愛知県豊橋市の解体に関する補助金・助成金

愛知県豊橋市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

空家解体促進費補助金

補助金の概要

空家を解体する際に、費用の一部を補助します。

補助金の対象

対象者1.豊橋市税を滞納していない個人であること。
2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
3.空家の所有者であること。
※ただし、空家が共有である場合は、当該空家の解体について共有者全員の同意があること。
対象空家1.市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
※ただし、空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
2.木造であること。
3.個人が所有する空家であること。
4.所有権以外の権利が設定されていない空家であること。

上記1~4の条件をすべて満たした空家のうち、
 ・住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空家であること。
⇒【倒壊危険空家】
 ・不良住宅に該当せず、昭和56年5月31日以前に着工された空家であること。
⇒【老朽空家】

補助金の金額

解体費用の3分の2
 【倒壊危険空家】 上限50万円
 【老朽空家】   上限15万円

お問合せ先

豊橋市
建設部 建築物安全推進課

電話番号0532-51-2579
メールアドレスkenchikuanzen@city.toyohashi.lg.jp

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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