愛知県刈谷市の解体に関する補助金・助成金
愛知県刈谷市の解体工事で利用できる解体費用補助金
愛知県刈谷市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽空き家除却費補助金」と「ブロック塀等撤去費補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽空き家除却費補助金
補助金の概要
管理不全の空き家の除却を推進することにより地域住民の良好な生活環境を確保するため、市内に所在する空き家の除却工事を実施する場合に、その費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象空き家 | 次のいずれにも該当する空き家(※1)であること。 1.1年以上使用されていない老朽空き家(※2)で、その延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。(長屋又は共同住宅の場合は全戸において1年以上使用されていないものであること。) 2.個人が所有するものであること。 3.所有権以外の権利が設定されていないこと。(当該権利の権利者が当該空き家の除却に同意している場合は、この限りでありません。) ※1 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物をいいます。 ※2 市内に所在する空き家のうち昭和56年5月31日以前に着工されたもので、住宅の区分に応じてそれぞれ定める表により算出した評点の合計(市職員にて現地調査を行います。)が50以上のものをいいます。 |
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対象者 | 次のいずれにも該当する個人であること。 1.次のいずれかに該当する者であること。 ア 空き家の所有者又は当該所有者と同等の権利を有する者(空き家が共有である場合は、共有者全員の同意を得ている者に限ります。) イ アに該当する者の同意を得た空き家が所在する土地の所有者又は当該土地の所有者と同等の権利を有する者 2.市税の滞納がないこと。 3.刈谷市暴力団排除条例(平成24年条例第8号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 |
対象事業 | 次の要件のいずれにも該当する工事であること。 1.解体業者が除却する工事であること。 2.補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに完了する工事であること。 3.建設リサイクル法に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施する工事であること。 4.空家法第14条第3項による命令を受けて行うものでないこと。 5.公共事業による移転等の補償の対象となっていないものであること。 6.他の制度等に基づく補助金の交付の対象となる工事でないこと。 7.交付の決定後に着手する工事であること。 |
補助金の金額
空き家の除却に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)であって、1棟につき20万円(1,000円未満の端数は切捨て)を限度とする
お問合せ先
刈谷市
まちづくり推進課
電話番号 | 0566-62-1022 |
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FAX番号 | 0566-23-9331 |
メールフォーム | https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-bin/contacts/G109001 |
ブロック塀等撤去費補助制度
補助金の概要
刈谷市では、地震による災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、道路(個人敷の通路を除く)及び公共施設(学校、公園等)の敷地に面する高さ1メートル以上のブロック塀等の撤去を行う場合に、補助金を交付します。
平成31年4月1日から、補助金の代理受領制度の創設と補助金額の拡充を行いましたので、ぜひご活用ください。
代理受領とは、補助金を利用して耐震改修などを行う場合に、補助金の受領を施工業者へ委任するというものです。
申請者は補助金額を除いた工事費用を準備すればよいので、少ない自己資金で工事を行うことができます。
補助金の対象
対象 | 刈谷市内に存するブロック塀等の所有者が、道路、通学路、避難道路、緊急輸送道路又は公共施設の敷地に面する当該ブロック塀等のうち、その境界から2メートル以内に設置された部分の撤去を行う場合に補助金を交付します。 ただし、補助金の交付を受けることができるのは、一団の土地につき1回限りです。 ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀(門柱を含む)で、道路からの高さが1メートル以上のものをいいます。(一見して塀の種類がブロック塀等と判断できない場合は、塀の一部を削っていただくなど、ブロック塀等であることがわかる資料を補助申請時に添付していただくことがあります。) |
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補助金の金額
1.通学路、避難道路又は緊急輸送道路に面するブロック塀等 | ブロック塀等の撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の4分の3の額とし、15万円を限度とします。 ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。 |
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2.道路又は公共施設の敷地に面するブロック塀等 | ブロック塀等の撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、10万円を限度とします。 ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。 |
お問合せ先
刈谷市
建築課
電話番号 | 0566-62-1021 |
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FAX番号 | 0566-23-9331 |
メールフォーム | https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-bin/contacts/G108003 |