愛知県長久手市の解体に関する補助金・助成金

愛知県長久手市の解体工事で利用できる解体費用補助金

愛知県長久手市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅除却工事費補助制度」と「ブロック塀等撤去費補助事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

木造住宅除却工事費補助制度

補助金の概要

この制度は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、自己所有の旧基準木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法及び伝統構法の戸建て)の除却工事を行う方に対し、予算の範囲内においてその工事に要する費用の一部を補助するものです。

補助金の対象

対象住宅以下のすべてに該当する木造住宅
・長久手市が実施した無料耐震診断で判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅。
・財団法人愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断で得点が80点未満と診断された旧基準木造住宅。
・延べ床面積30平方メートル以上の住宅。
・過去に長久手市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱又は長久手市民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金交付要綱による補助金の交付を受けたことのない住宅。
対象者以下のすべてに該当する人
1.旧基準木造住宅の所有する方(現にその建物に居住する者で所有者の同意が得られるものを含む。)。
2.市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税)の滞納のない方。
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方。
対象工事補助対象住宅を全て解体し、運搬し、及び処分する除却工事。

※ただし、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施することが必要です。また、2月末日までに除却工事を完了することが必要です。

補助金の金額

対象工事に要する経費の23%に相当する額(その額に1,000円未満切り捨て)又は40万円のいずれか少ない額

※補助金の算定基準についてはお問い合わせください。

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ブロック塀等撤去費補助事業

補助金の概要

市民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護するため、ブロック塀等の撤去を実施するものに対し、一定の要件に基づき、予算の範囲内においてその工事に要する費用の一部を補助するものです。

補助金の対象

対象ブロック塀等以下のすべてに該当するブロック塀等
1.市内の道路等に面するブロック塀等を当該所有者等が撤去する工事。
2.道路等からの高さが1メートル以上のもの又は道路等と敷地地盤面の高さが異なる場合は、道路等からの高さが1メートル以上かつ敷地地盤面からブロック塀等の高さが20センチメートル以上のブロック塀等を撤去するもの。
3.一団の土地における道路等に面するブロック塀等は原則としてすべて撤去するもの。

補助金の金額

補助金額は、撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の面積に1平方メートル当たり10,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額
※200,000円を限度とする

お問合せ先

長久手市
建設部 都市計画課

電話番号0561-56-0622
FAX番号0561-63-2100

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TEL
0120-078-079

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