愛知県豊橋市の解体に関する補助金・助成金
愛知県豊橋市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空家解体促進費補助金
補助金の概要
空家を解体する際に、費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象者 | 1.豊橋市税を滞納していない個人であること。 2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 3.空家の所有者であること。 ※ただし、空家が共有である場合は、当該空家の解体について共有者全員の同意があること。 |
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対象空家 | 1.市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。 ※ただし、空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。 2.木造であること。 3.個人が所有する空家であること。 4.所有権以外の権利が設定されていない空家であること。 上記1~4の条件をすべて満たした空家のうち、 ・住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空家であること。 ⇒【倒壊危険空家】 ・不良住宅に該当せず、昭和56年5月31日以前に着工された空家であること。 ⇒【老朽空家】 |
補助金の金額
解体費用の3分の2
【倒壊危険空家】 上限50万円
【老朽空家】 上限15万円
お問合せ先
豊橋市
建設部 建築物安全推進課
電話番号 | 0532-51-2579 |
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メールアドレス | kenchikuanzen@city.toyohashi.lg.jp |