愛知県春日井市の解体に関する補助金・助成金

愛知県春日井市の解体工事で利用できる解体費用補助金

愛知県春日井市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽空き家解体費補助金」と「ブロック塀等撤去費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽空き家解体費補助金

お知らせ

・令和6年9月24日から、市からの認定通知書、交付決定通知書、変更認定通知書に公印を押印しないことになりました。
 押印がない文書につきましても、公文書の効力に変わりはありませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
・様式を一部修正しました。
※予算の範囲で先着順の受付となります。

補助金の概要

老朽化して倒壊等のおそれのある空き家を解体する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助金の対象

対象空き家次の条件をすべて満たす空き家
・市内にある1年以上使用されていないもの(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの)
・建築後木造にあっては22年、非木造にあっては47年を経過したもの
・個人が所有するもの
・所有者以外の権利者がいないもの(権利者がいる場合は、所有者以外の権利者からの同意があるもの)
・市から空家特措法に基づく措置命令を受けていないもの
・同一敷地(同一筆)内に居住者のいる住宅がないもの
・春日井市残置物撤去補助金の交付を受けていないもの
対象者次のいずれかに該当する個人(ただし、暴力団関係者でない者に限る)
・空き家の所有者
・当該空き家の存する土地の所有者
・空き家又は土地の所有者の親族等で市長が認める者
(区分所有長屋の場合は、次の条件もすべて満たす者)
・残置する長屋の所有者に、自身が解体することについて同意を得ていること
・解体工事に伴う紛争について、長屋の所有者双方で責任を持って対処すること
※空き家1戸につき1人まで
※同一会計年度内において、1人につき1回まで

補助金の金額

対象経費の3分の2(1,000円未満切り捨て)。上限額200,000円

ブロック塀等撤去費補助金

補助金の概要

市は、市民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護するため、
ブロック塀等の撤去を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付については、春日井市補助金等に関する規則(昭和54年春日井市規則第4号。以下「規則」という。)の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。

定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによる。
⑴ ブロック塀等 コンクリートブロック、コンクリートパネル、レンガ、石材その他これらに類する材料を用いた塀又は門柱をいう。
⑵ 公道等 道路、公園、境内地等の通常の状態において不特定多数の者が利用することが将来にわたって予想される土地をいう。
⑶ 敷地 利用上一体となった土地をいう。
⑷ 撤去 ブロック塀等を取り壊すことをいう。
⑸ 事業者 補助対象となるブロック塀等の撤去工事を施工する者をいう。

補助金の対象

対象事業補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が
行う、公道等に面する高さ1メートル以上の市内に存するブロック塀等の撤去とする。
2 前項の規定にかかわらず、公道等と敷地地盤面の高さが異なる場合にあっては、公道等からの高さが1メートル以上で、かつ、敷地地盤面からの高さが60
センチメートルを超えるものでなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するブロック塀等の撤去については、補助の対象としない。
⑴ 国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの
⑵ 過去にこの要綱の規定に基づき補助金の交付を受けているものと同一の
敷地に存するもの
⑶ ブロック塀等が、公共事業の補償対象となっているもの
⑷ ブロック塀等の撤去に関し、国その他地方公共団体等の補助金等の交付を受けているもの
対象者補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)
は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人とする。
⑴ 撤去しようとするブロック塀等を所有又は管理する者であること。
⑵ 市税を滞納していない者であること。
⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

お問合せ先

春日井市
まちづくり推進部 住宅政策課

電話番号0568-85-6572

補助金を申請する

春日井市の解体費用事例を見る

愛知県春日井市のページへ戻る

TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

完全無料30秒シミュレーション LINEで簡単見積もり