愛知県小牧市の解体に関する補助金・助成金
愛知県小牧市の解体工事で利用できる解体費用補助金
愛知県小牧市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅への除却工事費補助制度」「小牧市空き家等除却工事費補助金」「民間建築物ブロック塀等撤去費補助制度」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅への除却工事費補助制度
補助金の概要
木造住宅の耐震診断を受けて条件を満たすと、補助金が交付されます。
補助金の対象
対象建物 | 昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法および伝統構法の木造住宅(戸建て、長屋、併用住宅、共同住宅で賃家を含む)で市が行う無料耐震診断を実施し、「倒壊する可能性が高い」(判定値0.7未満)、「倒壊する可能性がある」(判定値0.7以上1.0未満)と判断された建物((一般財団法人)愛知県建築住宅センターが実施する耐震診断の場合は得点が80点未満の建物) |
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除却内容等 | 対象建物について、原則、1棟全てを除却すること(昭和56年6月1日以後に着工した構造上分離した部分を残して除却する工事も含む) |
除却申込者 | 住宅の所有者または所有者の同意を得られる居住者で、市税を完納している方 |
※すでに除却工事を着工または完了した住宅、過去に耐震改修費補助金を受けた住宅、耐震シェルター等設置費補助金を受けた住宅は、補助の対象になりません。
補助金の金額
1棟あたり限度額20万円(解体、運搬および処分に要する費用が20万円未満の場合はその金額)
小牧市空き家等除却工事費補助金
補助金の概要
老朽化した空き家又は倒壊若しくは建築材等の飛散のおそれのある危険な空き家を除却する方に対し、その経費の一部を補助する制度です。
補助金の対象
建築後22年を経過した「老朽空き家」又は、市職員が実施する現地調査(基礎、柱、外壁等の外観調査)により、不良度判定の評点の合計が100以上となる「危険空き家」のうち、以下のいずれにも該当するもの。
補助対象空き家等 | ・小牧市内に存在するもの ・1年以上住居として使用されていないもの ・長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上住居として使用されていないもの ・延べ面積の2分の1以上が住居として使用されていたもの ・木造であるもの ・個人が所有するもの ・所有権以外の権利が設定されていないもの |
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補助対象者 | ・所有者等※1で市税を滞納してない個人。 |
補助対象となる為の条件 | 次のすべてを満たすもの ・除却工事の契約前であること※2 ・交付申請をする年度内に、除却工事を完了し、実績報告書を提出すること ・敷地内の使用していない倉庫、物置等の附属建築物やブロック塀等も全て除却し、更地にすること ・建設リサイクル法を遵守すること |
※1「所有者等」とは
・登記事項証明書に当該空き家の所有者として記録されている方
・登記がされていない場合は、固定資産税家屋台帳若しくは固定資産税通知書に納税義務者若しくは納税者と記載されている方
・土地所有者(当該空き家のすべての所有者の同意を得ている場合に限る)
※2 補助金の交付決定後に、除却事業者等と除却工事の契約をしてください。
補助金の金額
上限20万円(補助対象経費の2分の1 千円未満切り捨て)
民間建築物ブロック塀等撤去費補助制度
補助金の概要
地震等によりブロック塀等の倒壊による人的被害の防止及び避難経路の確保を図ることを目的に、ブロック塀等の撤去に関する補助制度が設けられています。
補助金の対象
補助の対象となる方 | ブロック塀等を所有又は管理するもの(個人や法人など) |
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補助の対象となる塀 | 以下の条件全てに該当するもの ・道路又は公共施設等に面しているもの ・高さ(道路面及び公共施設等の敷地地盤面から壁頂までの高さ)が1メートル以上あるもの ・コンクリートブロック、コンクリートパネル、石材等を用いて築造した塀(門柱を含む)のうち、倒壊のおそれのある危険なもの |
補助の対象となる工事 | 補助の対象となる塀の高さを1メートル未満になるまで撤去すること |
補助対象経費 | ブロック塀等の撤去や撤去材の運搬、処分に要する費用 |
補助金の金額
以下のうち、最も低い金額
・工事費(業者見積)の3分の2
・撤去するブロック塀等の延長に1メートルあたり1万円を乗じて得た額の3分の2
・20万円
お問い合わせ先
建設部 建築課 建築係
電話 | 0568-76-1142 |
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ファックス | 0568-76-1144 |