愛知県日進市の解体に関する補助金・助成金

愛知県日進市の解体工事で利用できる解体費用補助金

愛知県日進市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅除却工事費補助」「不良空家除却促進補助金」および「ブロック塀等撤去費補助事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

木造住宅除却工事費補助

補助金の概要

木造住宅を除却する際、最大20万円/戸の補助金の交付を受けることが出来ます。

補助金の対象

対象建築物以下の要件を満たすもの
・昭和56年5月31日以前に着工された2階建て以下の木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法のものに限る)であること。
・住宅の延床面積が30平方メートル以上であること。
・日進市の木造住宅無料耐震診断において、判定値が1.0未満と診断されていること。(令和4年4月1日から日進市の木造住宅無料耐震診断を実施した同年度の除却が可能となる)
・過去に日進市の耐震改修費補助金の交付を受けていないこと。
・現に人が居住していること。(空家は補助の対象外)
対象工事補助対象となる住宅をすべて解体し、運搬及び処分する除却工事

補助金の金額

以下の1と2のうち、いずれか小さい額
1.除却工事に要する費用の3分の2の額(千円未満切捨て)
2.20万円

木造住宅除却工事費補助を申請する

不良空家除却促進補助金

補助金の概要

周辺の生活環境に影響を及ぼす空家の除却を促進し、もって市民の安全・安心で良好な生活環境の向上を図るため、老朽化等で構造又は設備が著しく不良な空家の除却を行う者に対して、その経費(消費税などを除く)の5分の4(1,000円未満切捨て、上限90万円)を予算の範囲内で補助します。

補助金の対象

対象不良空き家老朽化等で構造又は設備が著しく不良な空家で、次の要件を満たすもの
・市内に現存する空家等又は類似空家等に含まれる建築物(以下「空家」という)で、日進市不良空家除却促進補助金交付要綱(以下「要綱」という)別表にもとづく評定において、評点の合計が100以上である不良住宅のうち一戸建ての専用住宅又は併用住宅。
・申請にあたっては、要綱別表にもとづく評定について、国土交通省作成の「外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)」により、自己評定を行う必要がある
・日進市空家の適切な管理に関する条例第11条第2項に規定する指導を受けていないもの。
・その他
対象者・要綱第7条の現地調査を行うため当該空家への立入りを承諾している者。
・除却工事を事業者に依頼して行う者。
・市税を滞納していない者。
・その他
対象要件・要綱第8条の規定により不良空家に該当する旨の通知を受けた日の属する年度内に、要綱第16条に規定する補助金の請求ができるよう計画的に除却工事を行うこと。
・補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の3月31日までは、交付申請者又はその親族が、不良空家の敷地に居住又は賃貸の目的で新たに住宅を建築しないこと。
・その他
対象経費不良空家の除却工事に係る費用(ただし、国土交通大臣が定める標準建設費等のうち不良住宅等の除却工事費を限度とする)。

補助金の金額

対象経費(消費税などを除く)の5分の4(1,000円未満切捨て、上限90万円)

不良空家除却促進補助金を申請する

ブロック塀等撤去費補助事業

補助金の概要

市民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護するため、ブロック塀等を撤去するものに対し、一定の要件に基づいて補助金を交付しています。

補助金の対象

対象ブロック塀等以下のすべてに該当するブロック塀等
・道路等に面して設置されたコンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀
・道路等からの高さが1メートル以上のもの
・道路等と敷地地盤面の高さが異なる場合は、道路等からの高さが1メートル以上かつ敷地地盤面からブロック塀等の高さが60センチメートル以上のもの
対象撤去等工事市内に存するブロック塀等を当該所有者等が撤去する工事

※ただし、以下のいずれかに該当する場合を除く
・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行う場合
・対象となるブロック塀等が道路改良等公共事業の補償対象となる場合
・販売を目的として整地や建物解体工事をする際にブロック塀等の撤去をする場合
・建築物の新築又は改築等の建築の際にブロック塀等を撤去する場合
・一団の土地において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた場合
対象要件・一団の土地における道路等に面するブロック塀等を原則としてすべて撤去すること
・撤去を当該年度の2月末日までに完了すること
・ブロック塀等を撤去した後、新たなブロック塀等を一団の土地の道路等に面する場所に設けないこと
・一団の土地に面する道路が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路の場合は、道路内に工作物を築造しないこと

補助金の金額

撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額
※10万円を限度とする
※千円未満端数は切捨て

ブロック塀等撤去費補助事業を申請する

お問い合わせ先

日進市
都市計画課建築住宅係

電話番号0561-73-2049
FAX番号0561-73-1821
メールフォームhttps://www.city.nisshin.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/202?page_no=5305

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