・報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付確定通知書を発行します。
8.補助金交付請求
 ・補助金交付請求書を提出してください。
9.補助金交付

注意事項

上記「補助金交付申請から補助金交付までの流れ」を参考に提出してください。
・この補助を一度受けた方は、同一敷地で再度申請することはできません。

お問合せ先

住宅政策課 対策グループ

電話番号0586-85-7010
FAX番号0586-73-7809
メールフォームhttps://www.city.ichinomiya.aichi.jp/dl-list/shinseisho/1046029/1024105/1024106.html

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