愛知県知多郡美浜町の解体に関する補助金・助成金
愛知県知多郡美浜町の解体工事で利用できる解体費用補助金
愛知県知多郡美浜町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家等解体促進費補助金」と「未耐震住宅解体工事費補助」、「ブロック塀等除去補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
補助金の概要
美浜町空家等適正管理条例に基づく特定空家と認定された空家等について、取り壊しのための工事費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象空家 | 条例に規定する特定空家等のうち、建築物及び工作物であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 町内に存する1年以上使用されていない空家等で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空家等が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。 (2) 建築物の構造が木造であること。 (3) 個人が所有する空家等であること。 (4) 所有権以外の権利が設定されていない空家等であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家等の解体について同意している場合は、この限りでない。 |
---|---|
対象者 | 補助金の交付の対象者となる者(以下「補助対象者」という。) は、次に掲げるいずれにも該当する者とする。 ( 1 ) 美浜町税を滞納していない個人であること。 ( 2 ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 7 7 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でないこと。 ( 3 ) 空家等の所有者等で当該空家等の解体について責任を負うことができる者であること。 |
対象事業 | 補助対象者が町内の解体業者に依頼して行う空家等の解体工事(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するものに限る。)であって、次に掲げる工事を除いたものとする。 (1) 空家の一部のみを解体する工事 (2) 他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となる工事 |
補助対象経費 | 補助の対象となる経費は、補助対象者が解体業者に支払った補助対象事業に係る費用とする。 |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の額に 5 分の 4 を乗じて得た額する。
( 1 ) 特定空家等の解体事業は、5 0 万円を限度とする。
( 2 ) 一般空家等の解体事業は、1 0 万円を限度とする。
( 3 ) 周辺住民の生命又は財産を危険にさらしているとして町長が、管理不全な状態であり、緊急に取壊しが必要であると認めた場合については、第 1 号を適用する。
※1,000円未満端数切捨て
お問合せ先
美浜町
産業建設部 都市整備課 住宅支援係
電話0569-82-1111(246)
未耐震住宅解体工事費補助
補助金の概要
耐震診断結果に基づき、耐震性が低い住宅に対して解体工事を行う方に補助金を交付しています。
補助金の対象
補助対象者 | 補助金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。 ( 1 ) 旧基準木造住宅を所有する者であること。 ( 2 ) 町税を滞納していない者であること。 ( 3 ) 木造住宅耐震診断を実施した者であること。 ( 4 ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。 |
---|---|
補助対象建築物 | 補助対象建築物は、次の各号の全てに該当する旧基準木造住宅又は倒壊危険家屋とする。 ( 1 ) 木造住宅耐震診断において旧判定値又は判定値が 1 . 0 未満と診断されたもの ( 2 ) 同一敷地内において、美浜町民間木造住宅耐震改修費補助金又は美浜町民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金の交付を受けている建築物がなく、かつ、同一敷地内において美浜町未耐震住宅解体工事費補助金の交付を受けて建築物を解体していないこと。 |
補助対象工事 | 補助対象工事は、前条に規定する補助対象建築物を解体、運搬及び処分する解体工事とする。ただし、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 1 2 年法律第 1 0 4 号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するものに限る。 |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象工事に要する経費の 3 分の 2 の額、又は 2 0 万円のいずれか少ない額とする。ただし、その額に 1 , 0 0 0 円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
お問い合わせ先
産業建設部 都市整備課 住宅支援係
TEL:0569-82-1111内線246
FAX:0569-82-1208
E-Mail:toshiseibi@town.aichi-mihama.lg.jp
ブロック塀等の除去に係る費用の一部を補助
補助金の概要
老朽化したブロック塀やレンガ組で作られた塀の倒壊などにより、通学中の児童が下敷きになり死亡又はケガをする案件が全国的に問題となっています。また、災害時に倒壊した塀などにより避難路を閉鎖させたり、町民の生命、身体に支障をきたすようなことがないように適切な管理が求められています。そこで、本町ではブロック塀等の適正な管理を促進するために補助金制度を創設し、住民の皆様の負担軽減を図ります。
補助金の対象
補助対象者 | 次の要件をすべて満たす方 ・ブロック塀等の所有者又は管理者 ・町税を滞納していない者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者 |
---|---|
補助対象工事 | 不特定多数の者が通行する道に接するブロック塀等を、0.5メートル未満の高さまで除去する工事 |
補助金の金額
次のいずれか少ない額(1,000円未満は切捨て)
(1)ブロック塀等の除去に要した経費の2分の1
(2)除去したブロック塀等の延長に1m当たり1万円を乗じた額の2分の1
お問い合わせ先
総務部 防災課 防災安全係
TEL:0569-82-1111
内線207FAX:0569-82-4153
E-Mail:bosai@town.aichi-mihama.lg.jp