愛知県尾張旭市の解体に関する補助金・助成金

愛知県尾張旭市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の事業の名称

民間木造住宅等耐震改修促進事業

民間木造住宅耐震診断

概要東海地震などの大規模地震が想定されていることから、「安全で安心なまちづくり」を推進するため、旧基準木造住宅の「民間木造住宅耐震診断」を無料で実施しています。
対象尾張旭市内にあり、以下のすべての要件を満たすもの。
・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅。
・2階建て以下の在来軸組構法及び伝統構法の戸建、長屋、併用住宅及び共同住宅。
現に居住の用に供している住宅。
・賃貸・共同住宅の場合は居住者の同意があること。
・対象住宅の所有者または市長が適当と認めた方。

民間木造住宅耐震改修費補助

概要診断の結果、「倒壊する可能性が高い」または「倒壊する可能性がある」と判定された住宅の耐震改修工事費用の一部を補助します。
対象民間木造住宅耐震診断事業の対象住宅のうち、以下のいずれかに該当する住宅。
・尾張旭市または(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された住宅。
・平成17年度以前に(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、得点が80点未満の住宅。
・旧基準木造住宅の所有者であること。
・市税を滞納していない者であること。(法人については代表者も滞納していない者)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
・基礎・柱・はり・壁(筋違い・耐力壁を含む)の補強、屋根のふき替えによる軽量化などの耐震改修工事で、判定値を1.0以上(「一応倒壊しない」または「倒壊しない」)とし、かつ、改修前の判定値に0.3を加算した数値以上とするもの。
・同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出することを条件とする。
金額・耐震改修工事費の80%
・上限100万円

概要「倒壊する可能性が高い住宅で判定値が0.4以下」の住宅を2段階に分けて耐震改修工事を行う工事費用の一部を補助します。
対象民間木造住宅耐震診断事業の対象住宅のうち、以下のいずれかに該当する住宅。
・尾張旭市または(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、判定値が0.4以下と診断された住宅。
・平成17年度以前に(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、得点が40点以下の住宅。
・旧基準木造住宅の所有者であること。
・市税を滞納していない者であること。(法人については代表者も滞納していない者)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
・基礎・柱・はり・壁(筋違い・耐力壁を含む)の補強、屋根のふき替えによる軽量化などの耐震改修工事で、判定値を1.0以上(「一応倒壊しない」または「倒壊しない」)とする補強計画に基づき、その一部を工事することにより、判定値を0.7以上1.0未満とする工事または1階の判定値を1.0以上とする工事(全体の判定値を1.0以上とする工事を除く)。
・上記の耐震改修により補助金の交付を受けた対象住宅について、判定値を1.0以上とする工事。
・同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出することを条件とする。
金額次に掲げる額の合計額。
・補助対象工事1に該当する耐震改修工事費の80%(上限60万円)
・補助対象工事2に該当する耐震改修工事費の80%(ただし、補助対象工事1との合計が100万円を超えない額を限度とする)

民間木造住宅耐震シェルター整備費補助

概要寝室等の一室のみを補強する耐震シェルターの整備費を一部補助します。
対象民間木造住宅耐震診断事業の対象住宅のうち、以下のすべてに該当する住宅。
・尾張旭市または(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、判定値が0.4以下と診断された住宅か、平成17年度以前に(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、得点が40点未満の住宅。
・障がい者または高齢者(満65歳以上)を含む世帯であること。
・旧基準木造住宅の所有者であること。
・市税を滞納していない者であること。(法人については代表者も滞納していない者)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
・耐震シェルターを整備する工事。
・同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出することを条件とする。
金額1戸当たり(長屋または共同住宅の場合は1棟当たり)上限30万円

戸建住宅除却工事費補助

概要木造住宅の除却費用を一部補助します。
対象民間木造住宅耐震診断事業の対象住宅のうち、以下のすべてに該当する住宅。
・延べ床面積30平方メートル以上の一戸建ての住宅。
・前年度までに尾張旭市または(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された住宅か、平成17年度以前に(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、得点が80点未満の住宅。
・旧基準木造住宅の所有者であること。
・市税を滞納していない者であること。(法人については代表者も滞納していない者)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
・交付対象住宅を全て解体し、運搬し、及び処分する除却工事。
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するものを条件とする。
・同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出することを条件とする。
金額1戸当たり上限20万円

ブロック塀等撤去工事費補助

概要ブロック塀等の撤去費用を一部補助します。
対象次のすべてを満たすブロック塀等。
・道路または公共施設の敷地地盤面からの高さが1メートル以上のもの。
・道路または公共施設の敷地に面するもの。
・道路改良その他の公共事業の補助対象とならないもの。
・尾張旭市ブロック塀等撤去工事費補助金、尾張旭市生垣設置助成金その他これに準ずるものの交付を受けたことのないブロック塀等であること
・ブロック塀等の所有者。
・市税を滞納していない者であること(法人については代表者も滞納していない者)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
・ブロック塀等の撤去及び処分に要する工事。
・同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出することを条件とする。
金額・補助事業に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円をかけた額のいずれか少ない額の2分の1の額
・上限10万円

お問い合わせ先

都市整備部都市計画課建築住宅係

電話0561-76-8158

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03-5931-6749

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