愛知県豊橋市の解体に関する補助金・助成金
愛知県豊橋市の解体工事で利用できる解体費用補助金
愛知県豊橋市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家解体促進費補助金」と「耐震関係(ブロック塀等)」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家解体促進費補助金
補助金の概要
空家を解体する際に、費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象者 | 1.豊橋市税を滞納していない個人であること。 2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 3.空家の所有者であること。 ※ただし、空家が共有である場合は、当該空家の解体について共有者全員の同意があること。 |
---|---|
対象空家 | 1.市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。 ※ただし、空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。 2.個人が所有する空家であること。 3.所有権以外の権利が設定されていない空家であること。 4.当該建築物を管理すべき者の管理の及ばないもの。 上記1~4の条件をすべて満たした空家のうち、 ・住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅相当(別表1~2に掲げる住宅の評定区分に応じ、それぞれ 定める評定項目及び評定内容に基づく評点を合算した評点が100点以上となったもの)の空家であること。 |
補助金の金額
解体費用の3分の2
上限50万円
耐震関係(ブロック塀等)
補助金の対象
対象者 | ・ブロック塀等を所有又は管理していること ・個人であること ・市税を滞納していないこと 注1)補助金を受けられるのは1敷地につき1回のみとなります。 注2)補助金を受けられるのは1年度に1回です。 |
---|---|
対象工事 | ・撤去前であること(既に撤去されている場合は対象になりません) ・市内にあり、道路に面する高さ1メートル以上のブロック塀等をすべて撤去する工事 ・撤去後に再度ブロック塀等を設置しないこと(フェンス又は生垣等は可) ・敷地内の建築物の解体に伴いブロック塀等を撤去するものではないこと ※ 隣地との敷地境界線上のブロック塀等は、対象とはなりません |
・撤去前であること(既に撤去されている場合は対象になりません)
・市内にあり、道路に面する高さ1メートル以上のブロック塀等をすべて
撤去する工事
・撤去後に再度ブロック塀等を設置しないこと(フェンス又は生垣等は可)
・敷地内の建築物の解体に伴いブロック塀等を撤去するものではないこと
※ 隣地との敷地境界線上のブロック塀等は、対象とはなりません
補助金の金額
次の額の少ない方の額(上限10万円)
・撤去工事費×2分の1
・単価×ブロック塀等の延長
対象 | 単価 |
---|---|
補強コンクリートブロック塀、レンガ及び大谷石等の組積造の塀 | 5,000円/メートル |
その他これらに類する塀、万代塀等 | 4,000円/メートル |
手続きの流れ
1.事前相談書(様式第1号)(申請者)
↓
2.現地調査(市・申請者)
↓
3.交付申請書(様式第2号)(申請者)
↓
4.交付決定(市)
(注意)交付決定前に契約および工事着手しないこと
↓
5.撤去工事(申請者)
↓
6.完了実績報告書(様式第7号)(申請者)
↓
7.現地完了確認(市)※必要に応じて
↓
8.補助金確定(市)
↓
9.補助金交付請求書(申請者)
↓
10.補助金の交付(市)
その他
補助金をご利用の際は、工事契約、着手の前に以下の1~3の手続きをお願いします。
1.事前相談書:事前相談書(様式第1号)を提出ください
2.現地調査:建築物安全推進課の職員が現地調査に伺います(申請者立会い)
3.補助金交付申請:現地調査後、補助金交付申請書(様式第2号)を必要書類と一緒に提出ください
お問合せ先
豊橋市
建設部 建築物安全推進課
電話番号 | 0532-51-2579 |
---|---|
メールアドレス | kenchikuanzen@city.toyohashi.lg.jp |